【厚生労働省】令和2年度働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
申請主体が「団体」である点が最大の特徴
個々の中小企業ではなく、事業主団体等(業界団体・商工会・事業協同組合等)が申請主体となります。団体が構成事業主全体をまとめて取り組むことで、業界横断的な労働環境改善を実現できます。申請実務は団体側が担うため、傘下の個別企業の事務負担を軽減できる点も大きなメリットです。
時間外労働削減と賃金引き上げの両輪
本助成金の取り組み内容は、時間外労働の削減と賃金引き上げの二本柱です。長時間労働の是正だけでなく、適正な賃金水準の確保という観点も含まれており、働き方改革の本質的な目標に沿った設計となっています。単なる残業規制ではなく、生産性向上と処遇改善を同時に推進する点がポイントです。
対象業種の幅広さ
漁業・建設業・製造業・情報通信業・運輸業・卸売業・金融業・不動産業・サービス業・医療福祉など、幅広い業種が対象となっています。業種横断的に活用できることから、多様な業界団体が申請できる間口の広い制度です。
厚生労働省の重点施策との連動
本助成金は厚生労働省の働き方改革推進の重点施策の一環として位置づけられており、政策的バックアップが強い点も見逃せません。毎年度の継続性が高く、制度の安定性という観点でも信頼できる助成金カテゴリです。
ポイント
対象者・申請資格
申請主体の要件
- 中小企業事業主の団体であること
- 中小企業事業主の連合団体であること
- 労働組合等の労働者代表組織は対象外
構成事業主の要件
- 中小企業基本法に定める中小企業者であること
- 労働者を雇用していること
- 時間外労働の削減や賃金引き上げに取り組む意思があること
取り組み内容の要件
- 構成事業主の時間外労働削減に向けた実践的な取り組みを実施すること
- 賃金引き上げに向けた計画・実施を行うこと
- 取り組みの実施内容を記録・報告できること
地域要件
- 全国どの地域の団体も申請可能
- 都道府県労働局への申請が必要
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:申請資格の確認
自団体が「中小企業事業主の団体または連合団体」に該当するかを確認します。傘下の構成事業主が中小企業基本法の中小企業者に該当するかも合わせて確認してください。
ステップ2:取り組み計画の策定
時間外労働の削減および賃金引き上げに向けた具体的な取り組み計画を策定します。構成事業主へのヒアリング・実態調査を行い、実現可能な目標値を設定することが重要です。
ステップ3:都道府県労働局への事前相談
申請前に管轄の都道府県労働局(労働基準監督署)に事前相談を行います。取り組み内容が助成対象として認められるか確認し、必要書類のリストを入手してください。
ステップ4:申請書類の準備・提出
取り組み計画書、構成事業主名簿、団体の定款等の証明書類を揃え、申請書を提出します。令和2年度の申請期限は2020年11月30日でした(現在は終了)。
ステップ5:取り組みの実施・報告
助成金受給後または承認後、計画に沿って取り組みを実施し、実績報告書を提出します。支出証明書類の整備を怠らないようにしてください。
ポイント
審査と成功のコツ
取り組み計画の具体性
構成事業主の巻き込み
労務管理体制の整備
専門家の活用
最新情報の継続的確認
ポイント
対象経費
対象となる経費
団体活動・普及啓発費(3件)
- 構成事業主向け説明会・研修会の開催費用
- リーフレット・マニュアル等の印刷・配布費用
- 労働時間削減に関するセミナー参加費
コンサルティング・専門家費(3件)
- 社会保険労務士等専門家への相談・指導費用
- 労務管理体制構築のためのコンサルティング費用
- 就業規則・賃金規程の見直し・作成費用
勤怠管理システム導入費(3件)
- 電子的勤怠管理システムの導入・設定費用
- ICカードやタイムレコーダー等の機器購入費
- システム運用に係る初期費用
調査・分析費(3件)
- 構成事業主の労働時間実態調査費用
- 賃金水準調査・分析費用
- 業界内の労働環境ベンチマーク調査費
賃金引き上げ関連費(3件)
- 賃金規程改定に伴う社労士費用
- 最低賃金引き上げに向けた生産性向上計画策定費
- 賃金体系見直しのための専門家費用
対象外の経費
対象外の経費一覧(7件)
- 個々の構成事業主の直接的な設備投資費用
- 団体役員や従業員の通常業務に係る人件費
- 既存の業務に関連しない汎用的なIT機器・ソフトウェア購入費
- 不動産取得・賃借費用(事務所等)
- 飲食・接待費用
- 助成金申請とは無関係な団体の運営費・管理費
- 構成事業主の個人的な研修・資格取得費用
よくある質問
Q申請主体は誰ですか?個別の中小企業でも申請できますか?
本制度の申請主体は「中小企業事業主の団体または連合団体」です。個別の中小企業が直接申請することはできません。業界団体・商工会・事業協同組合等の団体が申請し、傘下の構成事業主の取り組みを支援する形になります。個別企業が直接助成を受けたい場合は、「働き方改革推進支援助成金」の他のコース(労働時間短縮コース等)をご確認ください。
Q令和2年度の申請期間は終了していますが、同種の制度は現在もありますか?
令和2年度(2020年度)の本コースは申請期間が2020年11月30日に終了しています。ただし、厚生労働省の「働き方改革推進支援助成金」は毎年度更新・継続されており、団体推進コースも年度ごとに公募が行われる傾向があります。最新情報は厚生労働省公式サイトまたは管轄の都道府県労働局にお問い合わせください。
Q対象となる取り組みの具体例を教えてください。
主な取り組み例としては、①構成事業主向けの時間外労働削減セミナー・説明会の開催、②労働時間実態調査の実施と改善計画の策定、③就業規則・賃金規程の見直し支援、④勤怠管理システム導入の推進、⑤社会保険労務士等専門家による個別相談会の開催、⑥賃金引き上げに向けた業界内賃金水準調査、などが挙げられます。具体的な取り組み内容は、申請前に都道府県労働局へ確認することをお勧めします。
Q助成金額の上限はどのくらいですか?
令和2年度版の具体的な助成上限額は公式情報として公開されている数値が限られていますが、働き方改革推進支援助成金の団体コースは一般的に取り組み実績に基づいた助成が行われます。助成額・助成率の詳細は、厚生労働省の公募要領または都道府県労働局にてご確認ください。最新年度版では金額・率が変更されている場合があります。
Qどの都道府県の団体でも申請できますか?
はい、対象地域は全国です。全国どの都道府県に所在する事業主団体等も申請対象となります。申請先は団体の主たる事務所を管轄する都道府県労働局(労働基準部)となります。
Q他の助成金と併用することはできますか?
同一の取り組みや経費に対して複数の助成金から重複して受給することは原則として認められていません。ただし、異なる取り組み・異なる経費に対して別々の助成金を活用することは可能な場合があります。キャリアアップ助成金やIT導入補補助金等との組み合わせを検討する場合は、各制度の公募要領を確認の上、担当窓口に事前相談することを強く推奨します。
Q申請に必要な書類は何ですか?
主な必要書類としては、①申請書(交付申請書)、②取り組み計画書(時間外労働削減・賃金引き上げ計画)、③構成事業主名簿、④団体の定款・規約等の証明書類、⑤構成事業主が中小企業であることの証明書類、⑥その他労働局が指定する書類、などが一般的に求められます。詳細な書類一覧は都道府県労働局での事前相談時に確認してください。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)は、他の働き方改革関連助成金と組み合わせることで、より包括的な労働環境改善を実現できます。 **個別事業主向けコースとの関係** 同じ「働き方改革推進支援助成金」には、団体推進コース以外にも「労働時間短縮・年休促進支援コース」「勤務間インターバル導入コース」「職場意識改善特例コース」等があります。団体推進コースと個別コースは、申請主体が異なる(団体vs個別事業主)ため、構成事業主が個別に他コースを申請することは原則として可能ですが、同一の取り組みへの二重受給は認められません。 **キャリアアップ助成金との関係** 非正規雇用労働者の正社員化や処遇改善を図るキャリアアップ助成金と組み合わせることで、賃金引き上げと雇用形態改善の両面から労働条件改善を推進できます。ただし、同一の経費への重複申請は不可です。 **IT導入補助金との関係** 勤怠管理システムや業務効率化ツールの導入に際してIT導入補助金を活用し、間接的に時間外労働削減を支援することは可能ですが、同一の導入費用への重複申請は認められません。 **注意事項** 複数の助成金・補助金を併用する場合は、各制度の公募要領で「他の補助金との関係」を必ず確認し、担当窓口に事前相談することを強く推奨します。毎年度制度内容が変わる可能性があるため、最新情報の確認が不可欠です。
詳細説明
制度の概要と目的
【厚生労働省】令和2年度働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)は、中小企業事業主の団体または連合団体を申請主体とした助成金制度です。傘下の構成事業主(中小企業)における労働条件の改善、特に時間外労働の削減と賃金引き上げを推進するための取り組みに対して助成が行われます。
厚生労働省が推進する働き方改革の一環として設計されており、個別企業ではなく業界団体や商工会等が主体となることで、業界全体・地域全体での底上げ効果を狙った制度設計となっています。
申請主体と対象者
本制度の申請主体は以下の通りです:
- 中小企業事業主の団体(業界団体、事業協同組合、商工会等)
- 中小企業事業主の連合団体(上記団体の連合組織)
傘下の構成事業主が以下の要件を満たす必要があります:
- 中小企業基本法に定める中小企業者であること
- 労働者を雇用していること
- 時間外労働削減・賃金引き上げに取り組む意思があること
対象となる取り組み
助成対象となる主な取り組みは以下の通りです:
- 時間外労働の削減:構成事業主の長時間労働実態の把握・改善計画の策定・実施
- 賃金引き上げ:業界内の賃金水準調査・賃金規程の見直し・最低賃金以上の賃金確保
- 環境整備・普及啓発:構成事業主向けの研修・説明会・マニュアル作成
- 専門家活用:社会保険労務士等による労務管理体制の整備支援
対象業種
本制度は幅広い業種の団体が対象となっています:
- 漁業・農業関連団体
- 建設業関連団体
- 製造業関連団体
- 情報通信業関連団体
- 運輸業関連団体
- 卸売業・小売業関連団体
- 金融業・保険業関連団体
- 不動産業関連団体
- サービス業関連団体
- 医療・福祉関連団体
申請期間と手続き
令和2年度(2020年度)の申請期間は2020年3月31日〜2020年11月30日でした(現在は終了)。申請は管轄の都道府県労働局への提出が必要です。
主な申請手続きの流れ:
- 都道府県労働局への事前相談
- 取り組み計画書の策定・提出
- 取り組みの実施
- 実績報告書の提出
- 助成金の受給
問い合わせ先
厚生労働省労働基準局労働条件政策課 設定改善係(TEL: 03-5253-1111)、または管轄の都道府県労働局にお問い合わせください。最新年度の情報は厚生労働省公式サイトで確認することをお勧めします。
コンサルタントからの視点
本制度は令和2年度で申請期間が終了していますが、同種の「働き方改革推進支援助成金」は毎年度更新・継続されています。業界団体や商工会の担当者は、最新年度版の公募要領を必ず確認し、申請機会を逃さないようにしてください。
また、本制度のような「団体申請型」の助成金は、個別企業申請型と比べて申請事務の集約によるスケールメリットがあります。構成員企業が多いほど、1件あたりの事務コストを低減できるため、積極的な活用を推奨します。