三鷹市心身障害者医療費助成制度(マル障)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、重度の障がいをお持ちの方の医療費自己負担を大幅に軽減する東京都の制度で、三鷹市が窓口となっています。身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度、精神障害者保健福祉手帳1級の方が対象で、住民税非課税の方は医療費の自己負担がなくなります。
課税の方も1割負担に軽減され、月額上限が設けられています。所得制限があるため、事前に確認が必要です。
対象者・申請資格
対象となる方
- 身体障害者手帳1級または2級(内部障がい3級含む)をお持ちの方
- 愛の手帳1度または2度をお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方(平成31年1月1日から対象)
所得制限(扶養家族なし)
- 所得3,661,000円以下
対象外となる場合
- 所得制限を超える方
- 健康保険未加入の方
- 生活保護受給中の方
- 新規65歳以上の方(一部例外あり)
申請条件
所得制限あり(扶養0人:3,661,000円以下、1人:4,041,000円以下等)。健康保険加入。
生活保護非受給。65歳以上は原則対象外(例外あり)。
申請方法・手順
申請手続き
- 市役所の障がい者支援課窓口でマル障受給者証の申請
- 障害者手帳と健康保険証を持参する
- 受給者証が交付されたら医療機関受診時に提示
助成内容の詳細
- 住民税非課税の方:自己負担なし
- 住民税課税の方:外来は1割・月18,000円上限、入院は1割・月57,600円上限(多数回44,400円)
必要書類
身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳、健康保険証、所得確認書類等
よくある質問
精神障害者手帳は何級から対象ですか?
精神障害者保健福祉手帳1級の方が対象です(平成31年1月1日から)。2級以下は対象外です。
65歳以上でも申請できますか?
原則として新規65歳以上の方は対象外ですが、64歳までに対象等級の手帳を取得していた方など一部例外があります。窓口にご相談ください。
自己負担はいくらですか?
住民税非課税の方は自己負担なし。課税の方は外来1割(月額上限18,000円)、入院1割(月額上限57,600円)となります。
内部障がいの3級でも対象になりますか?
身体障害者手帳の内部障がい3級の方は対象となります。
お問い合わせ
健康福祉部 障がい者支援課 障がい者給付係 電話:0422-29-8361・9234 ファクス:0422-47-9577
東京都の障害者支援関連給付金
特別障害者手当
月額29,590円(年4回支給:2月・5月・8月・11月)
精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方
障害児福祉手当
月額16,100円(年4回支給:2月・5月・8月・11月)
精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方
特別児童扶養手当
1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(年3回支給:4月・8月・12月)
20歳未満で法令に定める程度の障害がある児童を監護する父母又は養育者
東京都重度心身障害者手当
月額60,000円(毎月支給)
東京都内に在住で、心身に重度の障害(重度知的障害+著しい精神症状、重度知的障害+重度身体障害、重度肢体不自由で四肢・体幹すべてに機能全廃相当の障害がある方)を有する方
心身障害者福祉手当(区の制度)
月額15,500円または月額7,750円(障害程度による)
港区に住所がある心身障害者。身体障害者手帳1級・2級、愛の手帳1〜3度、精神障害者保健福祉手帳1級、脳性麻痺・進行性筋萎縮症の人、難病等の医療費助成を受けている人(月額15,500円)。または身体障害者手帳3級、愛の手帳4度の人(月額7,750円)。
武蔵野市障害者医療費助成(マル障)
医療費自己負担分を助成
武蔵野市に住民登録のある身体障害者手帳1〜3級または愛の手帳1〜2度の方、および精神障害者保健福祉手帳1級の方。所得制限あり(65歳以上に加入要件あり)。
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