住民税非課税世帯への重点支援給付金(令和6年度・3万円)
山形県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、山形市が物価高騰の影響を受けている住民税非課税世帯の家計を支援するために支給する制度です。令和6年12月13日時点で山形市に住民票がある住民税非課税世帯に対し、1世帯あたり3万円が支給されます。
対象世帯には支給のお知らせまたは確認書が3月上旬までに送付されており、確認書を返送するだけで手続きが完了します。家計急変により令和6年中の収入が非課税世帯の水準に下がった世帯も申請により対象となります。
申請期限は令和8年7月31日までで、現在も受付中です。所得申告が未申告の方や令和6年1月2日以降に転入した方がいる世帯は別途申請が必要です。
対象者・申請資格
対象世帯の要件(以下のいずれかに該当)
- 令和6年12月13日現在で山形市に住民票があり、令和6年度住民税が非課税者のみの世帯
- 家計が急変し、令和6年中の収入が非課税世帯の水準に下がった世帯
申請が必要なケース
- 家計急変世帯
- 所得申告が未申告の方がいる世帯
- 令和6年1月2日以降に山形市に転入した方がいる世帯
手続き不要のケース
- 対象と判定された世帯には支給のお知らせが届き、自動的に振り込まれます
- 確認書が届いた世帯は返送が必要です
申請条件
令和6年12月13日現在で山形市に住民票があること。令和6年度住民税が非課税者のみの世帯、または家計急変により令和6年中の収入が非課税世帯の水準に下がった世帯。
申請方法・手順
手続きの流れ(対象世帯)
- 対象世帯には3月上旬までに支給のお知らせまたは確認書が送付されます
- 支給のお知らせが届いた場合は手続き不要で自動振込されます
- 確認書が届いた場合は内容確認の上、返送してください
家計急変世帯の場合
- 令和8年7月31日までに申請書類を郵送で生活福祉課へ提出してください
未申告・転入世帯の場合
- 所得申告が未申告の方は先に申告手続きを行ってください
- 令和6年1月2日以降に転入した方がいる場合は別途申請が必要です
問い合わせ先
- 山形市生活福祉課(内線866)
必要書類
確認書(対象世帯に送付)。家計急変世帯は別途申請書類が必要。
よくある質問
いくらもらえますか?
1世帯あたり3万円が1回限り支給されます。世帯の人数にかかわらず一律3万円です。18歳以下の児童がいる世帯には別途、子育て世帯向けの加算給付金(児童1人あたり2万円)も支給されます。
申請は必要ですか?
対象と判定された世帯には支給のお知らせが届き、原則として手続きは不要で自動的に振り込まれます。ただし、確認書が届いた場合は返送が必要です。家計急変世帯や未申告の方、令和6年1月2日以降に転入した方がいる世帯は別途申請が必要です。
いつまでに申請すればいいですか?
申請期限は令和8年7月31日までです。確認書が届いた方や申請が必要な方は、期限内に郵送で生活福祉課に提出してください。
以前の給付金(10万円など)を受けた世帯も対象ですか?
はい、以前の物価高騰対応重点支援給付金を受給した世帯であっても、今回の3万円給付金の要件を満たしていれば対象となります。今回は令和6年12月13日を基準日として新たに判定が行われています。
家計が急変した場合はどうすればいいですか?
令和6年中に収入が減少し、住民税非課税世帯の水準に下がった場合は対象となります。確認書が届いていなくても申請が可能ですので、山形市生活福祉課(内線866)に問い合わせてください。必要な書類等を案内してもらえます。
この給付金は課税対象ですか?
重点支援給付金は差押禁止等の対象であり、所得税等の課税対象ではありません。確定申告において収入として申告する必要はありません。
お問い合わせ
山形市生活福祉課 電話023-641-1212 内線866
山形県の生活支援関連給付金
住民税均等割のみ課税世帯への物価高騰対応重点支援給付金(令和5年度・10万円)
1世帯あたり10万円(1回限り)
令和5年12月1日現在で山形市に住民登録があり、令和5年度住民税均等割のみ課税の方で構成される世帯(均等割のみ課税の方と非課税の方の混合世帯を含む)
低所得の子育て世帯への加算給付金(令和5年度・5万円)
児童1人あたり5万円(1回限り)
令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)または均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)を受給した世帯で、18歳以下(平成17年4月2日以降生まれ)の方がいる世帯
物価高騰対応重点支援給付金(令和6年度・10万円)
1世帯あたり10万円(1回限り)
令和5年度に給付対象になっていない世帯で、令和6年度住民税が非課税者のみの世帯、または定額減税前の令和6年度住民税が均等割のみ課税されている世帯
住民税非課税世帯への物価高騰対応重点支援給付金(令和5年度・7万円)
1世帯あたり7万円(1回限り)
令和5年12月1日現在で山形市に住民登録があり、令和5年度住民税均等割が全員非課税で、課税親族から扶養されていない世帯
山形市福祉暖房費給付金
1世帯あたり10,000円(当初5,000円+追加5,000円)
山形市在住で令和7年度市県民税が全員非課税の世帯のうち、65歳以上のみの世帯、障がい者(身体1・2級、療育A、精神1級等)がいる世帯、またはひとり親等世帯
低所得の子育て世帯に対する加算給付金(令和6年度・2万円)
児童1人あたり2万円(1回限り)
令和6年度住民税非課税世帯への重点支援給付金(3万円)を受給した世帯で、令和6年12月13日時点で18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の方がいる世帯
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