届出都道府県により異なる

理容所開設届

この届出は、理容室(バーバー)を新たに開設する際に、営業開始前に管轄の保健所へ提出する届出です。届出後に施設検査を受けて、衛生基準をクリアした確認を得てから営業を開始できます。設計段階で保健所に事前相談しておくと、工事のやり直しを防げます。理容師が常時2人以上いる店舗では、管理理容師の配置も必要です。届出をせずに営業すると30万円以下の罰金の対象になります。

手数料

16,000円前後

処理期間

事前相談から確認済証交付まで2〜3週間程度が目安。少なくとも検査希望日の7〜10日前までに届出書類を提出する。

管轄

保健所

理容所開設届とは

理容所を新たに開設する前に、所在地を管轄する保健所へ届け出て施設検査を受ける手続です。構造設備や従業者体制が理容師法上の衛生基準に適合しているか確認を受けた後でなければ営業できません。手数料や添付書類、様式は自治体ごとに運用差があります。

こんな事業者が取得する必要があります

新たに理容所を開設して、頭髪の刈込や顔そり等の理容業を営む個人事業主・法人

以下に当てはまる場合、この届出が必要です

管轄の保健所に事前相談した

所在地を管轄する保健所を特定し、相談予約の方法と受付締切を確認しましょう。

施設の平面図を用意した

作業所、待合所、消毒設備、洗場、椅子配置、寸法が分かる図面を準備しましょう。

理容師全員の免許証と診断書をそろえた

従事する理容師全員分が必要です。1人でも不足すると受理が遅れます。

管理理容師の要否を確認した

常時2人以上の体制になるなら、講習修了証書の準備が必要です。

営業開始日を検査日程から逆算した

確認済証の交付見込みを基準に、オープン日や予約受付開始日を設定しましょう。

申請の流れ

理容所開設届の申請から取得までの流れです。標準処理期間は事前相談から確認済証交付まで2〜3週間程度が目安。少なくとも検査希望日の7〜10日前までに届出書類を提出する。です。

1

保健所へ事前相談する

設計の大枠が決まった段階で平面図案を持参し、施設基準や必要書類、検査予約の流れを確認する。

2

届出書類を準備する

開設届、検査確認申請書、平面図、診断書、免許証、必要に応じて管理理容師関係書類や登記事項証明書をそろえる。

3

開設届と検査申請を提出する

検査希望日の7〜10日前を目安に、所在地を管轄する保健所へ書類を提出し、手数料を納付する。

4

工事完了後に施設検査を受ける

営業できる状態まで完成させたうえで現地検査を受け、構造設備と衛生管理体制の確認を受ける。

5

確認後に営業を開始する

確認済証の交付または適合確認を受けた後に営業開始する。確認前の使用は罰則対象となる。

公式サイトで詳細を確認する

必要書類

申請時に提出が必要な書類の一覧です。事前に揃えておくとスムーズに進みます。

理容所開設届

自治体所定様式。検査確認申請書と同時提出を求める自治体が多い。

開設者、施設名称、所在地、開設予定日、従業者情報を届け出るため。

管轄保健所の窓口または自治体公式サイトの申請案内ページ。

検査確認申請書

施設検査の予約・実施に使う書類。自治体によって名称が異なる。

理容師法第11条の2に基づく施設検査を受けるため。

管轄保健所の窓口または自治体公式サイト。

施設の平面図・案内図

作業所、待合所、消毒設備、洗場、椅子配置、寸法が分かる内容が必要。

構造設備が衛生基準に適合するか事前審査・現地検査で確認するため。

申請者作成。設計事務所や内装業者の図面を流用可。

理容師の診断書

従事する理容師全員分。対象疾病の有無を記載した医師の診断書。

理容師法施行規則第19条第2項に基づき従業者の衛生管理要件を確認するため。

医療機関で取得。自治体の参考様式がある場合はその様式を使用。

理容師免許証原本

従事する理容師全員分の原本提示を求める自治体が多い。

有資格者が従事することを確認するため。

各理容師が保有する免許証。

管理理容師講習会修了証書

理容師が常時2人以上の施設で必要。該当しない場合は不要。

管理理容師設置義務への適合を確認するため。

管理理容師本人が保有する修了証書。

登記事項証明書または本人確認書類

法人開設は登記事項証明書、個人開設は本人確認書類の提示を求める例がある。

開設者の実在性と名義を確認するため。

法人は法務局、個人は運転免許証等。

費用・手数料

申請手数料(公式)

16,000円前後

大阪府といわき市の案内では施設検査手数料16,000円。金額や納付方法は自治体ごとに異なる。

自分で申請 vs 行政書士に依頼

自分で申請行政書士に依頼
費用16,000円前後(検査手数料)+診断書・証明書の取得費5万〜15万円程度(専門家報酬+実費)
期間2〜3週間程度1〜2週間で書類整理が進みやすい

行政書士に依頼するメリット

図面の確認、添付書類の整理、保健所との事前調整をまとめて任せられます。工事スケジュールが詰まっている場合にミスを減らせます。

おすすめ

小規模で図面が固まっている場合は自力対応も可能です。初出店や内装変更が多い場合は、専門家のサポートがあると安心です。

よくある失敗と対策

申請時によくあるミスと、その防ぎ方をまとめました。

1

内装工事がほぼ終わってから初めて保健所に相談に行った

結果: 設備の配置が基準を満たさず、工事のやり直しが発生して開業日が遅れます。

対策: 物件契約後、設計の大枠が決まった時点で平面図案を持って事前相談しましょう。

2

開設者の診断書だけ用意して、他の理容師の分を忘れていた

結果: 書類不備で受理されず、検査予約が後ろ倒しになります。

対策: 従事する理容師全員分の書類を一覧にして、提出前に人数分そろっているか確認しましょう。

3

理容師を2人雇うのに管理理容師のことを確認していなかった

結果: 検査時に人員体制が不適合と判断され、営業開始できません。

対策: 採用計画を立てる段階で、常時2人以上になるかを確認し、管理理容師の要件を早めに調べましょう。

4

確認済証が出る前に「プレオープン」として施術を始めてしまった

結果: 確認前使用として罰則や行政指導の対象になります。

対策: 確認済証の交付を受けるまでは、施術を伴う営業は一切行わないでください。

無許可営業の罰則

理容師法第15条第2号・第3号により、理容所開設の届出をせず又は虚偽の届出をした者、確認前に理容所を使用した者は30万円以下の罰金。理容師法第14条により衛生措置違反等がある場合は閉鎖命令の対象。

罰則を受けると、今後の許認可取得にも影響が出る場合があります。必ず事前に申請を行いましょう。

よくある質問

Q理容所開設届はいつ出せばいいですか?
A

営業開始前に提出します。実務では、検査希望日の7〜10日前までに届出するのが一般的です。設計段階で保健所に事前相談しておくとスムーズに進みます。

Q届出を出せばすぐ営業できますか?
A

いいえ、届出だけでは営業できません。施設検査を受けて衛生基準への適合確認を得た後に、初めて営業開始となります。

Q理容師が2人以上いる場合は何か追加で必要ですか?
A

はい、管理理容師の配置が必要です。管理理容師になるには、免許取得後3年以上の実務経験と指定講習会の修了が条件です。

Q手数料は全国一律ですか?
A

いいえ、自治体によって異なります。16,000円前後が一つの目安ですが、管轄の保健所で最新の金額を確認してください。

Qプレオープンで施術するのは大丈夫ですか?
A

いいえ、確認済証の交付前に施術を行うと罰則の対象になります。施術を伴わない内覧のみにとどめてください。

基本情報

根拠法理容師法第11条第1項、同法第11条の2、同法第11条の4、同法第12条、同法第15条、理容師法施行規則第19条、第26条、第27条
対象新たに理容所を開設して、頭髪の刈込や顔そり等の理容業を営む個人事業主・法人
公式サイトを見る

関連法令

根拠法は理容師法です。第11条第1項で開設前の届出義務、第11条の2で施設検査による確認、第11条の4で管理理容師の設置義務を定めています。衛生基準の具体的な内容は、理容師法第12条と施行規則第26条・第27条で規定されています。届出義務違反や確認前営業には、第15条により30万円以下の罰金が科されます。

最終更新: 2026年3月20日

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