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令和4年度東京都在住外国人支援事業助成

基本情報

補助金額
500万円
補助率: 助成対象事業費の2分の1以内
0円500万円
募集期間
2022-04-01 〜 2022-05-16
対象地域東京都
対象業種サービス業(他に分類されないもの) / 学術研究、専門・技術サービス業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
使途新たな事業を行いたい / イベント・事業運営支援がほしい / 人材育成を行いたい / 安全・防災対策支援がほしい / 教育・子育て・少子化支援がほしい / スポーツ・文化支援がほしい

この補助金のまとめ

本助成金は、東京都が実施する在住外国人支援のための事業に対して助成するものです。東京都内で活動するNPO法人や一般社団法人等の民間団体が、在住外国人の生活支援、多文化共生の推進、コミュニティ形成支援等の事業を行う際の経費の2分の1以内を助成します。東京都には約60万人の外国人が居住しており、言語・文化・制度の壁から様々な困難に直面しています。本事業は、行政だけでは行き届かない草の根レベルでの外国人支援を、民間団体の力を借りて充実させることを目的としています。日本語教育、生活相談、防災情報の多言語提供、子どもの学習支援等、幅広い活動が助成対象となります。外国人支援に取り組む団体にとって、活動の拡充と安定化を図る貴重な財源です。

この補助金の特徴

1

助成率2分の1以内で活動を支援

助成対象事業費の2分の1以内が助成されるため、団体としての自己資金や他の収入と組み合わせて事業を実施します。全額助成ではないため、事業の自立性と持続可能性が求められる設計です。

2

幅広い支援活動が対象

日本語教育、生活相談、就労支援、医療アクセス支援、子どもの教育支援、防災情報提供、多文化交流イベント等、在住外国人の生活に関わる多様な活動が助成対象となります。既存の活動の拡充だけでなく、新たな取り組みの立ち上げも対象です。

3

東京都に特化した地域密着型支援

東京都在住の外国人を対象とした事業に限定されており、地域の実情に即した支援が求められます。東京都特有の多国籍・大規模な外国人コミュニティの特性を踏まえた活動設計が重要です。

4

民間団体の活動基盤強化

NPO法人、一般社団法人、ボランティア団体等の民間組織が対象であり、行政と市民社会の協働による多文化共生社会の実現を目指しています。

ポイント

助成率は2分の1以内と控えめですが、東京都という最大の外国人集住地域での活動を公的に支援する意義は大きいです。採択実績は団体の信頼性向上にもつながるため、将来的な資金調達や他の助成金獲得にもプラスの影響があります。まずは実績づくりとしても活用価値があります。

対象者・申請資格

対象団体

  • 東京都内で活動するNPO法人
  • 一般社団法人・一般財団法人
  • ボランティア団体・市民活動団体
  • 在住外国人支援を目的とする任意団体
  • 東京都内に事務所を有する団体

対象事業

  • 日本語教育・学習支援事業
  • 生活相談・生活情報提供事業
  • 多文化共生推進事業(交流イベント等)
  • 防災・減災に関する多言語情報提供事業
  • 外国人の子どもの教育支援事業
  • 就労支援・職業訓練支援事業
  • 医療・保健に関するアクセス支援事業

対象外となる事業

  • 政治活動や宗教活動を目的とする事業
  • 営利を主目的とする事業
  • 特定の国籍の外国人のみを対象とする排他的な事業

ポイント

団体の法人格は必須ではなく任意団体でも申請可能ですが、組織としての運営実態(会則、会計報告、活動実績等)が確認されます。新設団体よりも一定の活動実績がある団体が有利です。外国人当事者が運営に参画している団体は、当事者ニーズの反映度が高いとして評価されやすい傾向があります。

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申請ガイド

1

ステップ1:事業企画の策定

対象とする外国人コミュニティのニーズを調査し、具体的な支援内容を企画します。既存の類似事業との差別化ポイントや、自団体ならではの強みを明確にします。

2

ステップ2:予算計画の作成

助成対象経費と自己負担分を明確に区分した予算計画を作成します。助成率が2分の1以内のため、残りの財源(自己資金、寄付金、参加費等)の確保計画も必要です。

3

ステップ3:申請書類の準備

事業計画書、予算書、団体の概要書(定款、役員名簿、活動実績等)、前年度の決算書等を準備します。東京都の所定の様式に従って作成します。

4

ステップ4:申請書の提出

東京都の指定する窓口(生活文化スポーツ局等)に期限内に申請書類を提出します。電子申請が可能な場合もあります。

5

ステップ5:審査・採択・事業実施・報告

書類審査とヒアリング審査を経て採択が決定されます。事業実施後は実績報告書と会計報告を提出し、助成金の精算を受けます。

ポイント

東京都の助成金は審査が丁寧に行われるため、申請書類の完成度が重要です。特に「なぜこの事業が必要か」を客観的なデータ(対象地域の外国人人口、既存サービスの不足等)で裏付けることが説得力を高めます。ヒアリング審査に備え、事業の意義と実現可能性を簡潔に説明できるよう準備しましょう。

審査と成功のコツ

観点1:対象者のニーズを具体的に示す
「外国人を支援する」という漠然とした目的ではなく、「○○区在住のベトナム人技能実習生の日本語習得」等、具体的なターゲットとニーズを明示しましょう。ニーズの根拠となるデータや聞き取り結果があると効果的です。
観点2:事業の継続性・発展性を示す
助成期間終了後も活動を継続する計画を示すことが重要です。ボランティアの育成、他の財源の確保、行政サービスとの連携等、持続可能な運営モデルを提案しましょう。
観点3:成果の可視化と測定方法の明確化
参加者数、日本語能力の向上度、相談対応件数等、事業の成果を定量的に測定する方法を事前に設計します。助成金の効果を客観的に示すことで、次年度以降の継続助成にもつながります。
観点4:多文化共生の視点を組み込む
一方的な「支援」ではなく、外国人と日本人の「共生」に資する事業設計が高く評価されます。日本人住民との交流要素を取り入れるなど、双方向の関係構築を意識しましょう。

ポイント

東京都の多文化共生施策と整合する事業であることが採択の基本条件です。東京都多文化共生推進指針等の政策文書を読み込み、都の施策方針に沿った提案をすることで、審査員に「都の政策を補完する事業」として認識してもらえます。

対象経費

対象となる経費

人件費(3件)
  • 事業専従スタッフの人件費
  • 日本語教師・講師の謝金
  • 通訳・翻訳者の報酬
会場費(2件)
  • 教室・会議室の賃借料
  • イベント会場の使用料
教材・資材費(3件)
  • 日本語教材の作成・購入費
  • 多言語パンフレットの印刷費
  • 学習用教材の購入費
通信・広報費(3件)
  • ウェブサイト制作・運営費
  • SNS広告費
  • 多言語チラシの作成・配布費
交通費(2件)
  • スタッフ・ボランティアの交通費
  • 外部講師の旅費
備品・消耗品費(3件)
  • 事業に必要な備品の購入費
  • 文具・消耗品費
  • オンライン会議ツールの利用料

対象外の経費

対象外の経費一覧(7件)
  • 団体の経常的な運営費(事務所家賃、光熱費等)
  • 団体構成員の飲食費・懇親会費
  • 政治活動・宗教活動に関する経費
  • 他の助成金で既に措置されている経費
  • 団体の資産形成に当たる経費(不動産取得等)
  • 事業に直接関係のない旅費・交通費
  • 領収書等の証拠書類がない経費

よくある質問

Q法人格を持たないボランティア団体でも申請できますか?
A

はい、法人格を持たない任意団体やボランティア団体でも申請可能です。ただし、団体としての組織的な運営実態(会則、代表者の選出、会計の適正な管理、定期的な活動実績等)が確認されます。また、団体名義の銀行口座を有していることが一般的に求められます。設立間もない団体よりも、ある程度の活動実績がある団体の方が審査で有利になる傾向があります。

Q外国人当事者が中心となって運営する団体でも申請できますか?
A

外国人当事者が中心となって運営する団体も申請可能です。むしろ、当事者の視点を活かした支援は高く評価される傾向があります。在住外国人の実際のニーズを的確に把握し、文化的背景を理解した上での支援活動は、行政や日本人主導の団体では提供しにくいものであり、本助成事業の趣旨に合致しています。

Q助成金はいつ、どのように支払われますか?
A

助成金の支払いは、通常、事業完了後の精算払いが基本です。事業実施後に実績報告書と支出の証拠書類を提出し、審査を経て確定額が支払われます。事業規模が大きい場合は概算払い(前払い)が認められる場合もありますが、具体的な支払方法は交付要綱で確認してください。自己負担分(2分の1以上)の資金は事前に確保しておく必要があります。

Q毎年継続して申請することは可能ですか?
A

原則として毎年度新たに公募が行われるため、年度ごとに申請することは可能です。ただし、前年度の実績が良好であることが継続採択の前提となります。活動の成果を客観的に報告し、年度ごとに事業内容の改善・発展を示すことで、継続的な採択の可能性が高まります。一方で、同一事業の漫然とした継続は評価されにくいため、毎年度の改善点を明確にしましょう。

Q他の自治体(区市町村)の類似助成金と併用できますか?
A

区市町村の助成金との併用は、各助成金の規定によります。対象経費が明確に区分できる場合は併用可能なケースが多いですが、同一経費への重複助成は認められません。例えば、東京都の助成金で教材作成費を、区の助成金で会場費をそれぞれ充当するといった使い分けは可能な場合があります。申請前に各助成金の窓口に確認することをお勧めします。

Q対象となる外国人の国籍に制限はありますか?
A

原則として国籍による制限はなく、東京都に在住するすべての外国人が支援対象となり得ます。ただし、特定の国籍の外国人のみを排他的に対象とする事業は、多文化共生の趣旨に反するとして対象外となる場合があります。特定のコミュニティ(ベトナム人、ネパール人等)を主な対象とする場合でも、他の国籍の方の参加を排除しない運営であれば問題ありません。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本助成金は東京都の事業であるため、国の補助金との併用は原則として対象経費が重複しない範囲で可能です。例えば、文化庁の「地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業」と対象経費を区分して活用することが考えられます。 また、民間財団の助成金(トヨタ財団、日本財団等)との併用も、各助成金の規定に従って対象経費を明確に区分すれば可能な場合があります。複数の助成金を組み合わせることで、より包括的な支援プログラムを構築できます。 ただし、同一の東京都の助成金(例:東京都地域の底力発展事業助成等)との重複申請には注意が必要です。東京都内の類似助成制度との関係は事前に確認してください。会計処理上、各助成金の対象経費を厳密に区分し、二重計上が発生しないよう管理することが重要です。

詳細説明

東京都における外国人住民の現状

東京都には約60万人の外国人が居住しており、全国の外国人人口の約2割を占めています。中国、韓国、ベトナム、フィリピン、ネパール等、多様な国籍の方々が暮らしており、技能実習生、留学生、永住者、家族滞在等、在留資格も多岐にわたります。

多くの外国人住民は、言語の壁、制度の壁、心の壁という三つの障壁に直面しています。日本語が十分に理解できないために行政サービスにアクセスできない、文化的背景の違いから地域社会になじめない、孤立して必要な支援につながらない、といった課題が存在します。

本助成事業の位置づけ

東京都は「多文化共生推進指針」に基づき、外国人との共生社会の実現を目指しています。本助成事業は、その施策の一環として、民間団体の草の根レベルでの支援活動を財政的に後押しするものです。

行政による直接的な支援(多言語窓口、やさしい日本語の普及等)に加え、民間団体ならではの柔軟で機動的な支援活動を活性化することで、支援の隙間を埋めることを目指しています。

助成対象となる活動の例

  • 日本語教室の運営:地域の公民館等を活用した日本語教室の開催。レベル別クラス、目的別クラス(就労、子育て、防災等)の運営が対象です。
  • 生活相談事業:外国人住民からの生活全般に関する相談に対応。労働問題、医療、住居、教育、在留資格等の専門的な相談も含みます。
  • 多文化交流イベント:外国人と日本人住民の相互理解を促進するイベントの企画・運営。料理教室、文化紹介、スポーツ交流等。
  • 防災・減災支援:多言語での防災情報の作成・配布、外国人向け防災訓練の実施、災害時の通訳ボランティア体制の構築等。
  • 子どもの学習支援:外国にルーツを持つ子どもへの学習支援(教科学習、日本語指導、進路相談等)。

助成条件の詳細

本助成金の主な条件は以下の通りです。

  • 助成率:助成対象事業費の2分の1以内
  • 対象地域:東京都内で実施される事業
  • 対象団体:東京都内に事務所を有する民間非営利団体
  • 事業期間:原則として当該年度内(4月~3月)

申請のポイント

採択されるためには、以下の点を意識した申請書作成が重要です。

  • 具体性:対象者、実施場所、実施回数、参加見込み人数等を具体的に記載
  • 必要性:なぜこの事業が必要かを客観的なデータで裏付け
  • 実現可能性:団体の活動実績や人材体制から、確実に事業を遂行できることを示す
  • 効果測定:事業の成果をどのように測定するかを明記

関連書類・リンク