届出都道府県により異なる

整備管理者選任届

この届出は、バス・トラック・タクシーなどを一定台数以上使う事業者が、車両の安全管理を担う「整備管理者」を選任・変更したときに提出する手続きです。道路運送車両法に基づき、選任日から15日以内に管轄の運輸支局へ届け出ます。届出自体は無料で、審査を待つ手続きではありません。ただし、整備士資格または2年以上の実務経験+選任前研修が必要なため、資格を証明する書類の準備に時間がかかることがあります。人事異動や退職で担当者が変わったときも、同じく15日以内に届出が必要です。

手数料

無料

処理期間

選任・変更日から15日以内

管轄

国土交通省

整備管理者選任届とは

一定台数以上のバス、トラック、タクシー、レンタカー等を使用する事業者等が、使用の本拠ごとに整備管理者を選任・変更したときに地方運輸局長へ提出する届出です。整備管理者は車両の点検整備や車庫管理に関する事項を処理する役割を担い、選任・変更後15日以内の届出が必要です。

こんな事業者が取得する必要があります

バス、タクシー、トラック、レンタカー等の事業者のほか、一定台数以上の大型自家用車両を使用する事業者・団体

以下に当てはまる場合、この届出が必要です

対象台数を使用の本拠ごとに確認した

営業所・車庫単位で車種別台数を数え、選任義務があるか判定しました。

選任方法を決めた

整備士資格で立てるか、実務経験+選任前研修で立てるかを整理しました。

資格証明の書類を準備した

合格証書・整備士手帳、または選任前研修修了証明書+実務経験証明書をそろえました。

届出期限を確認した

選任日から15日以内に届出できるスケジュールを組みました。

届出先の運輸支局を確認した

営業所を管轄する運輸支局と、窓口提出・郵送の運用を確認しました。

申請の流れ

整備管理者選任届の申請から取得までの流れです。標準処理期間は選任・変更日から15日以内です。

1

対象営業所と台数基準を確認する

使用の本拠ごとに車種別台数を確認し、道路運送車両法施行規則第31条の3の基準に該当するか判定します。

2

被選任者の資格要件をそろえる

整備士資格で選任するか、2年以上の実務経験と選任前研修で選任するかを決め、必要な証明書を準備します。

3

届出書を作成する

選任日、使用の本拠、車種別台数、兼職の有無、前任者情報などを記入し、必要添付書類をまとめます。

4

管轄運輸支局へ提出する

営業所を管轄する運輸支局へ、選任・変更日から15日以内に提出します。提出方法は窓口・郵送など支局運用を確認します。

5

選任後研修の管理を行う

自動車運送事業者は選任後研修を2年に1度受講する必要があるため、受講時期を社内で管理します。

公式サイトで詳細を確認する

必要書類

申請時に提出が必要な書類の一覧です。事前に揃えておくとスムーズに進みます。

整備管理者(選任・変更・廃止)届出書

営業所を管轄する運輸支局へ提出する共通様式です。関東運輸局案内では提出用と控え用の2部作成が案内されています。

選任・変更日、使用の本拠、車種別台数、兼職の有無、前任者情報など届出事項を明示するために必要です。

地方運輸局・運輸支局の整備管理者案内ページからダウンロードします。

整備士資格を確認できる書類

整備士資格で選任する場合に添付します。技能検定合格証書または自動車整備士手帳など。

道路運送車両法施行規則第31条の4第2号の資格要件を満たすことを示すために必要です。

被選任者が保有する合格証書・整備士手帳を使用します。

整備管理者選任前研修修了証明書

実務経験で選任する場合に添付します。

道路運送車両法施行規則第31条の4第1号のうち、地方運輸局長が行う研修を修了したことを示すために必要です。

地方運輸局等が実施する整備管理者選任前研修の受講後に交付されます。

実務経験証明書

実務経験で選任する場合に添付します。対象車種と同種類の自動車について2年以上の経験を示す必要があります。

点検・整備または整備管理の実務経験が2年以上あることを証明するために必要です。

勤務先や前勤務先の事業場で証明を受けます。

費用・手数料

申請手数料(公式)

無料

国土交通省・運輸支局への届出手数料は不要です。証明書の写し作成費、郵送費、研修受講に伴う交通費等は別途かかります。

自分で申請 vs 行政書士に依頼

自分で申請行政書士に依頼
費用0円〜数千円(届出手数料は無料。コピー代・郵送費・証明書取得の実費のみ)2万〜5万円程度(行政書士への依頼費)
期間半日〜数日(書類がそろっていれば短時間で完了)依頼から数日〜1週間程度

行政書士に依頼するメリット

対象判定の確認、実務経験証明書の整理、届出書の記載漏れ防止をまとめて任せられます。

おすすめ

資格証明書や実務経験証明書がすぐに集まるなら自社対応で十分です。増車直後で判定が複雑な場合や、複数営業所で同時に交代がある場合は専門家の活用も有効です。

よくある失敗と対策

申請時によくあるミスと、その防ぎ方をまとめました。

1

会社全体のトラック台数だけを見て、営業所ごとの台数を確認していなかった

結果: 本来選任が必要な営業所で整備管理者がいない状態になり、監査で指摘されます。

対策: 使用の本拠ごとに車種別の台数を分けて管理し、増車時に再判定する運用をつくりましょう。

2

実務経験証明書に対象車種や業務内容が具体的に書かれていなかった

結果: 資格要件を満たすか確認できず、差し戻しや再提出になります。

対策: 勤務期間・対象車種・点検整備の具体的な業務内容を記載してもらいましょう。前職発行の場合は早めに依頼してください。

3

人事異動で前任者が外れたのに、届出を後回しにして15日を過ぎてしまった

結果: 届出期限の超過として監査時に説明を求められます。

対策: 人事異動の発令と同時に届出の起票まで進める社内ルールを整えましょう。

4

選任後研修の受講管理をしておらず、2年の期限を過ぎていた

結果: 必要な研修を受けていない状態になり、監査対応で不利になります。

対策: 選任時に次回受講年を台帳に登録し、年度初めに受講計画を確認しましょう。

無許可営業の罰則

確認した道路運送車両法第109条〜第113条では本届出遅延のみを直接対象とする罰金条文は見当たりません。一方、道路運送車両法第53条により整備管理者が法令違反等をした場合は地方運輸局長から解任命令を受けることがあり、第50条・第52条違反は監査・行政指導の対象になります。

罰則を受けると、今後の許認可取得にも影響が出る場合があります。必ず事前に申請を行いましょう。

よくある質問

Qトラック5両未満の営業所でも届出は必要ですか?
A

いいえ、事業用自動車が使用の本拠で5両未満なら、整備管理者の選任義務は発生しません。ただし車種によって基準台数が異なるので、施行規則第31条の3で確認してください。

Q整備士資格がなくても選任できますか?
A

はい。対象車両と同種類の自動車について2年以上の実務経験があり、選任前研修を修了していれば選任できます。

Q担当者が交代しただけでも届出は必要ですか?
A

はい。整備管理者を変更した場合も、15日以内に届出が必要です。退職や人事異動による交代でも同じです。

Q届出に手数料はかかりますか?
A

いいえ、届出の手数料は無料です。ただし郵送費、資格証明書の写し作成費、研修受講に伴う交通費などは自己負担です。

Q届出を出した後にやるべきことはありますか?
A

自動車運送事業者の場合、整備管理者は2年に1度の選任後研修を受ける必要があります。増車や人事異動があったときは届出内容の見直しも忘れずに行いましょう。

基本情報

根拠法道路運送車両法第50条・第52条、道路運送車両法施行規則第31条の3・第31条の4・第33条、旅客自動車運送事業運輸規則第46条、貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の5
対象バス、タクシー、トラック、レンタカー等の事業者のほか、一定台数以上の大型自家用車両を使用する事業者・団体
公式サイトを見る

関連法令

道路運送車両法第50条が整備管理者の選任義務と権限付与、第52条が選任・変更の届出期限を定めています。対象車両と台数基準は施行規則第31条の3、資格要件は第31条の4、届出書の記載事項と添付書類は第33条が根拠です。自動車運送事業者については、旅客自動車運送事業運輸規則第46条や貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の5により、選任後研修の受講義務が定められています。

最終更新: 2026年3月20日

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