【厚生労働省】令和6年度働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
最大1,000万円の高額助成
本コースは中小企業が取り組む働き方改革の投資に対し、最大1,000万円までの助成を受けることができます。機械・器具の導入やコンサルティング費用など、生産性向上に直結する投資を大幅にカバーでき、自己負担を抑えながら本格的な改革に着手できる点が大きなメリットです。
業種別の課題に特化した支援設計
2024年4月から時間外労働の上限規制が全面適用された建設業、自動車運転業務、医療機関など、業種固有の長時間労働問題に焦点を当てた制度です。画一的な基準ではなく、各業種の実情に即した取組みが評価されるため、実効性の高い改革計画を立てやすくなっています。
幅広い経費が助成対象
研修費用、労務管理用ソフトウェアの導入、労働能率の増進に資する設備・機器の導入、外部コンサルタントによる指導など、多岐にわたる経費が助成対象です。ハード面・ソフト面の両方から働き方改革を推進できるため、自社の課題に合わせた柔軟な投資計画を組むことが可能です。
成果目標の達成で助成率アップ
時間外労働時間数の削減や週休2日制の実現など、設定した成果目標を達成することで助成率が上がる仕組みが採用されています。計画的に取り組み、確実に成果を出すことで、より多くの助成金を受け取ることができます。
ポイント
対象者・申請資格
企業規模要件
- 中小企業事業主であること(業種ごとに資本金・従業員数の基準あり)
- 小売業:資本金5,000万円以下または常時雇用50人以下
- サービス業:資本金5,000万円以下または常時雇用100人以下
- 卸売業:資本金1億円以下または常時雇用100人以下
- その他:資本金3億円以下または常時雇用300人以下
業種要件
- 2024年4月から時間外労働の上限規制が適用された業種であること
- 建設業、自動車運転業務、医業に従事する医師等が主な対象
- 病院等の医療機関も対象に含まれる
労務管理要件
- 労災保険の適用事業主であること
- 36協定を締結していること
- 年5日の年次有給休暇の取得に向けた措置を講じていること
- 時間外・休日労働時間が月45時間を超える実態があること
取組み要件
- 成果目標を設定し、事業実施計画を策定すること
- 労働時間の削減や休日増加に向けた具体的な取組みを実施すること
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:事前準備と現状分析
まず自社の労働時間の実態を把握します。タイムカードや勤怠管理システムのデータを基に、月平均の時間外労働時間数、年間休日数、有給取得率などを整理してください。これが成果目標設定の基礎データとなります。
ステップ2:成果目標の設定と事業実施計画の策定
現状分析を踏まえ、具体的な成果目標を設定します。時間外労働の削減時間数、週休2日制の導入、勤務間インターバルの導入など、達成可能かつ意欲的な目標を設定しましょう。目標達成のために必要な機器・設備の導入や研修の実施計画も具体的に記載します。
ステップ3:交付申請書の提出
事業実施計画書とともに交付申請書を管轄の都道府県労働局に提出します。申請書類には、事業実施計画、経費の見積書、36協定の写しなどが必要です。申請期限は予算の範囲内で受付されるため、早めの申請が重要です。
ステップ4:交付決定後の事業実施
交付決定通知を受けてから事業を開始します。交付決定前に着手した経費は助成対象外となるため、必ず交付決定を待ってから発注・契約を行ってください。
ステップ5:支給申請と報告
事業実施期間終了後、支給申請書と実績報告書を提出します。成果目標の達成状況を示す資料(勤怠データの比較等)も添付が必要です。
ポイント
審査と成功のコツ
観点1:業種特有の課題を明確に言語化する
観点2:数値目標は現実的かつ意欲的に
観点3:投資効果を定量的に示す
観点4:従業員の巻き込みを計画に盛り込む
観点5:専門家の活用を検討する
ポイント
対象経費
対象となる経費
謝金(3件)
- 外部専門家への謝礼
- 講師への謝金
- コンサルタントへの報酬
旅費(2件)
- 外部専門家の交通費
- 研修参加のための旅費
借損料(2件)
- 機器・設備のリース料
- レンタル費用
会議費(2件)
- 労使委員会の会議費
- 説明会の会場費
雑役務費(2件)
- 資料印刷費
- 通信費
印刷製本費(2件)
- マニュアル作成費
- 研修資料の印刷費
備品費(4件)
- 労務管理用ソフトウェア
- 労務管理用機器
- デジタル式運行記録計
- 労働能率の増進に資する設備・機器
機械装置等購入費(3件)
- 生産性向上に資する機械・設備
- 自動化装置
- 省力化機器
委託費(3件)
- 就業規則の作成・変更委託費
- 労務管理コンサルティング費用
- 研修プログラム開発委託費
対象外の経費
対象外の経費一覧(10件)
- 交付決定前に購入・契約した経費
- 汎用性の高いパソコン・タブレット等の購入費(労務管理専用でないもの)
- 土地・建物の取得費用
- 人件費(自社従業員の給与・賞与)
- 消費税・地方消費税
- 振込手数料・代引手数料
- 他の補助金・助成金で助成を受けている経費
- 通常の事業運営に必要な経費(光熱費・家賃等)
- 接待・交際費
- 自動車の購入費用
よくある質問
Q業種別課題対応コースの対象業種はどの業種ですか?
主な対象業種は、2024年4月から時間外労働の上限規制が適用された業種です。具体的には、建設業、自動車運転の業務(トラック運送業、タクシー・バス等)、医業に従事する医師、砂糖製造業(鹿児島県・沖縄県)が該当します。これらの業種は、業務の特殊性から5年間の猶予期間が設けられていましたが、2024年4月以降は上限規制が全面適用されています。自社が対象業種に該当するか不明な場合は、管轄の都道府県労働局にお問い合わせください。
Qパソコンやタブレットの購入費用は助成対象になりますか?
原則として、汎用性の高いパソコンやタブレットの購入費用は助成対象外です。ただし、労務管理専用ソフトウェアがインストールされた端末で、労務管理目的以外に使用しないことが明確な場合は、助成対象となる可能性があります。勤怠管理システムの導入に付随するタブレット端末などがこれに該当しますが、必ず事前に労働局に確認してください。一般業務にも使用するパソコンは対象外と考えておくのが安全です。
Q社会保険労務士に申請を依頼する費用は助成対象ですか?
はい、社会保険労務士への委託費用は助成対象経費に含まれます。就業規則の作成・変更、労使協定の締結支援、労務管理体制の構築に関するコンサルティングなど、働き方改革の取組みに直接関連する社労士への委託費用が対象となります。ただし、助成金の申請書類作成代行のみの費用は対象外となる場合がありますので、委託内容を明確にしておくことが重要です。初めての申請の場合は、社労士のサポートを受けることで採択率が大幅に向上しますのでお勧めです。
Q交付決定前に見積もりを取っても大丈夫ですか?
見積もりの取得は交付決定前でも問題ありません。むしろ、申請書類に添付するために事前に見積書を取得しておく必要があります。注意すべきは「発注・契約・支払い」のタイミングです。これらは必ず交付決定通知を受けてから行ってください。交付決定前に発注や契約を行った場合、その経費は助成対象外となります。見積書は原則2社以上から取得し、経費の妥当性を示すことが求められます。
Q他の働き方改革推進支援助成金のコースと併用できますか?
同一の取組み・同一の経費に対する併用はできませんが、異なる取組みに対してそれぞれ別のコースに申請することは可能な場合があります。例えば、業種別課題対応コースで設備投資を行い、勤務間インターバル導入コースで勤務間インターバル制度に特化した取組みを別途行うといった組み合わせが考えられます。ただし、併用の可否は個別のケースによって判断が異なりますので、必ず事前に管轄の労働局に相談してください。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)は、同一の厚生労働省系助成金との併用には制限があります。まず、同じ働き方改革推進支援助成金の他コース(労働時間短縮・年休促進支援コース、勤務間インターバル導入コース、団体推進コース)との併用は、同一の取組み・経費に対しては認められません。ただし、異なる取組みに対してそれぞれ申請する場合は併用可能な場合があります。 キャリアアップ助成金や人材開発支援助成金など、他の厚生労働省系助成金との併用は、対象となる経費や取組みが重複しない限り可能です。例えば、本コースで労務管理システムを導入し、別途人材開発支援助成金で従業員の研修を実施するといった組み合わせは有効です。 経済産業省系の補助金(IT導入補助金、ものづくり補助金等)との併用については、同一の経費に対する二重受給は認められませんが、異なる経費に対してそれぞれ申請することは基本的に可能です。特にIT導入補助金とは対象経費が重なりやすいため、どちらで申請するかを事前に整理しておくことが重要です。 併用を検討する際は、必ず事前に管轄の労働局に確認し、申請書類にも他の助成金の受給状況を正確に記載してください。
詳細説明
働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)とは
本助成金は、厚生労働省が中小企業の働き方改革を支援するために設けた制度です。特に2024年4月から時間外労働の上限規制が適用された建設業、自動車運転業務、医業に従事する医師などの業種を対象に、生産性向上と労働時間削減の両立を目指す取組みを助成します。
制度の背景と目的
2019年4月の働き方改革関連法施行以降、大企業を皮切りに時間外労働の上限規制が段階的に適用されてきました。しかし、建設業・運送業・医療業などは業務の特殊性から5年間の猶予期間が設けられ、2024年4月からようやく上限規制が全面適用となりました。
これらの業種では長時間労働が慢性化しており、急激な労働時間削減は事業運営に大きな影響を及ぼします。本コースは、こうした業種固有の課題に対応するため、設備投資やコンサルティングなど多面的な支援を行い、スムーズな働き方改革の実現を後押しします。
助成金額と助成率
助成金の上限額は最大1,000万円です。助成率は取組み内容や成果目標の達成状況によって異なりますが、成果目標を達成した場合は補助率3/4(一定の要件を満たす場合は4/5)が適用されます。常時使用する労働者数が30名以下かつ支給対象の取組みのうち6から9を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合は特例が適用される場合があります。
対象となる取組み
- 労務管理担当者に対する研修:管理職向けの労働時間管理研修やマネジメント研修
- 労働者に対する研修・周知・啓発:従業員への働き方改革に関する意識啓発セミナー
- 外部専門家によるコンサルティング:社会保険労務士や経営コンサルタントによる業務改善指導
- 就業規則・労使協定の作成・変更:勤務間インターバル制度の導入に伴う就業規則の変更など
- 人材確保に向けた取組み:求人活動や人材育成に関する取組み
- 労務管理用ソフトウェア・機器の導入:勤怠管理システム、シフト管理ツールの導入
- 労働能率の増進に資する設備・機器の導入:自動化設備、省力化機器、デジタルタコグラフなど
成果目標の設定
申請にあたっては、以下のいずれかの成果目標を設定する必要があります。
- 時間外・休日労働時間数を月80時間超から月60時間以下に削減
- 時間外・休日労働時間数を月60時間超から月80時間以下に削減
- 所定休日を1日から4日以上増加させる
上記に加え、指定する労働者の時間当たりの賃金額を引き上げる目標を加えることで、助成額の加算を受けることも可能です。
申請から受給までの流れ
申請の流れは以下の通りです。
- 事前準備:労働時間の実態把握、成果目標の検討、見積書の取得
- 交付申請:管轄の都道府県労働局へ交付申請書を提出
- 交付決定:審査を経て交付決定通知を受領
- 事業実施:計画に基づき取組みを実施(交付決定後に着手)
- 支給申請:事業実施後、実績報告書と支給申請書を提出
- 助成金受給:審査後、助成金が支給される
申請時の注意点
本助成金を申請する際は、以下の点に特に注意が必要です。
- 交付決定前の着手は不可:機器の発注や研修の申込みは、必ず交付決定通知を受けてから行ってください
- 予算枠に注意:予算の範囲内での受付となるため、早めの申請が推奨されます
- 見積書は複数社から取得:経費の妥当性を示すため、原則として2社以上からの見積書が必要です
- 経費の支払いは銀行振込:現金払いは認められない場合が多いため、振込による支払いを原則としてください