大田区心身障害者福祉手当
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、大田区独自の制度で、身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1〜3度、脳性まひ・進行性筋萎縮症、難病等の方に月額手当を支給します。所得制限があり、毎年8月に所得確認が行われます。
難病等の特殊疾病が新たに対象に追加されています。
対象者・申請資格
対象者の詳細
- 身体障害者手帳1級または2級
- 愛の手帳(療育手帳)1〜3度
- 脳性まひまたは進行性筋萎縮症
- 特殊疾病(難病・小児慢性特定疾病等)の医療受給者証を持つ方
- 所得制限:扶養者数により異なる(令和7年8月から引き上げ)
- 施設入所中・生活保護受給中は対象外の場合あり
- 大田区に住民登録があること
申請条件
対象の障害・疾病があること、大田区に住民登録があること、所得制限以内であること、施設入所中でないこと
申請方法・手順
申請方法
1. 大田区障害福祉課に必要書類を持参して申請 2. 障がいの程度等がわかる書類を提出 3. 審査後に手当が支給開始(申請月の翌月から)
現況届
- 年1回の所得確認あり
- 所得が基準額を超えると資格が失われる
- 口座変更・住所変更等は届出が必要
必要書類
障がいの程度がわかる書類(障害者手帳または診断書)、本人の銀行口座情報、印鑑、マイナンバー確認書類
よくある質問
難病でも手当が受けられますか
特殊疾病(難病・小児慢性特定疾病)等の医療受給者証をお持ちの方も対象となる場合があります。難病医療費助成等が認定された後に手当の支給が始まります。
所得制限はどのくらいですか
扶養者数によって異なります。令和7年8月分から所得基準額が引き上げられました。例えば扶養者0人の場合、令和7年8月分から3,661,000円が基準額です。
施設に入所した場合はどうなりますか
原則として施設入所中は手当を受けることができません。入所した場合は届出が必要です。
手当を受けている間に転居した場合はどうすればよいですか
大田区内の転居の場合は住所変更の届出が必要です。大田区外に転出した場合は資格を失います。速やかに届出をしてください。
お問い合わせ
大田区 障害福祉課
東京都の障害者支援関連給付金
特別障害者手当
月額29,590円(年4回支給:2月・5月・8月・11月)
精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方
障害児福祉手当
月額16,100円(年4回支給:2月・5月・8月・11月)
精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方
特別児童扶養手当
1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(年3回支給:4月・8月・12月)
20歳未満で法令に定める程度の障害がある児童を監護する父母又は養育者
東京都重度心身障害者手当
月額60,000円(毎月支給)
東京都内に在住で、心身に重度の障害(重度知的障害+著しい精神症状、重度知的障害+重度身体障害、重度肢体不自由で四肢・体幹すべてに機能全廃相当の障害がある方)を有する方
心身障害者福祉手当(区の制度)
月額15,500円または月額7,750円(障害程度による)
港区に住所がある心身障害者。身体障害者手帳1級・2級、愛の手帳1〜3度、精神障害者保健福祉手帳1級、脳性麻痺・進行性筋萎縮症の人、難病等の医療費助成を受けている人(月額15,500円)。または身体障害者手帳3級、愛の手帳4度の人(月額7,750円)。
武蔵野市障害者医療費助成(マル障)
医療費自己負担分を助成
武蔵野市に住民登録のある身体障害者手帳1〜3級または愛の手帳1〜2度の方、および精神障害者保健福祉手帳1級の方。所得制限あり(65歳以上に加入要件あり)。
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