心身障害者(児)医療費の助成(マル障)大田区

東京都

基本情報

給付額保険診療の自己負担分を助成
申請期間随時受付
対象地域東京都
対象者身体障害者手帳1・2級または愛の手帳(療育手帳)1・2度を持つ大田区在住の方。所得制限(住民税非課税が基本)。
申請方法大田区の障害福祉課に申請し、審査後にマル障受給者証が交付される。医療機関で健康保険証と一緒に提示して利用

この給付金のまとめ

この給付金は、心身障害者・心身障害児が医療機関を受診する際の窓口負担を軽減する東京都の制度です。大田区では障害福祉課が窓口となっています。
「マル障受給者証」を医療機関で提示することで、保険診療の自己負担分が助成されます。

対象者・申請資格

対象者の詳細

  • 身体障害者手帳1級または2級を持つ方
  • 愛の手帳(療育手帳)1度または2度を持つ方
  • 大田区に住民登録があること
  • 所得制限(住民税の課税状況による)
  • 生活保護受給中は対象外の場合あり

申請条件

身体障害者手帳1・2級または愛の手帳1・2度を持つこと、大田区に住民登録があること、所得制限以内であること

申請方法・手順

1

申請方法

1. 大田区障害福祉課に必要書類を持参して申請 2. 審査後に「マル障受給者証」が交付される 3. 医療機関受診時に健康保険証と一緒にマル障受給者証を提示

2

更新・変更

  • 所得状況の変化により資格を失う場合がある
  • 住所変更・氏名変更時は届出が必要

必要書類

身体障害者手帳または愛の手帳、健康保険証、住民票、印鑑、マイナンバー確認書類

よくある質問

マル障の受給者証で入院費も助成されますか

保険診療の範囲内の入院費も助成対象となります。ただし食事代等の保険適用外費用は対象外です。

身体障害者手帳3級でも申請できますか

マル障の対象は原則として身体障害者手帳1・2級です。3級以下は対象外です(一部例外あり)。

転入した場合はどうすればよいですか

大田区に転入した後、大田区の障害福祉課で新たに申請手続きが必要です。以前の区で交付された受給者証は使えません。

精神障害者手帳でもマル障を受けられますか

精神障害者保健福祉手帳はマル障の対象ではありません。精神障害者の医療費助成については別の制度をご利用ください。

お問い合わせ

大田区 障害福祉課

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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東京都障害者支援関連給付金

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特別障害者手当

月額29,590円(年4回支給:2月・5月・8月・11月)

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障害児福祉手当

月額16,100円(年4回支給:2月・5月・8月・11月)

精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方

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受付中
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特別児童扶養手当

1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(年3回支給:4月・8月・12月)

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東京都重度心身障害者手当

月額60,000円(毎月支給)

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心身障害者福祉手当(区の制度)

月額15,500円または月額7,750円(障害程度による)

港区に住所がある心身障害者。身体障害者手帳1級・2級、愛の手帳1〜3度、精神障害者保健福祉手帳1級、脳性麻痺・進行性筋萎縮症の人、難病等の医療費助成を受けている人(月額15,500円)。または身体障害者手帳3級、愛の手帳4度の人(月額7,750円)。

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武蔵野市障害者医療費助成(マル障)

医療費自己負担分を助成

武蔵野市に住民登録のある身体障害者手帳1〜3級または愛の手帳1〜2度の方、および精神障害者保健福祉手帳1級の方。所得制限あり(65歳以上に加入要件あり)。

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