届出都道府県により異なる

歯科診療所開設届

この届出は、歯科医師が個人で歯科診療所を開設したときに、10日以内に管轄の保健所へ提出する手続です。医療法第8条が根拠で、免許証写し・図面・従事者情報などをそろえて届け出ます。医療法人での開設は届出ではなく事前の開設許可申請が必要になるため、最初に自分がどちらに当たるかを確認することが大切です。レントゲンを設置する場合は別途X線装置備付届も必要です。

手数料

無料

処理期間

提出期限は開設後10日以内。届出手続のため、標準処理期間を未設定としている自治体がある。

管轄

保健所

歯科診療所開設届とは

臨床研修等修了歯科医師が個人で歯科診療所を開設したときに、開設後10日以内に所在地を管轄する保健所へ提出する届出です。届出では開設者、診療科目、従業者定員、敷地・建物図面などを届け出ます。自治体ごとに様式番号や提出部数、事前相談の運用が異なります。

こんな事業者が取得する必要があります

個人で歯科診療所を新規開設する臨床研修等修了歯科医師。医療法人など歯科医師以外の者が開設する場合は、別途、医療法第7条に基づく開設許可申請が必要。

以下に当てはまる場合、この届出が必要です

届出区分を確認する

個人開設で医療法第8条の届出対象かを保健所に確認します。

開業日を確定させる

提出期限は開設後10日以内です。開業日を関係者間で統一しておきます。

資格証の写しをそろえる

歯科医師免許証・臨床研修修了登録証・従事者の免許証写しを準備します。

図面を整備する

見取り図・敷地平面図・建物平面図を用意し、各室の用途がわかるようにします。

別手続を洗い出す

X線装置、感染性廃棄物、医療安全管理体制など、開設届以外に必要な手続を確認します。

申請の流れ

歯科診療所開設届の申請から取得までの流れです。標準処理期間は提出期限は開設後10日以内。届出手続のため、標準処理期間を未設定としている自治体がある。です。

1

管轄保健所へ事前相談する

個人開設で届出対象か、X線装置や有床化の予定がないか、図面や添付書類の要件を確認します。

2

届出書と添付書類を準備する

開設届、免許証写し、臨床研修修了登録証写し、履歴書、周囲見取り図、敷地平面図、建物平面図などを整えます。

3

開設後10日以内に提出する

開設日から10日以内に、所在地を管轄する保健所へ提出します。自治体により提出部数や原本提示の運用が異なります。

4

保健所の確認と関連届出に対応する

自治体によっては現地調査や補正対応があります。X線装置を備える場合は別途、診療用エックス線装置備付届も行います。

公式サイトで詳細を確認する

必要書類

申請時に提出が必要な書類の一覧です。事前に揃えておくとスムーズに進みます。

歯科診療所開設届

自治体所定様式で提出。千葉県では第13号様式、世田谷区では歯科診療所の個人開設用様式を案内。

開設者、所在地、診療科目、従業者定員、図面等の基本情報を届け出るため。

各自治体の保健所窓口または自治体公式サイトの申請書一覧。

歯科医師免許証の写し

原本照合を求める自治体がある。

開設者・管理者・従事する歯科医師の資格確認のため。

本人保有の免許証をコピーして準備。

臨床研修修了登録証の写し

平成18年4月以降の歯科医師免許取得者は添付対象。

医療法第8条による届出対象である臨床研修等修了歯科医師であることを示すため。

本人保有の登録証をコピーして準備。

管理者の履歴書

自治体参考様式が用意されている場合がある。

管理者の職歴・経歴確認のため。

自治体公式サイトの参考様式または任意様式。

従事する歯科医師・薬剤師等の免許証写し

千葉県では従事する医師・歯科医師・薬剤師の写しを案内。

有資格者配置の確認のため。

各従事者の免許証をコピーして準備。

周囲見取り図

診療所の位置関係が分かる地図を添付。

施設所在地と周辺状況の確認のため。

地図サービス出力や建築図面をもとに作成。

敷地平面図

敷地面積が確認できる資料を添付。

敷地条件の確認のため。

設計図書、賃貸物件資料、工事会社作成図面など。

建物平面図

各室用途が分かるもの。賃貸借の場合は賃貸借契約書写しを求める自治体がある。

構造設備と各室用途の確認のため。

設計図書、工事会社作成図面、賃貸借契約書等。

費用・手数料

申請手数料(公式)

無料

届出自体の法定手数料は確認できず、自治体公式ページでは医療法人等の開設許可申請のみ手数料記載がある。

自分で申請 vs 行政書士に依頼

自分で申請行政書士に依頼
費用届出手数料は通常不要です。実費はコピー代・図面出力・郵送費などが中心です。行政書士等に依頼する場合は5万〜15万円程度が目安です。図面整理や追加届出があると費用が増えることがあります。
期間事前相談を含めて1〜3週間ほどが目安です。必要書類がそろっていれば1〜2週間で書類整理まで進めやすいです。

行政書士に依頼するメリット

届出区分の判断や図面の不足確認、X線届・変更届など関連手続の漏れを防ぎやすくなります。

おすすめ

初開業でレントゲンや複数職種の雇用がある場合は専門家の併用が安全です。シンプルな個人開設で書類が整っているなら自力での提出も可能です。

よくある失敗と対策

申請時によくあるミスと、その防ぎ方をまとめました。

1

医療法人での開設なのに、個人開設と同じ届出で足りると思い込んだ

結果: 本来必要な開設許可申請が漏れ、開業スケジュール全体の見直しが必要になります。

対策: 開設主体が個人か法人かを最初に整理し、保健所に届出区分を確認します。

2

建物平面図に各室の用途を書かず、内装図面をそのまま提出した

結果: 補正指示が入り、提出期限内でも受理が遅れやすくなります。

対策: 診療室・待合・消毒滅菌・スタッフ区域など、用途がわかる表記に直してから提出します。

3

レントゲンを導入するのに、開設届だけ出して安心してしまった

結果: X線装置備付届が漏れ、あとから追加対応が必要になります。

対策: 設備一覧を作り、X線・廃棄物・委託検査など別届出の有無を同時にチェックします。

4

開設日を工事完了日や内覧日と混同し、10日以内の期限計算を間違えた

結果: 法定期限を過ぎてから提出してしまうリスクがあります。

対策: 実際に診療所を開設した日を基準にし、院内でも同じ日付で統一管理します。

5

従事予定の歯科医師や薬剤師の免許証写しを後回しにした

結果: 提出直前に添付不足が見つかり、差し替えや再訪が発生します。

対策: 雇用契約と同時に資格証のコピー提出を依頼し、開業ファイルにまとめて保管します。

無許可営業の罰則

医療法第89条第1号により、第8条の届出義務に違反した者は20万円以下の罰金。

罰則を受けると、今後の許認可取得にも影響が出る場合があります。必ず事前に申請を行いましょう。

よくある質問

Q開業前に届出すればよいですか?
A

いいえ。医療法第8条の開設届は、開設後10日以内に提出する手続です。ただし、計画段階で保健所に事前相談しておくと準備がスムーズに進みます。

Q医療法人で歯科診療所を作る場合も同じ届出ですか?
A

いいえ。医療法人が開設する場合は、医療法第7条にもとづく開設許可申請が必要です。届出だけでは足りません。

Qどんな書類を準備すればよいですか?
A

歯科医師免許証写し、臨床研修修了登録証写し、履歴書、従事者の免許証写し、見取り図、平面図などが基本です。賃貸物件では契約書写しを求められることもあります。

Qレントゲンを入れる場合は届出だけで足りますか?
A

足りません。X線装置を設置する場合は「診療用エックス線装置備付届」が別途必要です。放射線防護や安全管理の資料も同時に準備してください。

Q届出を忘れるとどうなりますか?
A

医療法第89条第1号により、20万円以下の罰金が定められています。開業日から逆算して準備し、期限を過ぎないようにしましょう。

基本情報

根拠法医療法第8条、医療法施行規則第4条(届出事項は同規則第1条の14第1項第2号〜第4号、第6号〜第9号、第11号、第13号、第14号を準用)
対象個人で歯科診療所を新規開設する臨床研修等修了歯科医師。医療法人など歯科医師以外の者が開設する場合は、別途、医療法第7条に基づく開設許可申請が必要。
公式サイトを見る

関連法令

根拠法は医療法第8条で、臨床研修修了歯科医師が診療所を開設した場合の届出義務と期限を定めています。届出事項の詳細は医療法施行規則第4条にあり、名称・所在地・診療科目・従業者定員・図面などが対象です。提出後は医療法第25条第1項にもとづく立入検査・現地調査の対象になります。X線装置を設置する場合は医療法第15条第3項の別届出が必要です。無届開設等には医療法第89条第1号で20万円以下の罰金が科されます。

最終更新: 2026年3月20日

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