募集終了全国対象
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準備期間の目安: 約30

【厚生労働省】令和2年度働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)

基本情報

補助金額
金額未定
募集期間
2020-03-31 〜 2020-12-01
対象地域日本全国
対象業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
使途新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / イベント・事業運営支援がほしい / 事業を引き継ぎたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 人材育成を行いたい / 資金繰りを改善したい / 雇用・職場環境を改善したい / 災害(自然災害、感染症等)支援がほしい / 安全・防災対策支援がほしい / まちづくり・地域振興支援がほしい / 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい / 教育・子育て・少子化支援がほしい / スポーツ・文化支援がほしい

この補助金のまとめ

働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)は、新型コロナウイルス感染症対策として2020年度に設けられた特例制度です。コロナ禍における特別休暇制度(有給の特別休暇)を新たに就業規則等に整備し、従業員が実際に特別休暇を取得できる環境整備に取り組む中小企業事業主に助成金が支給されます。 通常の助成金と異なる最大の特例は「交付決定前遡及」で、2020年2月17日以降に実施した改善事業(就業規則の整備・改定、システム導入等)が助成対象となります。コロナ禍の緊急対応として事前申請なしで取り組みを開始した事業主にも門戸が開かれている点が画期的です。 コンサルタント視点では、この特例コースは「コロナ対応で特別休暇制度を急いで整備した中小企業が後から助成金を申請できる」という性格を持つ制度です。2020年度の公募は終了していますが、特別休暇制度の整備は現在も従業員の健康管理・感染症対策として重要であり、類似制度の動向を確認することを推奨します。申請書類の整備は社会保険労務士との連携を強く推奨します。

この補助金の特徴

1

コロナ対応特別休暇制度整備が対象

新型コロナウイルス感染症対策として特別休暇制度を新たに就業規則等に定め、従業員が実際に取得できる環境を整備した事業主に助成します。「有給の特別休暇」を新設することが要件であり、既存の特別休暇を充実させる場合も対象になり得ます。

2

交付決定前の取り組みを遡及して助成(特例)

通常、補助金・助成金は交付決定後の取り組みしか対象になりません。本特例コースでは2020年2月17日以降に実施した改善事業が対象となります。コロナ緊急対応として先に取り組みを開始した事業主も、後から申請して助成を受けられる点が大きな特徴です。

3

全国の中小企業事業主が対象

業種・地域を問わず全国の中小企業が対象です。製造業・小売業・飲食業・医療介護等、コロナ禍で従業員の感染リスク管理に課題を抱えるあらゆる業種が活用できます。

4

就業規則整備とシステム導入費が助成対象

特別休暇制度の就業規則への明記(社労士費用含む)や、休暇取得管理システムの導入費用が助成対象経費に含まれます。

ポイント

本コースの最大の特徴は「遡及適用」です。2020年2月17日以降にコロナ対応として取り組んだ特別休暇制度整備の費用が、後から申請して助成を受けられる点は、他の助成金には見られない特例措置です。申請期限(2020年12月1日)に注意が必要です。

対象者・申請資格

事業主要件

  • 中小企業事業主であること(業種別の資本金・従業員数要件あり)
  • 労働者を雇用していること

取り組み要件

  • 新型コロナウイルス感染症対策として特別休暇制度を新たに就業規則等に整備すること
  • 整備した特別休暇制度が「有給」であること
  • 従業員が実際に特別休暇を取得できる環境整備に取り組むこと

特例要件

  • 2020年2月17日以降に実施した改善事業であること(交付決定前の遡及が認められる)

除外要件

  • 申請時点で労働関係法令の重大な違反がある事業主
  • 過去に本助成金を不正受給したことがある事業主
  • 既に同様の特別休暇制度を就業規則に定めていた事業主

ポイント

「特別休暇制度の新たな整備」が要件であるため、既に特別休暇制度を就業規則に定めていた事業主は対象外です。また「有給」であることが条件のため、無給の特別休暇制度の整備は対象になりません。2020年2月17日より前に実施した取り組みは遡及の対象外です。これらの点を社会保険労務士と事前に確認することを推奨します。

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申請ガイド

1

ステップ1:制度要件の確認

自社が対象要件(中小企業・特別休暇制度の新設・2020年2月17日以降の取り組み)を満たすか確認します。社会保険労務士への相談を強く推奨します。

2

ステップ2:特別休暇制度の就業規則整備

新型コロナウイルス感染症対策の特別休暇(有給)を就業規則に明記します。既存の就業規則を改定する場合は、改定前後の就業規則を保管します。

3

ステップ3:交付申請書の作成・提出

実施する取り組み内容と経費を記載した交付申請書を作成し、都道府県労働局へ提出します(申請期限:2020年12月1日)。

4

ステップ4:取り組みの実施と証拠書類の保管

研修実施・システム導入等の取り組みを実施し、領収書・実施記録・就業規則(改定前後)・従業員への周知記録等を保管します。

5

ステップ5:支給申請書の提出

取り組み完了後、支給申請書と証拠書類一式を都道府県労働局へ提出します。

6

ステップ6:審査・支給

書類審査後に助成金が支給されます。

ポイント

本特例コースの申請期限は2020年12月1日でした(現在終了)。遡及適用の特例があるとはいえ、申請期限を過ぎると受給できません。現在類似制度を探している方は、厚生労働省の「働き方改革推進支援助成金」の最新年度の公募情報を確認することを推奨します。

審査と成功のコツ

「有給」の特別休暇制度設計が採択の前提
助成要件である「有給の特別休暇」が就業規則に明確に記載されていることが必須です。「特別な事情による休暇を認める場合がある」のような曖昧な記載では不十分で、「有給」「取得事由(コロナ感染・濃厚接触等)」「日数」が明記された規定が必要です。
従業員への周知記録の整備
特別休暇制度を整備したことを従業員に周知したことを示す記録(社内通知文・メール・掲示物等)を整備・保管することが審査で評価されます。制度を作るだけでなく「周知した」証拠が必要です。
2020年2月17日以降の取り組みの時系列記録
遡及適用を活用する場合、取り組みの実施日(就業規則改定日・研修実施日等)が2020年2月17日以降であることを示す記録が必要です。就業規則の施行日・改定日の記録、研修の実施記録(日付入り)を整備しておきましょう。

ポイント

本コースは「コロナ対応の特別休暇制度を整備した事実」と「従業員への周知・運用」の二点が審査のポイントです。就業規則の文言・周知記録・実際の取得実績(取得記録)を一体的に整備することで申請書類の完成度が高まります。社会保険労務士に書類全体を確認してもらうことを強く推奨します。

対象経費

対象となる経費

就業規則整備費(2件)
  • 就業規則の改定・作成に要した社会保険労務士費用
  • 就業規則印刷・製本費
研修・教育費(3件)
  • 特別休暇制度・コロナ対応に関する従業員研修費
  • 外部講師招聘費
  • eラーニングシステム利用料
コンサルティング費(2件)
  • 社会保険労務士によるコンサルティング費
  • 労務管理制度設計コンサルティング費
機器・システム導入費(3件)
  • 休暇管理システム導入費
  • テレワーク環境整備費(感染拡大防止目的)
  • 入退室管理・体温測定システム費
周知・啓発費(2件)
  • 社内ポスター・リーフレット作成費
  • 社内イントラネット整備費

対象外の経費

対象外の経費一覧(7件)
  • 人件費(従業員の研修参加時間等)
  • 土地・建物の取得費
  • 汎用的な備品・消耗品費(マスク・消毒液等)
  • 交際費・接待費
  • 消費税(課税事業者の場合)
  • 2020年2月17日より前に実施した取り組みの費用
  • 特別休暇制度整備と直接関係のない設備投資

よくある質問

Q「特別休暇制度の新設」とは何を指しますか?
A

就業規則等に「新型コロナウイルス感染症への罹患・濃厚接触・体調不良・家族の世話等の事由により、有給で特別休暇を付与する」旨を新たに明記することを指します。既に就業規則に同様の規定がある場合は「新設」に該当しないため対象外となります。また、「無給」の休暇では要件を満たしません。自社の就業規則の現状を社会保険労務士に確認してもらうことを推奨します。

Q2020年2月17日より前に就業規則を改定していた場合はどうなりますか?
A

2020年2月17日より前に実施した改善事業は遡及の対象外です。2月17日以降に実施した取り組みのみが助成対象となります。ただし、2月17日以降に就業規則を再改定したり、周知活動・システム導入等を実施した場合はその部分が対象になり得ます。詳細は都道府県労働局または社会保険労務士に確認してください。

Q特別休暇を実際に取得した従業員がいなくても申請できますか?
A

制度の「整備」と「環境整備への取り組み」が助成の対象であるため、制度整備後に実際に取得した従業員がいない場合でも申請できる場合があります。ただし「取得できる環境の整備」が要件であるため、従業員への周知・制度の運用可能な状態の整備が必要です。詳細は都道府県労働局に確認することを推奨します。

Q個人事業主でも申請できますか?
A

本助成金は「事業主」が対象ですが、従業員を雇用している個人事業主も申請できる場合があります。ただし従業員を雇用していない一人事業主は対象外です。業種別の中小企業の定義(資本金・従業員数)に自社が該当するか確認することが前提です。

Q就業規則の変更に社労士は必要ですか?
A

就業規則の作成・変更自体に社労士の関与は法律上必須ではありませんが、本助成金の申請書類の複雑さや就業規則の法的要件(労働基準法への適合性等)を考えると、社労士への依頼が実際には不可欠なケースが多いです。また、就業規則の届け出(常時10人以上の労働者を使用する場合は労基署への届け出義務あり)も伴うため、社労士への依頼を強く推奨します。

Q申請期限(2020年12月1日)を過ぎた場合はどうなりますか?
A

2020年度の本コースの申請期限(2020年12月1日)は終了しており、現在は申請できません。コロナ対応の特別休暇制度整備への助成については、厚生労働省の最新の「働き方改革推進支援助成金」の各コースや、その他の雇用関係助成金の情報を確認することを推奨します。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

働き方改革推進支援助成金の各コース間での同一経費への重複申請は禁止です。本「職場意識改善特例コース」と「労働時間短縮・年休促進支援コース」に同一費用を申請することはできません。 コロナ対応関連の補助金(雇用調整助成金・小規模事業者持続化補助金のコロナ特別対応型等)との経費重複には注意が必要です。同一の取り組み・費用に対する二重補助は原則禁止です。 一方、感染症対策設備(パーティション・換気設備等)導入費用については本助成金の対象外となる場合が多く、別の補助金(東京都の感染拡大防止協力金等の地方自治体補助金)で対応することが合理的です。 社会保険労務士費用については本助成金で、IT・テレワーク設備については「IT導入補助金」や「テレワーク導入促進助成金(東京都)」等の別制度で対応するという組み合わせ戦略が有効です。同一費用への重複がなければ複数の支援制度の並行活用は可能です。

詳細説明

働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)とは

本助成金は、新型コロナウイルス感染症対策として2020年度に設けられた特例コースです。コロナ禍において特別休暇制度(有給)を新たに就業規則等に整備し、従業員が特別休暇を取得できる環境整備に取り組む中小企業事業主に助成金を支給します。

最大の特例:交付決定前の遡及適用

通常の補助金・助成金は交付決定後の取り組みのみが対象ですが、本特例コースでは2020年2月17日以降に実施した改善事業が対象となります。コロナ緊急対応として先に就業規則を整備した事業主も、後から申請して助成を受けられる点が画期的な制度設計です。

対象となる取り組みの例

  • 就業規則の整備:特別休暇(有給)の新設・就業規則への明記、社労士費用
  • 研修・周知・啓発:特別休暇制度に関する社内研修、社内通知・ポスター作成
  • 機器・システムの導入:休暇管理システム、テレワーク環境整備(感染防止目的)

申請要件のポイント

  • 中小企業事業主であること
  • 特別休暇が「有給」であること(無給は対象外)
  • 特別休暇制度を新たに整備すること(既存制度の拡充が対象になる場合あり)
  • 2020年2月17日以降の取り組みであること

申請期限と手続き

申請期限は2020年12月1日でした(現在終了)。都道府県労働局への交付申請→取り組み実施→支給申請→審査→支給という流れで進みます。

活用のポイント

「有給の特別休暇」の就業規則への明記、従業員への周知記録の整備、取り組みの実施日の記録が審査の核心です。社会保険労務士と連携した書類整備を強く推奨します。

関連書類・リンク