食品衛生責任者設置届
この届出は、飲食店や食品製造施設で食品衛生責任者を配置した際に保健所へ届け出るものです。食品衛生法に基づき、営業許可・届出が必要な全ての食品関連施設に1名以上の設置が義務付けられています。調理師・栄養士・製菓衛生師などの有資格者はそのまま就任でき、資格がない場合は養成講習会(約6時間・受講料約1万円)を受講して取得します。届出自体は無料で、保健所窓口に書類を提出すれば即日受理されます。食品衛生責任者を設置しないと営業許可の取消しや営業停止処分の対象となるため、開業準備の早い段階で対応しておくことが重要です。
無料(届出手数料)
即日(届出のため審査なし)
保健所
食品衛生責任者設置届とは
飲食店や食品製造施設には食品衛生責任者を1名以上配置し、保健所に届け出る義務があります。調理師・栄養士等の資格保持者は講習免除で就任でき、それ以外の方は養成講習会(約6時間)を受講して資格を取得します。
こんな事業者が取得する必要があります
飲食店、食品製造業、食品販売業など、食品衛生法に基づく営業許可・届出が必要な全ての施設の営業者
以下に当てはまる場合、この届出が必要です
資格要件の確認
調理師・栄養士・製菓衛生師等の免許を持っているか確認。持っていない場合は養成講習会の受講を計画する
養成講習会の受講予約
食品衛生協会のウェブサイトで講習日程を確認し、早めに予約する(人気の日程はすぐ埋まる)
講習会の受講・修了証の受領
約6時間の講習を受講し、修了証を受け取る。修了証は届出時に必要なので大切に保管する
届出書類の準備
食品衛生責任者設置届、資格証明書のコピー、営業許可証の写しを準備する
保健所への届出
管轄保健所の窓口に書類を持参して届出を行う。営業許可申請と同時提出が効率的
申請の流れ
食品衛生責任者設置届の申請から取得までの流れです。標準処理期間は即日(届出のため審査なし)です。
資格要件の確認
調理師、栄養士、製菓衛生師等の資格があれば講習免除で食品衛生責任者になれます。該当資格がない場合は養成講習会の受講が必要です。
養成講習会の受講(資格がない場合)
都道府県の食品衛生協会が実施する養成講習会(約6時間・1日)を受講します。受講料は約10,000円です。eラーニングでの受講が可能な自治体もあります。
食品衛生責任者設置届の提出
営業許可申請と同時に、または営業開始前に管轄保健所へ届出書を提出します。届出手数料は無料です。
届出完了
届出が受理されれば完了です。責任者の変更があった場合は変更届の提出が必要です。
必要書類
申請時に提出が必要な書類の一覧です。事前に揃えておくとスムーズに進みます。
食品衛生責任者設置届
施設ごとに1名の責任者を届出
営業許可施設に食品衛生責任者が配置されていることを届け出るための書類
管轄保健所の窓口またはウェブサイトからダウンロード
食品衛生責任者の資格を証明する書類
養成講習会修了証、調理師免許等のコピー
届出者が食品衛生責任者の要件を満たしていることの確認
養成講習会修了時に交付、または既存資格の免許証コピー
営業許可証の写し
飲食店営業許可証等
届出対象の営業施設を特定するため
営業許可取得時に保健所から交付されたもの
費用・手数料
申請手数料(公式)
無料(届出手数料)
養成講習会の受講料は別途約10,000円(自治体により異なる)
自分で申請 vs 行政書士に依頼
| 自分で申請 | 行政書士に依頼 | |
|---|---|---|
| 費用 | 約10,000円(養成講習会受講料。有資格者は0円) | 3〜5万円(行政書士に依頼した場合の報酬目安) |
| 期間 | 1〜2日(講習受講+届出提出) | 1〜2日 |
行政書士に依頼するメリット
書類作成の手間が省ける。営業許可申請など他の手続きと一括依頼でき効率的
おすすめ
食品衛生責任者設置届は手続きが非常にシンプルなため、自分で行うのがおすすめです。飲食店営業許可や菓子製造業許可など複数の許認可を同時に申請する場合は、まとめて行政書士に依頼すると効率的です。
よくある失敗と対策
申請時によくあるミスと、その防ぎ方をまとめました。
営業許可申請と同時に届出をしなかった
結果: 営業開始時に食品衛生責任者が未届出の状態となり、保健所から指導を受ける可能性がある
対策: 営業許可申請の際に食品衛生責任者設置届も同時に提出する。事前に養成講習会の受講を済ませておく
責任者の退職後に後任を選任しなかった
結果: 食品衛生責任者の不在は法令違反となり、営業許可の取消しや営業停止処分の対象となる
対策: 退職が決まった時点で後任者を決め、必要に応じて養成講習会の受講を手配し、速やかに変更届を提出する
養成講習会の予約を直前に取ろうとした
結果: 人気の講習日程は数週間先まで満席になることがあり、開業スケジュールが遅れる原因になる
対策: 開業予定日から逆算して1〜2ヶ月前には講習予約を済ませる。eラーニング対応の自治体ならスケジュール調整がしやすい
無許可営業の罰則
食品衛生責任者を設置しない場合、食品衛生法第61条に基づき営業許可の取消し又は営業停止処分の対象となります。また、都道府県の条例により罰則が科される場合があります。
罰則を受けると、今後の許認可取得にも影響が出る場合があります。必ず事前に申請を行いましょう。
よくある質問
Q食品衛生責任者と食品衛生管理者の違いは何ですか?
食品衛生責任者は飲食店等の全ての食品営業施設に必要な資格で、養成講習会(6時間)で取得できます。一方、食品衛生管理者は食肉製品や乳製品など特定の食品を製造する施設に必要な資格で、大学で所定の課程を修了するなどより高い要件が求められます。
Qeラーニングで養成講習会を受講できますか?
東京都や大阪府など多くの自治体でeラーニング受講に対応しています。ただし、すべての自治体で実施されているわけではないため、営業予定地の食品衛生協会のウェブサイトで確認してください。受講料は対面と同額(約10,000円)です。
Q1人で複数店舗の食品衛生責任者を兼任できますか?
原則として兼任はできません。食品衛生責任者は施設ごとに配置する必要があり、1人の責任者が複数の施設を担当することは認められていません。店舗を増やす場合は、それぞれの施設に別の責任者を選任してください。
Q食品衛生責任者の資格に有効期限はありますか?
養成講習会の修了証自体に有効期限はなく、一度取得すれば全国で生涯有効です。ただし、自治体によっては定期的な実務講習会の受講を求めている場合があります。
基本情報
関連法令
食品衛生法(昭和22年法律第233号)は、食品の安全性確保を目的とした法律で、第51条に営業施設の基準が定められ、食品衛生責任者の設置義務もここに根拠があります。食品衛生法施行規則第66条の2第4項では、食品衛生責任者の具体的な資格要件が規定されており、調理師、栄養士、製菓衛生師等の資格者、または都道府県知事等が行う講習会の修了者が食品衛生責任者になれるとしています。2021年6月の改正食品衛生法の完全施行により、HACCPに沿った衛生管理が全事業者に義務化され、食品衛生責任者の役割はさらに重要になりました。また、各都道府県の食品衛生条例も関連法令であり、実務講習会の受講義務など地域独自のルールが定められている場合があります。
最終更新: 2026年3月20日
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