就学援助制度(前橋市)
群馬県
基本情報
この給付金のまとめ
この制度は、経済的な理由で小学校・中学校の就学が困難な世帯を支援するため、学用品費・給食費・修学旅行費などを援助する前橋市の制度です。生活保護世帯(要保護)だけでなく、一定の収入基準以下の世帯(準要保護)も対象となります。
毎年度申請が必要で、審査後に認定された費目の費用が援助されます。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 前橋市立小学校・中学校に在籍する児童生徒の保護者
- 要保護:生活保護を受給している世帯
- 準要保護:収入が基準以下で就学困難と認められる世帯(市民税非課税世帯等)
援助の費目
- 学用品費・通学用品費
- 校外活動費・修学旅行費
- 学校給食費
- 新入学児童生徒学用品費(入学準備費)等
申請条件
- 前橋市立小学校または中学校に在籍する児童生徒の保護者
- 生活保護を受けている、または家庭の収入が一定基準以下で経済的に就学が困難と認められる方
申請方法・手順
申請の流れ
1. 在学する学校または学務管理課から申請書を入手 2. 申請書・収入証明書等を提出 3. 審査・認定 4. 認定通知・援助開始
窓口
在学する学校または前橋市学務管理課
必要書類
申請書、収入証明書(確定申告書や源泉徴収票等)、その他必要書類
よくある質問
生活保護を受けていなくても申請できますか?
はい、生活保護を受けていない方でも、家庭の収入が一定基準以下であれば準要保護として申請できます。
何に使える費用が援助されますか?
学用品費・通学用品費・給食費・修学旅行費・校外活動費・入学準備費(新入学用品費)等が対象です。
毎年申請が必要ですか?
はい、毎年度申請が必要です。前年度に認定された方も改めて申請してください。
どこに申請すればよいですか?
在学する学校または前橋市教育委員会 学務管理課に申請書を提出してください。
お問い合わせ
前橋市教育委員会 学務管理課または在学する学校
群馬県の教育・学習支援関連給付金
前橋市奨学資金制度
月額10,000円〜18,000円(学校種別・通学方法により異なる)
前橋市内に住民票を有する高等学校・高等専門学校・専修学校(高等課程)に在学する生徒の保護者または生徒本人で、経済的な理由により修学が困難な方。
高崎市奨学資金制度
高等学校・高等専門学校:年額240,000円 / 短期大学・大学・専修学校:年額600,000円(無利子貸与)
高崎市に住所を有し、高等学校・高等専門学校・短期大学・大学・専修学校に入学予定または在学中の方。学力優秀・品行方正で、経済的に就学が困難な方。日本学生支援機構等の奨学金を受けていない方。市税滞納のない世帯。
太田市奨学金(貸与型・令和7年度から新規停止)
月額13,000円(高等学校等)/ 月額33,000円(大学・大学院等)
経済的理由で修学が困難な高校生・大学生等(令和7年度から新規募集停止)
太田市奨学金返還免除制度
免除を希望した年度の返還金全額
太田市奨学金を受けた奨学生。免除希望年度の前年度4月1日から翌年3月31日まで継続して市内に住所を有し就業している方。
太田市保育士修学資金貸付事業
詳細は教育総務課または担当課へ問い合わせ
指定保育士養成施設に令和8年度以降に入学し、現在も修学している方で太田市内に住所を有する方。卒業後に太田市内の保育所等で保育士として就業する意思がある方。
ソニック・大雄建設奨学資金(太田市)
年額420,000円(年額を6回に分けて口座振込)
太田市内に在住し、来年度新たに大学または大学院に入学する人。心身ともに健康で学力優秀、将来の太田市の発展に貢献できる人。在学学校長の推薦が必要。
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