北上市結婚新生活支援補助金
岩手県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、北上市内で新婚生活を始める若い夫婦を対象に、住宅にかかる費用を幅広く補助する制度です。令和7年1月1日以降に婚姻届を提出した夫婦で、婚姻日において両者とも39歳以下かつ合計所得が500万円未満であれば申請できます。
住宅の取得・賃借・リフォーム・転居のいずれかの費用が対象となるため、さまざまな住まいの形に対応しています。特に婚姻日において夫婦ともに29歳以下の場合は最大70万円(経費相当60万円+上乗せ10万円)と手厚い支援が受けられます。
申請前に事前確認フォームの送信と、岩手県のライフプラン講座の受講が必要な点にご注意ください。
対象者・申請資格
受給対象の条件
- 令和7年1月1日以降に婚姻届を提出した夫婦であること
- 婚姻日において夫婦ともに39歳以下であること
- 夫婦の合計所得金額(奨学金返還分を控除後)が500万円未満であること
- 北上市内の住宅に夫婦が住民登録・居住していること(交付申請日はどちらか一方、交付請求日は両者)
- 市税に滞納がないこと(夫婦とも)
- 岩手県のライフプラン講座を受講済みであること(交付請求日時点)
- 過去に同種の補助金を受け取っていないこと
補助額の区分
- 婚姻日において夫婦ともに29歳以下: 最大70万円(経費相当60万円+上乗せ10万円)
- 婚姻日において30〜39歳の夫婦: 最大30万円(経費相当分)
申請条件
1. 令和7年1月1日以降に婚姻届を提出し、婚姻日において夫婦ともに39歳以下 2. 交付申請日において夫婦のどちらかが新居に住民登録・居住をしている 3. 交付請求日において夫婦のどちらも新居に住民登録・居住をしている 4. 夫婦の合計所得金額(奨学金の返還分を控除)が500万円未満 5. 交付請求日において県のライフプラン講座を受講済み 6. 夫婦ともに市税に滞納がない 7. 夫婦ともに暴力団員と関係を有していない 8. 過去に同種の補助金を受け取っていない 9. 今年度中もしくは来年度に対象経費の支出予定がある
対象経費
令和7年度内(R7.4.1〜R8.3.31)に支払った費用
- 市内に新たに住宅を取得した際の費用
- 市内の物件の賃借費用
- 市内の住宅をリフォームした際の費用
- 市内の住宅への転居費用
申請方法・手順
申請の流れ
- まず事前確認フォーム(https://logoform.jp/form/rtYq/1080790)を入力・送信する(申請前に必須)
- 岩手県のライフプラン講座を受講する(交付請求日までに受講が必要)
- 令和7年4月1日〜令和8年3月31日の間に対象経費(住宅取得・賃借・リフォーム・転居費用)を支出する
- 申請書類を用意し、郵送または来所で提出する
- 郵送: 〒024-0092 北上市新穀町一丁目4番1号 北上市健康こども部子育て支援課育児支援係
- 来所: 北上市保健・子育て支援複合施設hoKko2階 子育て支援課窓口
- 必要書類の詳細は子育て支援課(TEL:0197-72-8261)に事前に確認することを推奨
必要書類
公式ページに記載なし(詳細は子育て支援課に問い合わせ)
よくある質問
婚姻日の年齢が夫婦で異なる場合(一方が29歳以下、もう一方が30歳以上)はどちらの補助額になりますか?
最大70万円の上乗せ補助は「夫婦ともに婚姻日において29歳以下」が条件です。一方でも30歳以上の場合は最大30万円の区分が適用されます。
住宅取得・賃借・リフォーム・転居のうち複数の費用を合算して申請できますか?
公式ページでは「対象経費」として4種類(取得・賃借・リフォーム・転居)が列挙されています。合算の可否など詳細な取り扱いは、子育て支援課(TEL:0197-72-8261)にご確認ください。
岩手県のライフプラン講座とはどのような講座ですか?
受講が交付請求の要件とされていますが、講座の詳細(開催場所・日程・申込方法等)は公式ページに記載がありません。子育て支援課または岩手県の担当窓口にお問い合わせください。
北上市外に引っ越した場合でも申請できますか?
対象経費は「市内」の住宅に限定されており、交付申請日・交付請求日ともに北上市内への住民登録・居住が必要です。北上市外への転居は対象外となります。
申請期間内であれば、令和7年1月〜3月に支払った費用も対象になりますか?
対象経費は「令和7年度内(R7.4.1〜R8.3.31)に支払った費用」と明記されています。令和7年1月〜3月の支払いは対象外です。
お問い合わせ
北上市 子育て支援課 育児支援係 TEL:0197-72-8261