届出

社会保険適用届

この届出は、会社を設立したときや個人事業所が一定規模に達したときに、健康保険・厚生年金保険の適用事業所として届け出る手続きです。正式名称は「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」で、日本年金機構の事務センターまたは管轄の年金事務所へ提出します。提出期限は事実発生から5日以内と短いため、法人設立日や要件充足日を把握しておくことが重要です。届出と同時に、従業員の資格取得届や被扶養者届も準備が必要になります。

手数料

無料

処理期間

事実発生から5日以内に届出

管轄

日本年金機構

社会保険適用届とは

社会保険適用届は、事業所が健康保険・厚生年金保険の適用事業所となったときに日本年金機構へ提出する届出です。正式な届書は「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」で、法人事業所や常時5人以上の従業員を使用する一定の個人事業所が主な対象です。

こんな事業者が取得する必要があります

常時従業員を使用する法人事業所、または常時5人以上の従業員を使用する法定業種の個人事業所(農業・漁業・一部サービス業等を除く)。

以下に当てはまる場合、この届出が必要です

強制適用に該当するか判定した

法人なら原則適用。個人事業所は常時5人以上かつ法定業種かを確認しましょう。

提出期限を把握した

法人設立日や要件充足日から5日以内です。カレンダーに入れておきましょう。

添付書類を取得した

法人なら登記簿謄本、個人なら住民票と公租公課の領収書。90日以内発行の原本が必要です。

同時提出する届出を洗い出した

被保険者資格取得届や被扶養者届など、加入者の情報をまとめて準備しましょう。

提出方法と提出先を決めた

電子申請・郵送・窓口持参のどれで、どの事務センターまたは年金事務所に出すか決めましょう。

申請の流れ

社会保険適用届の申請から取得までの流れです。標準処理期間は事実発生から5日以内に届出です。

1

強制適用に当たるか確認する

法人事業所か、または個人事業所で常時5人以上かつ法定業種に当たるかを確認します。

2

新規適用届と添付書類を準備する

事業所情報を記入し、法人なら登記簿、個人事業所なら住民票や公租公課領収書などをそろえます。

3

同時提出が必要な関連届書を整理する

従業員を加入させる場合は被保険者資格取得届、扶養がある場合は被扶養者関係届書も合わせて準備します。

4

日本年金機構へ提出する

事務センターまたは管轄年金事務所へ、電子申請・郵送・窓口持参のいずれかで提出します。

5

控えを保管し後続手続きを進める

提出控えを保管し、保険料納付や標準報酬関係の通知、加入者情報の管理に備えます。

公式サイトで詳細を確認する

必要書類

申請時に提出が必要な書類の一覧です。事前に揃えておくとスムーズに進みます。

健康保険・厚生年金保険 新規適用届

届出本体。正式な様式名です。

事業所の基本情報、事業主情報、適用開始に必要な事項を届け出るため。

日本年金機構の様式ダウンロードページから取得。

法人登記簿謄本(商業登記簿謄本)

法人事業所のみ。提出日前90日以内に交付された原本。

法人としての設立状況や所在地を確認するため。

法務局で取得。オンライン交付請求にも対応。

法人番号指定通知書等のコピー

法人番号での記載を行う場合などに添付。

法人番号と事業所情報の一致確認のため。

通知書の控え、または国税庁法人番号公表サイトの印刷物。

事業主の世帯全員の住民票

個人事業所のみ。個人番号の記載がないものを提出。

個人事業主の住所や世帯情報を確認するため。

市区町村窓口で取得。提出日前90日以内の原本が必要。

代表者の公租公課の領収書

個人事業所のみ。所得税、事業税、市町村民税、国民年金保険料、国民健康保険料を原則1年分。

個人事業所としての事業実態や納付状況を確認するため。

納付済みの領収書や納付記録を整理して用意。

事業所所在地が確認できる書類

登記上所在地や住民票住所と実際の事業所所在地が異なる場合のみ。

実際に事業を行う場所を確認するため。

賃貸借契約書のコピー等、所在地が確認できる手元資料。

費用・手数料

申請手数料(公式)

無料

届出自体に公的手数料はありません。登記簿謄本や住民票などの取得費用は別途必要です。

自分で申請 vs 行政書士に依頼

自分で申請行政書士に依頼
費用0円(届出手数料は無料。登記簿謄本や住民票の取得費は別途)社労士への報酬は事務所や依頼範囲により異なります。顧問契約の有無でも変わるため、事前見積もりが前提です
期間書類がそろっていれば半日〜1日程度で対応可能必要情報を共有できれば、書類作成から同時提出書類の整理まで任せられます

行政書士に依頼するメリット

強制適用の判定、資格取得届や被扶養者届の同時提出、記載漏れの確認までまとめて進められます。

おすすめ

加入対象者が少なくシンプルな場合は自社対応で十分です。役員報酬の扱いが未整理だったり、短時間労働者が含まれる場合は社労士への相談がおすすめです。

よくある失敗と対策

申請時によくあるミスと、その防ぎ方をまとめました。

1

役員だけの会社なので社会保険はまだ不要だと思い込んでいた

結果: 届出が遅れて、資格取得や保険料の処理を遡って整理する負担が増えます。

対策: 法人は従業員数に関係なく原則強制適用です。設立直後に年金機構の加入要件を確認しましょう。

2

個人事業で従業員が5人を超えたのに、業種の例外確認をせず放置していた

結果: 加入義務の見落としにつながり、届出期限を過ぎてしまいます。

対策: 従業員数だけでなく、法定業種かどうかもあわせて確認しましょう。

3

事務所の住所が登記簿と違うのに、賃貸借契約書を付けなかった

結果: 所在地確認ができず、追加書類の提出を求められます。

対策: 実際の事業所と登記住所が異なる場合は、所在地確認書類を最初から同封しましょう。

4

適用届だけ出して、従業員の資格取得届を後回しにした

結果: 従業員への保険証交付が遅れ、医療機関の受診に支障が出ることがあります。

対策: 加入対象者がいる場合は、資格取得届も同時に提出する前提で準備しましょう。

5

法人番号で届出するのに、法人番号指定通知書の写しを付け忘れた

結果: 確認資料の追加提出を求められ、手続きが止まります。

対策: 法人番号で記載する方法を選ぶなら、番号確認資料の添付が必要か確認しましょう。

無許可営業の罰則

健康保険法第208条第1号、厚生年金保険法第102条第1項第1号により、正当な理由なく届出をせず、又は虚偽の届出をした事業主は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金。

罰則を受けると、今後の許認可取得にも影響が出る場合があります。必ず事前に申請を行いましょう。

よくある質問

Q会社を作ったら必ず届出が必要ですか?
A

はい、必要です。法人事業所は、従業員を使用する場合は原則として強制適用です。役員しかいない段階でも、報酬の有無を含めて加入要件を確認してください。

Q個人事業でも届出は必要ですか?
A

場合によります。常時5人以上の従業員がいて、法定業種に該当する場合は必要です。農業や漁業、一部のサービス業などは例外になることがあります。

Q電子申請で提出できますか?
A

はい、できます。電子申請、郵送、窓口持参の3つの方法があります。電子申請は控えの管理がしやすく便利です。

Q届出に手数料はかかりますか?
A

いいえ、届出自体に手数料はかかりません。ただし、登記簿謄本や住民票など添付書類の取得費用は別途必要です。

Q5日を過ぎてしまったらどうすればいいですか?
A

遅れた場合でも速やかに届出してください。届出をしない場合や虚偽の届出には法律上の罰則が定められています。放置するほど保険料の遡り処理が複雑になります。

基本情報

根拠法健康保険法第3条第3項・第48条、厚生年金保険法第6条・第27条
対象常時従業員を使用する法人事業所、または常時5人以上の従業員を使用する法定業種の個人事業所(農業・漁業・一部サービス業等を除く)。
公式サイトを見る

関連法令

健康保険法第3条第3項が適用事業所を定め、同法第48条が届出義務を規定しています。厚生年金保険法第6条が適用事業所、同法第27条が届出義務を定めています。届出をしない場合や虚偽の届出には、健康保険法第208条第1号と厚生年金保険法第102条第1項第1号の罰則が適用されます。

最終更新: 2026年3月20日

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