届出都道府県により異なる

深夜酒類提供飲食店営業開始届出

この届出は、深夜0時以降にお酒を提供する飲食店(バー、居酒屋、スナック等)が営業開始の10日前までに管轄警察署へ届け出るものです。風営法第33条に基づく届出で、届出手数料は無料です。店舗の平面図や周辺見取図、住民票などの書類が必要で、用途地域によっては営業が制限される場合があります。届出なしに深夜営業を行うと50万円以下の罰金対象となるため、深夜帯にお酒を提供する業態では必ず対応が必要です。風俗営業との違いを正しく理解し、事前に警察署へ相談することをおすすめします。

手数料

無料

処理期間

届出受理まで即日〜数日(届出制のため審査なし、ただし書類補正がある場合はその分延びる)

管轄

警察署(公安委員会)

深夜酒類提供飲食店営業開始届出とは

深夜0時以降にお酒を提供する飲食店(バー、居酒屋等)は、営業開始の10日前までに管轄の警察署を経由して公安委員会に届出を行う必要があります。届出には店舗の平面図や音響設備の概要等が必要です。

こんな事業者が取得する必要があります

深夜(午前0時から午前6時まで)にお酒を主に提供する飲食店の営業者。バー、スナック、居酒屋、ダイニングバー等が該当。深夜でもお酒を提供しない場合や、旅館・ホテルでの提供は対象外。

以下に当てはまる場合、この届出が必要です

用途地域の確認

店舗所在地の用途地域を市区町村の都市計画課や都市計画情報システムで確認し、深夜営業が可能か判断する

警察署への事前相談

管轄警察署の生活安全課を訪問し、届出の要否や必要書類について相談する(予約推奨)

店舗の構造基準確認

客室面積9.5平方メートル以上、照度20ルクス以上など、構造基準を満たしているか確認する

届出書類の準備

届出書、営業方法書、平面図、周辺見取図、住民票の写し等を準備する

届出の提出(営業開始10日前まで)

管轄警察署の生活安全課に届出書類を提出する。書類不備がなければ即日受理される

届出書控えの保管

届出書の控えを店舗に保管しておく(立入検査時に提示を求められることがある)

申請の流れ

深夜酒類提供飲食店営業開始届出の申請から取得までの流れです。標準処理期間は届出受理まで即日〜数日(届出制のため審査なし、ただし書類補正がある場合はその分延びる)です。

1

用途地域の確認

店舗所在地の用途地域を確認します。住居専用地域や住居地域では深夜酒類提供営業が制限される場合があります。都道府県の条例で追加の規制がある場合もあるため、事前に警察署に相談することを推奨します。

2

届出書類の準備

届出書、営業方法の説明書、平面図、周辺見取図、住民票等の必要書類を準備します。平面図は客室の面積や照明設備の位置も記載します。

3

管轄警察署への届出

営業開始の10日前までに管轄警察署の生活安全課に届出書類を提出します。届出手数料は無料です。届出制のため許可のような審査はありませんが、書類の不備があれば補正を求められます。

4

届出完了・営業開始

届出が受理されれば深夜帯の酒類提供営業を開始できます。届出済証の交付はない自治体が多いですが、届出書の控えは保管しておきましょう。

公式サイトで詳細を確認する

必要書類

申請時に提出が必要な書類の一覧です。事前に揃えておくとスムーズに進みます。

深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書

警察署所定の様式

深夜の酒類提供営業を行うことを届け出るための書類

管轄警察署の生活安全課窓口で入手

営業の方法を記載した書面

営業時間、サービス内容等

営業の実態が風俗営業に該当しないことの確認

自ら作成

店舗の平面図

客席、調理場、出入口等のレイアウト図

店舗構造が風営法の基準に適合しているか確認するため

自ら作成またはテナント契約時の図面を利用

店舗周辺の見取図

住宅地域との関係がわかる地図

用途地域の確認(住居系地域では営業制限あり)

自ら作成(地図を利用可)

住民票の写し

届出者の本籍地記載のもの

届出者の身元確認および欠格事由の確認

市区町村役場、マイナンバーカードでコンビニ交付可(300円程度)

費用・手数料

申請手数料(公式)

無料

届出手数料は不要。ただし住民票の取得費用(300円程度)等の実費は発生

自分で申請 vs 行政書士に依頼

自分で申請行政書士に依頼
費用約300円(住民票取得費のみ)5〜15万円(行政書士に依頼した場合の報酬目安)
期間1〜2週間(書類準備〜届出)1〜2週間

行政書士に依頼するメリット

平面図・周辺見取図の作成を代行。用途地域の確認や警察署との事前協議も任せられる。風俗営業との線引きなど法的判断についてアドバイスが得られる

おすすめ

平面図の作成や用途地域の確認に不安がある場合は行政書士への依頼を検討してください。特に風俗営業との境界線が曖昧な業態(ガールズバー、相席居酒屋等)は、専門家に相談しておくことで法令違反のリスクを大幅に減らせます。シンプルなバーや居酒屋であれば自分で届出を行うことも十分可能です。

よくある失敗と対策

申請時によくあるミスと、その防ぎ方をまとめました。

1

用途地域を確認せずに出店し、届出が受理されなかった

結果: 住居系用途地域では深夜酒類提供営業が認められず、物件取得や内装工事の費用が無駄になる

対策: 物件契約前に必ず用途地域を確認する。不動産業者任せにせず、自分でも都市計画情報を調べるか警察署に相談する

2

営業開始の10日前までに届出をしなかった

結果: 届出なしに深夜営業を行うと風営法違反で50万円以下の罰金。営業停止命令のリスクもある

対策: 開業スケジュールから逆算し、営業開始日の2〜3週間前には届出準備を完了させる

3

接待行為に該当するサービスを行っていた

結果: 風俗営業の無許可営業となり、2年以下の懲役または200万円以下の罰金という重い罰則が科される

対策: 「接待」の定義を正確に理解する。特定の客に対して継続的に談笑の相手をする、カラオケで一緒に歌う等は接待に該当する。グレーなサービスは事前に警察署に確認する

無許可営業の罰則

届出をせずに深夜に酒類を提供する飲食店営業を行った場合、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第52条により、50万円以下の罰金に処されます。また、営業停止命令(同法第34条)の対象にもなります。

罰則を受けると、今後の許認可取得にも影響が出る場合があります。必ず事前に申請を行いましょう。

よくある質問

Q居酒屋で深夜0時を過ぎても営業する場合、必ず届出が必要ですか?
A

深夜0時以降に酒類を提供する場合は原則として届出が必要です。ただし、食事がメインで酒類の提供が従たるもの(ラーメン店でビールを出す程度)であれば不要とされる場合もあります。判断が難しい場合は管轄警察署に事前相談してください。

Q届出に期限はありますか?更新は必要ですか?
A

届出に有効期限はなく、更新手続きも不要です。一度届出が受理されれば、営業を廃止するまで有効です。ただし、届出内容(営業者、所在地、構造設備等)に変更があった場合は変更届の提出が必要です。

Qマンションの1階で深夜バーを開けますか?
A

用途地域が商業地域や近隣商業地域であれば法律上は可能ですが、マンション管理規約で飲食店営業が禁止されている場合や、深夜営業に関する制限がある場合があります。用途地域の確認に加え、管理規約の確認、近隣住民への配慮も重要です。

Q届出後に警察の立入検査はありますか?
A

風営法に基づき、警察は営業時間中に立入検査を行うことができます。届出内容と実態が異なる場合(接待行為を行っている、照度基準を満たしていない等)は指導や行政処分の対象になります。日常的に検査があるわけではありませんが、苦情や通報を受けて実施されることがあります。

基本情報

根拠法風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第33条第1項
対象深夜(午前0時から午前6時まで)にお酒を主に提供する飲食店の営業者。バー、スナック、居酒屋、ダイニングバー等が該当。深夜でもお酒を提供しない場合や、旅館・ホテルでの提供は対象外。
公式サイトを見る

関連法令

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法、昭和23年法律第122号)第33条第1項が深夜酒類提供飲食店営業届出の根拠規定です。同条では、深夜(午前0時から午前6時まで)に酒類を提供する飲食店営業を行おうとする者は、営業開始の10日前までに公安委員会に届け出なければならないと定めています。罰則は同法第52条で50万円以下の罰金、営業停止命令は第34条に規定されています。また、接待行為を伴う場合は同法第2条の風俗営業に該当し、第3条の許可が必要です(無許可営業の罰則は第49条で2年以下の懲役・200万円以下の罰金)。構造基準については風営法施行規則第28条に規定があり、客室の照度や面積要件が定められています。各都道府県の風営法施行条例も確認が必要で、用途地域ごとの営業制限など独自のルールが追加されている場合があります。

最終更新: 2026年3月20日

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