低所得の子育て世帯への加算給付金(令和5年度・5万円)
山形県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、山形市が物価高騰の影響を特に受けやすい低所得の子育て世帯を追加的に支援するために支給した制度です。令和5年度の住民税非課税世帯への給付金(7万円)または均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)を受給した世帯のうち、18歳以下の子どもがいる世帯に対して、児童1人あたり5万円が追加で支給されました。
原則として手続きは不要で、対象世帯には確認書が送付される方式でした。例えば、子ども2人がいる非課税世帯では、基本の7万円に加えて10万円(5万円×2人)の合計17万円を受給できました。
現在は受付を終了しています。
対象者・申請資格
対象世帯の要件
- 以下のいずれかの給付金を受給済みの世帯であること
- 令和5年度住民税非課税世帯への物価高騰対応重点支援給付金(7万円)
- 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への物価高騰対応重点支援給付金(10万円)
- 同一世帯に18歳以下の方(平成17年4月2日以降生まれ)がいること
特例
- 令和5年12月2日以降に生まれた新生児がいる世帯は別途手続きが必要
- 児童と別世帯で扶養している場合も別途手続きが必要
申請条件
令和5年度の物価高騰対応重点支援給付金(7万円または10万円)を受給済みであること。同一世帯に18歳以下の方(平成17年4月2日以降生まれ)がいること。
申請方法・手順
手続きの流れ
- 原則として手続きは不要です
- 対象世帯の世帯主に確認書が送付されました
- 指定の世帯主の口座に児童1人あたり5万円が入金されました
別途手続きが必要なケース
- 令和5年12月2日以降に生まれた新生児がいる場合
- 児童と別世帯で扶養している場合
- 該当する方はこども家庭支援課(内線391)に連絡が必要でした
現在の状況
- 受付は終了しています
必要書類
原則不要。令和5年12月2日以降に生まれた新生児がいる場合や、別世帯で児童を扶養している場合は問い合わせが必要。
よくある質問
いくらもらえましたか?
18歳以下の児童1人あたり5万円が1回限り支給されました。例えば子ども3人がいる世帯では15万円(5万円×3人)が支給されました。基本の世帯向け給付金(7万円または10万円)と合わせて受給できました。
手続きは必要でしたか?
原則として手続きは不要でした。対象世帯の世帯主に確認書が送付され、指定口座に自動的に入金される方式でした。ただし、令和5年12月2日以降の新生児がいる場合や、別世帯で児童を扶養している場合は別途連絡が必要でした。
18歳以下とはいつ時点で判定されましたか?
平成17年4月2日以降に生まれた方が対象でした。つまり、給付の基準時点で18歳以下(高校3年生相当まで)の児童が対象でした。
基本の給付金を受け取っていない場合は対象でしたか?
いいえ、加算給付金は令和5年度の物価高騰対応重点支援給付金(7万円または10万円)を受給済みの世帯のみが対象でした。基本の給付金を受け取っていない世帯は対象外でした。
この給付金は課税対象ですか?
加算給付金は差押禁止等の対象であり、所得税等の課税対象ではありません。確定申告で収入として申告する必要はありませんでした。
現在も申請できますか?
いいえ、この給付金の受付は終了しています。令和6年度以降には新たな子育て世帯向け加算給付金制度が設けられているため、最新の情報は山形市こども家庭支援課にご確認ください。
お問い合わせ
山形市こども家庭支援課 電話023-641-1212 内線391
山形県の生活支援関連給付金
住民税均等割のみ課税世帯への物価高騰対応重点支援給付金(令和5年度・10万円)
1世帯あたり10万円(1回限り)
令和5年12月1日現在で山形市に住民登録があり、令和5年度住民税均等割のみ課税の方で構成される世帯(均等割のみ課税の方と非課税の方の混合世帯を含む)
物価高騰対応重点支援給付金(令和6年度・10万円)
1世帯あたり10万円(1回限り)
令和5年度に給付対象になっていない世帯で、令和6年度住民税が非課税者のみの世帯、または定額減税前の令和6年度住民税が均等割のみ課税されている世帯
住民税非課税世帯への物価高騰対応重点支援給付金(令和5年度・7万円)
1世帯あたり7万円(1回限り)
令和5年12月1日現在で山形市に住民登録があり、令和5年度住民税均等割が全員非課税で、課税親族から扶養されていない世帯
山形市福祉暖房費給付金
1世帯あたり10,000円(当初5,000円+追加5,000円)
山形市在住で令和7年度市県民税が全員非課税の世帯のうち、65歳以上のみの世帯、障がい者(身体1・2級、療育A、精神1級等)がいる世帯、またはひとり親等世帯
住民税非課税世帯への重点支援給付金(令和6年度・3万円)
1世帯あたり3万円(1回限り)
令和6年12月13日現在で山形市に住民票があり、令和6年度住民税が非課税者のみの世帯、または家計急変により非課税相当になった世帯
低所得の子育て世帯に対する加算給付金(令和6年度・2万円)
児童1人あたり2万円(1回限り)
令和6年度住民税非課税世帯への重点支援給付金(3万円)を受給した世帯で、令和6年12月13日時点で18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の方がいる世帯
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