心身障害者(児)医療費の助成
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、心身に障害のある方の医療費を助成する国分寺市の制度です。医療受給者証(マル障)が交付され、健康保険の自己負担分が助成されます。
所得制限があります。65歳以上で初めて障害者手帳を取得した方等は原則対象外です。
詳細は障害福祉課生活支援係(電話:042-312-8631)にお問い合わせください。
対象者・申請資格
対象者の条件
①健康保険未加入 ②生活保護を受給中 ③所得が一定額超過 ④65歳以上で障害者手帳を取得した方(一部例外あり)
- 心身に障害のある方(身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳等所持者)
- 所得制限あり(本人または被保険者の所得額が基準以下)
- 以下の方は対象外
申請条件
心身に障害のある方(所得制限あり)
申請方法・手順
申請方法
- 国分寺市役所 障害福祉課 生活支援係(電話:042-312-8631)
- 障害者手帳等の必要書類を持参して申請
- マイナンバー連携への同意で書類省略が可能な場合あり
必要書類
障害者手帳等。詳細は障害福祉課にお問い合わせください。
(「公簿閲覧への同意」または「マイナンバー連携への同意」で省略可能な場合あり)
よくある質問
所得制限はどのくらいですか?
扶養親族0人の場合、障害者本人または被保険者の所得額が3,661,000円以下であることが条件です。扶養親族が増えるごとに限度額が引き上げられます。
65歳以上でも申請できますか?
65歳以上で障害者手帳の交付を受けた方は原則対象外ですが、平成31年1月1日の時点で65歳以上の精神障害者保健福祉手帳1級の方などは例外があります。
高額医療費はどうなりますか?
同一月に一部負担金が自己負担限度額を超えた場合は高額医療費として後日償還されます。対象者には障害福祉課からお知らせが送られます。
どこに申請すればよいですか?
国分寺市役所 障害福祉課 生活支援係(電話:042-312-8631)にご相談ください。
お問い合わせ
福祉部 障害福祉課 生活支援係 電話:042-312-8631
東京都の障害者支援関連給付金
特別障害者手当
月額29,590円(年4回支給:2月・5月・8月・11月)
精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方
障害児福祉手当
月額16,100円(年4回支給:2月・5月・8月・11月)
精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方
特別児童扶養手当
1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(年3回支給:4月・8月・12月)
20歳未満で法令に定める程度の障害がある児童を監護する父母又は養育者
東京都重度心身障害者手当
月額60,000円(毎月支給)
東京都内に在住で、心身に重度の障害(重度知的障害+著しい精神症状、重度知的障害+重度身体障害、重度肢体不自由で四肢・体幹すべてに機能全廃相当の障害がある方)を有する方
心身障害者福祉手当(区の制度)
月額15,500円または月額7,750円(障害程度による)
港区に住所がある心身障害者。身体障害者手帳1級・2級、愛の手帳1〜3度、精神障害者保健福祉手帳1級、脳性麻痺・進行性筋萎縮症の人、難病等の医療費助成を受けている人(月額15,500円)。または身体障害者手帳3級、愛の手帳4度の人(月額7,750円)。
武蔵野市障害者医療費助成(マル障)
医療費自己負担分を助成
武蔵野市に住民登録のある身体障害者手帳1〜3級または愛の手帳1〜2度の方、および精神障害者保健福祉手帳1級の方。所得制限あり(65歳以上に加入要件あり)。
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