届出

法人設立届出書

この届出は、株式会社や合同会社などの法人を設立した後、2か月以内に税務署へ提出する届出です。定款の写しを添えて、法人名や事業年度、本店所在地などを届け出ます。届出自体に手数料はかかりません。ただし、この届出だけで税務手続きが完了するわけではありません。青色申告承認申請書や給与支払事務所の届出など、期限が異なる関連書類もあるため、設立直後にまとめて確認するのが実務的です。

手数料

無料

処理期間

提出期限は設立登記の日から2か月以内。届出自体は受理手続のため、許可待ちの標準審査期間は通常ありません。

管轄

税務署

法人設立届出書とは

株式会社や合同会社などの内国普通法人を設立したときに、納税地の所轄税務署へ提出する法人税関係の基本届出です。設立登記の日から2か月以内に、法人の基本情報や事業年度、資本金、事業目的などを届け出ます。青色申告承認申請書など他の税務手続の起点にもなる、設立直後の重要書類です。

こんな事業者が取得する必要があります

全業種共通。株式会社、合同会社などの内国普通法人や協同組合等を新たに設立する事業者。

以下に当てはまる場合、この届出が必要です

設立登記日を確認した

法務局で完了した設立登記日が起算点です。2か月以内に提出しましょう。

納税地の管轄税務署を特定した

本店所在地を基準に、提出先の税務署を確認します。

定款の写しを準備した

紙の定款なら写し、電子定款なら内容を記載した書類を用意します。

事業年度と定款の記載が一致している

届出書の事業年度と定款の記載、会計ソフトの設定をそろえましょう。

関連届出の期限も一覧にした

青色申告、給与支払、消費税など設立直後に必要な届出をリストアップしましょう。

申請の流れ

法人設立届出書の申請から取得までの流れです。標準処理期間は提出期限は設立登記の日から2か月以内。届出自体は受理手続のため、許可待ちの標準審査期間は通常ありません。です。

1

設立情報と納税地を整理する

設立登記日、本店所在地、納税地、事業年度、資本金、事業目的を確認し、提出先となる所轄税務署を確定します。

2

届出書を作成する

国税庁様式またはe-Taxソフトで法人設立届出書を作成し、必要事項を漏れなく入力します。

3

添付書類を準備する

定款等の写しを用意します。平成29年4月1日以後は登記事項証明書の添付は不要です。

4

所轄税務署へ提出する

設立登記の日から2か月以内に、e-Taxで送信するか、書面を持参・郵送して納税地の所轄税務署長へ提出します。

5

関連届出も続けて確認する

青色申告承認申請書、源泉所得税関係、消費税関係など設立直後に必要になりやすい他の税務手続を期限順に整理します。

公式サイトで詳細を確認する

必要書類

申請時に提出が必要な書類の一覧です。事前に揃えておくとスムーズに進みます。

法人設立届出書

書面提出は1部。調査課所管法人は2部で、資本金1億円以上の内国普通法人が書面提出する場合は2部。

法人名、本店所在地、納税地、設立年月日、資本金、事業年度、事業目的など、税務署が法人の基本情報を把握するために使います。

国税庁「C1-4 内国普通法人等の設立の届出」のPDF様式、またはe-Taxソフトの法人設立及び異動手続から作成します。

定款、寄附行為、規則又は規約の写し

法人税法施行規則第63条により添付。電磁的記録で作成している場合は、その内容を記載した書類でも可。平成29年4月1日以後は登記事項証明書の添付は不要です。

法人の目的、機関設計、事業年度など設立内容を確認するための添付資料です。

設立時に作成した定款等の控えを使用します。電子定款の場合は記録内容を印字した書類を準備します。

費用・手数料

申請手数料(公式)

無料

国税庁の手続案内上、提出手数料の定めはありません。郵送費やPDF化などの実費は別途生じることがあります。

自分で申請 vs 行政書士に依頼

自分で申請行政書士に依頼
費用0円〜数千円程度(届出手数料は無料。定款コピー等の実費のみ)1万〜3万円程度(税理士への依頼費)
期間半日〜1日程度打合せ含めて数日〜1週間

行政書士に依頼するメリット

設立届出書だけでなく、青色申告や給与支払事務所の届出まで一括で整理してもらえます。初年度の税務スケジュール管理も任せられます。

おすすめ

役員構成がシンプルで税務判断が少ない場合は自社対応で十分です。青色申告や消費税の判断をまとめて固めたい場合は税理士への依頼がおすすめです。

よくある失敗と対策

申請時によくあるミスと、その防ぎ方をまとめました。

1

「設立日」を準備を始めた日だと思い、登記完了日で期限管理していなかった

結果: 提出期限の起算を間違えて、関連する税務手続きのスケジュールもずれてしまいます。

対策: 法務局で設立登記が完了した日を基準に、提出期限をカレンダーに登録しましょう。

2

登記事項証明書が必要だと思い込み、定款の準備を後回しにしていた

結果: 実際に必要な書類が不足したまま、提出準備が止まってしまいます。

対策: 現在の必要書類は定款の写しが中心です。国税庁の最新案内を確認しましょう。

3

設立届出書を出しただけで初年度の税務手続きが完了したと思い込んだ

結果: 青色申告の申請期限を逃して、初年度から欠損金の繰越控除が使えなくなります。

対策: 設立届出書と同時に、青色申告・源泉所得税・消費税の届出一覧を作りましょう。

4

定款の事業目的と届出書の事業目的を全然違う表現で書いてしまった

結果: 社内書類との整合確認に手間がかかり、修正対応が発生します。

対策: 定款を見ながら届出書を記入し、表現をそろえましょう。

無許可営業の罰則

法人税法第148条は提出義務を定めていますが、法人設立届出書の不提出それ自体を直接罰する規定は法人税法第五編(第159条〜第163条)では確認できません。もっとも、設立後の青色申告承認申請書や源泉所得税・消費税関係の届出を期限内に整理できず、税務上の不利益や実務上の遅延につながるおそれがあります。

罰則を受けると、今後の許認可取得にも影響が出る場合があります。必ず事前に申請を行いましょう。

よくある質問

Q法人設立届出書はいつまでに出せばいいですか?
A

設立登記の日から2か月以内です。登記が完了した日を基準にカレンダーに期限を入れておきましょう。

Q登記事項証明書はまだ添付が必要ですか?
A

いいえ、不要です。平成29年4月1日以降、法人設立届出書への添付は不要になりました。定款の写しを中心に準備してください。

Qe-Taxで提出できますか?
A

はい、e-Taxの「法人設立及び異動手続きの申請・届出」から提出できます。書面での持参・郵送も可能です。

Q届出を出さないとすぐ罰金になりますか?
A

法人税法上、未提出への直接的な罰則は確認しにくい構造です。ただし、青色申告や源泉所得税の手続きが遅れるため、期限内に必ず提出しましょう。

Q税理士に頼んだ方がいいですか?
A

届出書の作成自体はシンプルです。ただし、青色申告や消費税の判断まで含めて初年度の税務方針を固めたい場合は、税理士への相談が効率的です。

基本情報

根拠法法人税法第148条(内国普通法人等の設立の届出)、法人税法施行規則第63条(設立届出書の添付書類)
対象全業種共通。株式会社、合同会社などの内国普通法人や協同組合等を新たに設立する事業者。
公式サイトを見る

関連法令

根拠となる法令は法人税法第148条で、内国普通法人等に設立後2か月以内の届出義務を課しています。添付書類は法人税法施行規則第63条で定められており、定款・寄附行為・規則・規約の写しが対象です。登記事項証明書の添付は平成29年4月1日以後に不要となっています。新設法人の税務手続き全体については、国税庁タックスアンサーNo.5100が青色申告や源泉所得税、消費税の届出との関係を整理しています。

最終更新: 2026年3月20日

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