心身障害者・心身障害児医療費助成(マル障)目黒区
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、心身障害者・心身障害児が医療機関を受診する際の窓口負担を軽減するための制度です。「マル障受給者証」が交付され、健康保険証とあわせて提示することで保険診療の自己負担分が助成されます。
所得制限があります。
対象者・申請資格
対象者の詳細
- 身体障害者手帳1級または2級を持つ方
- 愛の手帳(療育手帳)1度または2度を持つ方
- 特定疾患(難病)医療受給者証を持つ一部の方
- 住民税が一定の所得制限額未満であること
- 目黒区に住民登録があること
申請条件
目黒区に住民登録があること、対象の障害手帳・受給者証を持っていること、住民税が一定額未満であること
申請方法・手順
申請方法
1. 障害支援課に必要書類を持参して申請 2. 審査後に「心身障害者医療証(マル障)」が交付される 3. 医療機関受診時に健康保険証と一緒に医療証を提示
注意事項
- 所得制限超過により資格を失った場合は返還が必要
- 医療証の有効期限に注意し、更新手続きを行うこと
必要書類
身体障害者手帳または愛の手帳、健康保険証、住民票、印鑑、マイナンバー確認書類
よくある質問
マル障の医療証でどんな医療費が助成されますか
健康保険が適用される診療(保険診療)の自己負担分が助成されます。保険適用外の治療は対象外です。
所得制限はどのくらいですか
住民税の課税状況により判定されます。住民税が一定額以上の場合は助成対象外となります。詳細は区にお問い合わせください。
身体障害者手帳3級でも対象になりますか
原則として身体障害者手帳1級・2級が対象です。3級以下は対象外となります(一部例外あり)。
転入してきた場合はどうすれば良いですか
目黒区に転入後、障害支援課で新たに申請手続きが必要です。以前の区で交付された医療証はそのまま使えません。
お問い合わせ
障害支援課 障害支援係 電話:03-5722-9693
東京都の障害者支援関連給付金
特別障害者手当
月額29,590円(年4回支給:2月・5月・8月・11月)
精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方
障害児福祉手当
月額16,100円(年4回支給:2月・5月・8月・11月)
精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方
特別児童扶養手当
1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(年3回支給:4月・8月・12月)
20歳未満で法令に定める程度の障害がある児童を監護する父母又は養育者
東京都重度心身障害者手当
月額60,000円(毎月支給)
東京都内に在住で、心身に重度の障害(重度知的障害+著しい精神症状、重度知的障害+重度身体障害、重度肢体不自由で四肢・体幹すべてに機能全廃相当の障害がある方)を有する方
心身障害者福祉手当(区の制度)
月額15,500円または月額7,750円(障害程度による)
港区に住所がある心身障害者。身体障害者手帳1級・2級、愛の手帳1〜3度、精神障害者保健福祉手帳1級、脳性麻痺・進行性筋萎縮症の人、難病等の医療費助成を受けている人(月額15,500円)。または身体障害者手帳3級、愛の手帳4度の人(月額7,750円)。
武蔵野市障害者医療費助成(マル障)
医療費自己負担分を助成
武蔵野市に住民登録のある身体障害者手帳1〜3級または愛の手帳1〜2度の方、および精神障害者保健福祉手帳1級の方。所得制限あり(65歳以上に加入要件あり)。
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