許可都道府県により異なる

訪問介護事業所指定

この指定は、介護保険の訪問介護サービスを提供するために必要な行政手続です。法人であることが前提で、事業所ごとに都道府県等へ申請します。訪問介護員の人数や管理者の配置、事務室・相談室などの設備、運営規程や苦情対応の体制が審査されます。指定後は介護報酬の請求が可能になりますが、6年ごとの更新が必要です。開業準備と申請を同時に進めることが多いため、早めのスケジュール設計が重要です。

手数料

30,000円

処理期間

自治体ごとに異なるが、大阪府では受付期間内に提出・補正完了した申請を翌月1日付で指定。開業希望日の1〜2か月以上前から準備するのが実務的。

有効期間

6年

管轄

都道府県知事

訪問介護事業所指定とは

介護保険の居宅サービスとして訪問介護を行うには、事業所ごとに都道府県知事等の指定を受ける必要があります。法人格、人員体制、設備、運営規程などが審査され、基準を満たした場合に指定されます。指定後も6年ごとの更新と継続的な基準遵守が必要です。

こんな事業者が取得する必要があります

介護保険制度の指定訪問介護を提供しようとする法人。病院・診療所のみなし指定の対象ではないため、訪問介護事業所ごとの指定申請が必要です。

以下に当てはまる場合、この許可が必要です

法人格と定款を確認する

登記事項証明書と定款に「居宅サービス事業」の記載があるか確認します。

人員基準を満たす勤務表を作る

常勤換算2.5人以上とサ責の配置人数を計算できる状態にします。

平面図・写真・備品の整合を取る

事務室、相談室、手洗い、鍵付きロッカーが図面・写真の両方で確認できるようにします。

運営規程と重要事項説明書を合わせる

営業時間、サービス内容、事業実施地域、利用料などの表現を一致させます。

受付期間と指定希望日から逆算する

自治体の受付日程と補正期間を踏まえ、開業日から逆算して提出日を決めます。

申請の流れ

訪問介護事業所指定の申請から取得までの流れです。標準処理期間は自治体ごとに異なるが、大阪府では受付期間内に提出・補正完了した申請を翌月1日付で指定。開業希望日の1〜2か月以上前から準備するのが実務的。です。

1

法人・定款を整える

法人格を確認し、定款や登記事項証明書に介護保険法に基づく居宅サービス事業の記載を整えます。

2

人員・設備・規程を準備する

訪問介護員、サービス提供責任者、管理者の配置、事務室や相談室、運営規程や苦情対応体制を整備します。

3

申請書類と手数料をそろえる

申請書、付表、勤務体制一覧表、資格証、平面図、写真などを作成し、自治体指定の方法で手数料を納付します。

4

指定権者へ申請し補正対応する

受付期間内に提出し、自治体からの補正依頼や追加説明に対応します。所在地によっては指定都市等が窓口になる場合があります。

5

指定後に開業準備を仕上げる

指定日を確認し、重要事項説明書、契約書、記録様式、加算届出などの運用準備を整えてサービス開始に備えます。

公式サイトで詳細を確認する

必要書類

申請時に提出が必要な書類の一覧です。事前に揃えておくとスムーズに進みます。

指定(許可)申請書

別紙様式第一号(一)。新規指定の基本申請書です。

申請者情報、事業所情報、サービス種別などの基本事項を届け出るため。

指定権者の様式ページ(大阪府「訪問介護 新規指定申請について」など)

付表第一号(一)

訪問介護用の付表です。

人員、営業日、通常の事業実施地域などサービス固有事項を補足するため。

指定権者の様式ページ

連絡票

担当者連絡先を記載します。

補正や問い合わせの連絡窓口を明確にするため。

指定権者の様式ページ

手数料納付書貼付シート

大阪府では納付済証の原本貼付が必要です。

法定手数料を納付済みであることを示すため。

指定権者の様式ページと納付案内

法人登記事項証明書

発行後3か月以内など期限が定められることがあります。

法人格と事業目的の有無を確認するため。

法務局

従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表

管理者、サービス提供責任者、訪問介護員等の4週間分の勤務を記載します。

人員基準と常勤換算方法の適合を確認するため。

指定権者の様式ページ

訪問介護員の資格証等の写し

勤務形態一覧表に記載した順で並べる運用が一般的です。

訪問介護員等の資格要件を確認するため。

申請者側で保有する資格証の写し

平面図

事務室、相談室、洗面所等の配置が分かるようにします。

設備基準と専用区画の確保状況を確認するため。

指定権者の様式ページまたは自社作成

事業所写真

外観、相談室、鍵付きロッカー等を示す写真が求められます。

平面図どおりに設備が整っているかを確認するため。

申請者が撮影して準備

運営規程

営業時間、通常の事業実施地域、利用料、虐待防止等を記載します。

運営基準に沿った事業運営体制を確認するため。

指定権者のひな型または自社作成

苦情処理体制の概要

苦情窓口、担当者、処理手順等を記載します。

利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応できる体制を示すため。

指定権者の様式ページ

誓約書

欠格事由や法令順守事項への適合を誓約します。

介護保険法上の欠格事由等に該当しないことを確認するため。

指定権者の様式ページ

賃貸借契約書の写し

事業所が自己所有でない場合に必要です。

事業所を適法に使用できる権原を確認するため。

申請者が保有する契約書

費用・手数料

申請手数料(公式)

30,000円

大阪府の居宅サービス新規指定申請手数料。訪問介護は居宅サービスに含まれます。自治体により徴収有無、金額、納付方法は異なります。

自分で申請 vs 行政書士に依頼

自分で申請行政書士に依頼
費用法定手数料30,000円(大阪府の例)+登記事項証明書などの実費法定手数料+専門家への報酬(依頼範囲で変動)
期間要件確認から申請完了まで1〜2か月が目安書類作成の負担を減らせます。補正対応も任せやすくなります。

行政書士に依頼するメリット

人員基準・運営規程・添付書類の整合を確認でき、差し戻しリスクを下げられます。

おすすめ

社内に申請経験がない場合や、管理者兼務・人員配置が複雑な場合、開業時期がタイトな場合は専門家の活用が現実的です。

よくある失敗と対策

申請時によくあるミスと、その防ぎ方をまとめました。

1

定款の目的欄に「居宅サービス事業」の記載を入れないまま申請してしまった

結果: 法人要件の確認段階で差し戻しになり、申請のやり直しが必要になります。

対策: 登記事項証明書と定款を申請前にチェックし、必要なら変更登記を先に済ませます。

2

勤務体制一覧表の常勤換算に、対象外の事務職員を含めて計算してしまった

結果: 基準を満たしているように見えても、審査で人員不足と判断されます。

対策: 訪問介護員等とそれ以外の職種を分けて集計し、サ責の配置も別途確認します。

3

平面図に相談室を書いたが、写真では場所や遮へい状態がわからなかった

結果: 設備基準を確認できず、補正依頼が出やすくなります。

対策: 図面に撮影方向を記入し、相談室・鍵付きロッカーが映る写真をそろえます。

4

運営規程の事業実施地域や営業時間をあいまいにしたまま提出した

結果: 書類間で食い違いが生じ、修正を求められます。

対策: 申請書・運営規程・重要事項説明書の3つを並べて表現を突き合わせます。

5

自治体の手引きに書かれた書類の並び順や納付方法を見落としていた

結果: 内容が正しくても形式不備として補正になります。

対策: 提出前に手引きの書類一覧を上から順にチェックします。

無許可営業の罰則

基準不適合や不正請求、虚偽報告等があると、介護保険法第77条第1項により指定取消し・効力停止の対象となります。第76条第1項の報告・検査命令に従わない場合等は同法第209条第1号により30万円以下の罰金です。

罰則を受けると、今後の許認可取得にも影響が出る場合があります。必ず事前に申請を行いましょう。

よくある質問

Q個人事業主でも申請できますか?
A

できません。訪問介護の指定申請には法人格が必要です。定款の目的欄に介護保険法にもとづく居宅サービス事業の記載も求められます。

Q準備にはどのくらいの期間が必要ですか?
A

開業希望日の1〜2か月以上前から動くのが安全です。大阪府では受付期間内の申請を翌月1日付で指定しています。補正期間も見込んでおきましょう。

Q指定の更新は必要ですか?
A

はい。6年ごとに更新申請が必要です。更新時も人員・設備・運営の基準適合が前提になります。

Q手数料は全国一律ですか?
A

いいえ。手数料の金額や納付方法は自治体ごとに異なります。大阪府の新規指定では30,000円です。

基本情報

根拠法介護保険法第70条第1項・第2項、第70条の2第1項、第74条第1項〜第3項、第77条第1項、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第4条〜第8条、各都道府県条例
対象介護保険制度の指定訪問介護を提供しようとする法人。病院・診療所のみなし指定の対象ではないため、訪問介護事業所ごとの指定申請が必要です。
更新
有効期間: 6年

更新手数料: 30,000円(大阪府の更新申請例)

介護保険法第70条の2第1項により6年ごとに更新が必要です。更新申請の締切や手数料運用は自治体ごとに異なります。

公式サイトを見る

関連法令

訪問介護事業所指定の根拠は介護保険法です。第70条が指定申請の基本を定めています。第70条の2が6年ごとの更新、第74条が人員・設備・運営基準の根拠です。第76条は報告徴収・立入検査、第77条は指定取消し等に関する規定です。訪問介護の具体的な基準は「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」の第4条から第8条にあり、基本方針・訪問介護員等の人数・管理者・設備・説明と同意について規定されています。実際の審査では、都道府県条例と自治体の申請手引きが直接の運用基準になります。

最終更新: 2026年3月20日

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