障がい者手当(小金井市)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、小金井市が実施する障がいのある方向けの各種手当制度です。市独自の難病者福祉手当(月額17,500円)をはじめ、国制度の特別障害者手当(月額28,840円)や障害児福祉手当(月額15,690円)など、障がいの種類・程度に応じた複数の手当が用意されています。
これらの手当は毎月継続的に支給されるため、生活費の安定した支援となります。受給するためには市窓口での申請が必要ですので、対象となる可能性のある方は早めに相談することをお勧めします。
対象者・申請資格
受給対象者
- 難病者福祉手当:難病患者(市独自制度)
- 特別障害者手当:在宅の重度障害者(国制度)
- 障害児福祉手当:在宅の重度障害児(国制度)
- その他、各手当の要件に該当する方
申請条件
各手当の要件に該当すること(難病者福祉手当:難病患者であること、特別障害者手当:在宅の重度障害者であること等)
申請方法・手順
申請方法
- 市役所 健康福祉部 障がい者福祉課の窓口で申請
- 申請書、障害者手帳または難病受給者証、振込先口座情報等を提出
- 手当の種類により必要書類・所得制限等が異なるため、事前に窓口に相談することを推奨
必要書類
申請書、障害者手帳または難病受給者証、振込先口座情報等(手当により異なる)
よくある質問
難病者福祉手当はいくらですか?
月額17,500円が支給されます(小金井市独自の制度)。
特別障害者手当との違いは何ですか?
難病者福祉手当は小金井市独自の制度で難病患者が対象、特別障害者手当は国の制度で在宅の重度障害者が対象です。それぞれ別途申請が必要です。
所得制限はありますか?
手当の種類によって所得制限が設けられている場合があります。詳細は市障がい者福祉課にご確認ください。
施設入所中でも受給できますか?
特別障害者手当等の国制度は入所施設に入っている方は対象外となる場合があります。詳細は窓口にご確認ください。
お問い合わせ
小金井市 健康福祉部 障がい者福祉課
東京都の障害者支援関連給付金
特別障害者手当
月額29,590円(年4回支給:2月・5月・8月・11月)
精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方
障害児福祉手当
月額16,100円(年4回支給:2月・5月・8月・11月)
精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方
特別児童扶養手当
1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(年3回支給:4月・8月・12月)
20歳未満で法令に定める程度の障害がある児童を監護する父母又は養育者
東京都重度心身障害者手当
月額60,000円(毎月支給)
東京都内に在住で、心身に重度の障害(重度知的障害+著しい精神症状、重度知的障害+重度身体障害、重度肢体不自由で四肢・体幹すべてに機能全廃相当の障害がある方)を有する方
心身障害者福祉手当(区の制度)
月額15,500円または月額7,750円(障害程度による)
港区に住所がある心身障害者。身体障害者手帳1級・2級、愛の手帳1〜3度、精神障害者保健福祉手帳1級、脳性麻痺・進行性筋萎縮症の人、難病等の医療費助成を受けている人(月額15,500円)。または身体障害者手帳3級、愛の手帳4度の人(月額7,750円)。
武蔵野市障害者医療費助成(マル障)
医療費自己負担分を助成
武蔵野市に住民登録のある身体障害者手帳1〜3級または愛の手帳1〜2度の方、および精神障害者保健福祉手帳1級の方。所得制限あり(65歳以上に加入要件あり)。
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