募集終了全国対象
普通
準備期間の目安: 約45

【厚生労働省】令和2年度働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)

基本情報

補助金額
金額未定
募集期間
2020-03-31 〜 2020-10-15
対象地域日本全国
対象業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
使途新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / イベント・事業運営支援がほしい / 事業を引き継ぎたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 人材育成を行いたい / 資金繰りを改善したい / 雇用・職場環境を改善したい / 災害(自然災害、感染症等)支援がほしい / 安全・防災対策支援がほしい / まちづくり・地域振興支援がほしい / 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい / 教育・子育て・少子化支援がほしい / スポーツ・文化支援がほしい

この補助金のまとめ

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)は、厚生労働省が全国の中小企業事業主を対象に設けた助成金制度です。時間外労働の上限規制(月45時間・年360時間等)を達成するための取り組みや、年次有給休暇の取得促進に向けた環境整備を行う事業主に対し、取り組みにかかった費用と、目標達成に応じた加算が支給されます。 対象となる取り組みは、労働者への研修・周知・啓発活動、外部専門家(社労士等)によるコンサルティング、労働時間管理システム・機器の導入、その他時間外労働削減や年休取得促進に資する設備投資等です。 コンサルタント視点では、2024年4月から中小企業にも時間外労働の上限規制が完全適用されており、法令遵守の観点でも本助成金の活用意義は高いと言えます。特に「成果(目標達成)」に応じた加算支給の仕組みがあるため、形だけの取り組みではなく実質的な労働時間削減・年休取得率向上につながる施策を設計することが重要です。社会保険労務士と連携した計画策定を強く推奨します。

この補助金の特徴

1

中小企業の時間外労働削減を包括支援

研修・コンサルティング・システム導入など多様な取り組みが対象経費になります。「何をすればよいかわからない」という事業主に対し、取り組みの方向性から費用補助まで一貫して支援する設計となっています。

2

目標達成に応じた加算制度

時間外労働時間数の削減目標や年次有給休暇の取得日数目標を設定し、事業実施後に目標を達成した場合に加算支給があります。単なる「取り組み費用の補助」にとどまらず、実際の成果に対してインセンティブが設けられている点が特徴です。

3

全国の中小企業事業主が対象

業種・地域を問わず全国の中小企業(製造業・サービス業・建設業等)が対象です。雇用する労働者に時間外労働の多い職場や、年休取得率が低い職場を抱える事業主であれば積極的に活用を検討すべき制度です。

4

社会保険労務士との連携で申請精度向上

申請には36協定の整備・就業規則の変更等の労務管理書類が伴うことが多く、社会保険労務士(社労士)との連携が実質的に不可欠です。社労士費用自体も助成対象経費に含まれる場合があるため、専門家活用のコスト障壁も低くなっています。

ポイント

この助成金の価値は「法令遵守のための投資回収」にあります。時間外労働上限規制への対応は避けられない経営課題であり、その取り組みコストを国が補助してくれる点を積極的に活用すべきです。目標設定と達成計画を社労士と共に設計することで、助成金受給と実質的な職場改善の両立が実現します。

対象者・申請資格

事業主要件

  • 中小企業事業主であること(業種別の資本金・従業員数要件あり)
  • 労働者を雇用していること
  • 36協定を届け出ている事業場を有すること

取り組み要件

  • 時間外労働の上限設定・削減のための研修、周知・啓発、システム導入等を実施すること
  • 年次有給休暇の取得促進のための環境整備(計画的付与制度の導入、時間単位年休制度の導入等)に取り組むこと

成果要件(加算受給のため)

  • 時間外労働時間数の削減目標を設定し、事業実施後に達成すること
  • 年次有給休暇の取得日数目標を設定し、事業実施後に達成すること

除外要件

  • 申請時点で労働関係法令の重大な違反がある事業主
  • 過去に本助成金を不正受給したことがある事業主

ポイント

中小企業の定義は業種によって異なります(製造業:資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業:1億円以下または100人以下、サービス業:5,000万円以下または100人以下等)。自社が「中小企業」に該当するか事前確認が必要です。また、36協定の適正な届け出が前提条件となるため、未届けの場合は先に整備が必要です。

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申請ガイド

1

ステップ1:現状把握と目標設定

現在の時間外労働時間数・年次有給休暇取得日数を把握し、達成可能かつ意欲的な削減目標・取得促進目標を設定します。社会保険労務士に相談しながら計画を立てることを推奨します。

2

ステップ2:計画書の作成と事前認定

実施する取り組み(研修・コンサルティング・システム導入等)とスケジュール、目標を記載した計画書(交付申請書)を作成し、都道府県労働局へ提出します。

3

ステップ3:取り組みの実施

交付決定後、計画書に従って研修実施・システム導入・就業規則整備等の取り組みを実施します。費用の領収書・実施記録を保管します。

4

ステップ4:目標達成の確認

取り組み終了後、時間外労働時間数・年休取得日数が目標を達成しているか確認します。

5

ステップ5:支給申請書の提出

実施した取り組みの証拠書類(領収書・出勤簿・賃金台帳等)と支給申請書を都道府県労働局へ提出します。申請期限(2020年10月15日)に注意。

6

ステップ6:審査・支給

書類審査後に助成金が支給されます。

ポイント

申請期限(支給申請書の提出期限)は2020年10月15日でした。現在は後続年度の制度が継続しているため、最新の厚生労働省の公募情報を確認してください。申請書類は量が多く、社会保険労務士なしでの申請は現実的に困難なケースが多いため、早期に社労士に相談することを強く推奨します。

審査と成功のコツ

目標値の設定が採択・加算の鍵
時間外労働削減目標と年休取得目標は「達成可能だが意欲的な水準」に設定することが重要です。低すぎる目標は審査で評価されず、高すぎると達成できずに加算が受けられません。過去3カ月〜1年の実績データを基に、10〜20%程度の改善を目標とする設定が現実的です。
社会保険労務士との早期連携
申請書類の作成・労務管理整備・36協定の適正化・就業規則変更等は社労士の専門領域です。採択事例の多くは社労士が伴走しています。社労士費用も助成対象経費になり得るため、コスト負担も軽減されます。
取り組みの「見える化」による証拠書類の整備
研修実施記録・出勤簿・タイムカード・賃金台帳・就業規則(改定前後)等の書類を整備・保管することが支給申請の前提です。取り組み開始前から記録管理の仕組みを整えることで、申請時の書類準備負荷を大幅に軽減できます。

ポイント

この助成金は「取り組みを実施したこと」と「成果を達成したこと」の両面で評価されます。形式的な取り組みで終わらせず、実際に従業員の残業時間が減り有給休暇が取れる職場環境づくりとセットで進めることが、助成金受給と経営改善の両立につながります。

対象経費

対象となる経費

研修・教育費(3件)
  • 労働時間管理・年休取得促進に関する従業員研修費
  • 外部講師招聘費
  • eラーニングシステム利用料
コンサルティング費(3件)
  • 社会保険労務士によるコンサルティング費
  • 労働時間管理制度設計コンサルティング費
  • 就業規則・36協定整備支援費
機器・システム導入費(3件)
  • タイムレコーダー・勤怠管理システム導入費
  • ICカード・生体認証等の入退室管理システム費
  • テレワーク環境整備費(在宅勤務による時間外労働削減目的)
周知・啓発費(2件)
  • 社内ポスター・リーフレット作成費
  • 社内周知ツール(イントラネット整備等)費
その他時間外労働削減関連費(2件)
  • 業務効率化ツール導入費(時間外労働削減に直結するもの)
  • 外部委託費(業務の一部外注化による残業削減)

対象外の経費

対象外の経費一覧(7件)
  • 人件費(社員の時間外労働削減取り組みに費やした時間)
  • 土地・建物の取得費
  • 汎用的な備品・消耗品費
  • 交際費・接待費
  • 消費税(課税事業者の場合)
  • 労働関係法令違反に関連した費用
  • 取り組みと直接関係のない設備投資

よくある質問

Q助成金の支給額はいくらですか?
A

支給額は実施した取り組み費用の補助(補助率・上限額は年度・コースによって異なる)と、目標達成時の加算から構成されます。2020年度の詳細額については厚生労働省の公式パンフレットを参照してください。毎年度制度が更新されるため、最新の支給額は都道府県労働局または厚生労働省のウェブサイトで確認することを推奨します。

Q36協定を届け出ていない場合でも申請できますか?
A

36協定の適正な届け出は本助成金の前提条件です。未届けの場合は、まず36協定を締結・届け出てから申請手続きに進む必要があります。36協定の整備自体も助成対象の取り組みに含まれる場合があるため、社会保険労務士に相談しながら並行して進めることを推奨します。

Qパート・アルバイトも含めた全従業員が対象ですか?
A

本助成金の対象となる労働者の範囲は制度の要件によって定められています。一般的には正社員だけでなく、パートタイム労働者・有期契約労働者も含めた全従業員の時間外労働削減・年休取得促進が対象です。ただし詳細は都道府県労働局または社会保険労務士に確認することを推奨します。

Q時間外労働がほとんどない職場でも申請できますか?
A

時間外労働が少ない職場では削減目標の設定が難しく、本コースよりも年次有給休暇の取得促進に特化した取り組みを主軸にした申請が適切な場合があります。自社の状況に最適なコース・申請方針については都道府県労働局または社会保険労務士に相談することを推奨します。

Q社会保険労務士に依頼しないと申請できませんか?
A

社会保険労務士への依頼は必須ではありませんが、申請書類の複雑さや労務管理書類の整備量を考えると、実際には社労士の支援なしで申請することは困難なケースが多いです。社労士費用が助成対象経費に含まれる場合もあるため、コスト面でも専門家活用の障壁は低くなっています。地域の社労士会や都道府県労働局の相談窓口を活用することを推奨します。

Q複数の事業場を持つ場合、事業場ごとに申請できますか?
A

複数の事業場を持つ場合の申請方法については、事業場単位か事業主単位かが制度によって異なります。本助成金の詳細については都道府県労働局または社会保険労務士に確認してください。

Q過去に他の雇用関係助成金を受給していた場合でも申請できますか?
A

過去に他の雇用関係助成金を受給していた事実は、原則として本助成金の申請を妨げません。ただし、同一の取り組み・経費への重複受給は禁止されています。また、不正受給歴がある場合は申請できません。過去の受給状況と今回の申請内容の関係について、都道府県労働局に事前確認することを推奨します。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

働き方改革推進支援助成金の各コース間での同一経費への重複申請は原則禁止されています。例えば、本「労働時間短縮・年休促進支援コース」と「職場意識改善特例コース」に同一の費用を申請することはできません。 雇用関係助成金全般において、同一の取り組みや経費に対する重複受給は禁止されており、他の雇用調整助成金・キャリアアップ助成金等との経費の重複には注意が必要です。 一方、融資制度(日本政策金融公庫の「働き方改革推進支援ローン」等)との組み合わせは問題ありません。助成金で取り組み経費の一部を賄い、設備投資の残りを融資でカバーする戦略は有効です。 また、中小企業庁のIT導入補助金(勤怠管理システム導入に活用可能)と本助成金の組み合わせは、同一の機器・システム費用への重複でなければ検討可能ですが、各制度の要件を個別に確認することを推奨します。

詳細説明

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)とは

本助成金は、厚生労働省が設ける「働き方改革推進支援助成金」の一コースで、中小企業事業主が時間外労働の上限設定・削減や年次有給休暇の取得促進に向けた取り組みを実施した場合に、その費用と成果達成に応じた加算を支給するものです。2020年度の制度は申請期間が終了していますが、類似制度が毎年度継続して設けられています。

助成対象となる取り組みの例

  • 研修・周知・啓発:時間外労働削減や年休取得促進に関する社内研修の実施、社内ポスター・リーフレット作成
  • 外部専門家の活用:社会保険労務士によるコンサルティング、就業規則・36協定の整備支援
  • 機器・システムの導入:勤怠管理システム・タイムレコーダーの導入、テレワーク環境整備
  • その他:業務効率化ツール導入、一部業務の外部委託による残業削減等

成果目標と加算の仕組み

計画書に時間外労働時間数の削減目標(月45時間以内、月60時間以内等の段階)と年次有給休暇の取得促進目標を設定します。事業実施後に目標を達成した場合、取り組み費用の補助に加えて加算が支給されます。目標設定の水準と達成の可否が受給額に直結するため、適切な目標設定が重要です。

申請の流れ

都道府県労働局への計画書提出→交付決定→取り組み実施→支給申請書提出→審査→支給という流れで進みます。支給申請の締め切り(2020年度は10月15日)に注意が必要です。

活用のポイント

社会保険労務士との連携が実質的に必要です。申請書類の作成・労務管理整備・36協定の適正化等は専門家の支援を受けることで申請精度が大幅に向上します。社労士費用自体も助成対象経費になり得るため、早期に専門家に相談することを推奨します。

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