受付中生活支援

越谷市犯罪被害者等見舞金

埼玉県

基本情報

給付額遺族見舞金30万円(死亡の場合)、傷害見舞金10万円(療養1か月以上・入院3日以上の場合)
申請期間随時(令和7年4月1日以降の被害が対象)
対象地域埼玉県
対象者令和7年4月1日以降に犯罪行為の被害を受けた方(遺族または被害者本人)
申請方法くらし安心課(本庁舎3階)または相談窓口(048-963-9185)に相談のうえ、見舞金支給申請書(遺族見舞金支給申請書または傷害見舞金支給申請書)を提出。

この給付金のまとめ

この給付金は、越谷市が犯罪被害に遭った市民を支援するために設けた独自の見舞金制度です。令和7年4月1日施行の「越谷市犯罪被害者等支援条例」に基づき、故意の犯罪行為で命を奪われた被害者の遺族には30万円、重傷を負った被害者には10万円の見舞金が支給されます。
市では相談窓口も設けており、犯罪被害に遭った方の総合的なサポートを行っています。

対象者・申請資格

見舞金の種類と対象者

遺族見舞金(30万円) 傷害見舞金(10万円)

  • 故意の犯罪行為により、被害者の生命が奪われた場合
  • 支給対象:被害者の遺族
  • 故意の犯罪行為により療養1か月以上、かつ入院3日以上を要する負傷または疾病を負った場合
  • 支給対象:被害者本人

対象期間

令和7年4月1日以降に犯罪行為の被害を受けた方

申請条件

遺族見舞金:故意の犯罪行為により被害者の生命が奪われた場合(遺族が対象)。傷害見舞金:故意の犯罪行為により療養1か月以上かつ入院3日以上を要する負傷または疾病を負った場合(被害者本人が対象)。
令和7年4月1日以降の被害が対象。

申請方法・手順

1

申請方法

1.くらし安心課(本庁舎3階)に相談 2.必要書類(見舞金支給申請書)を市ホームページからダウンロードまたは窓口で入手 3.必要事項を記入して提出

2

相談窓口

電話:048-963-9185(直通) 場所:本庁舎3階 開設時間:平日 8:30〜17:15

3

様式ダウンロード

市ホームページから遺族見舞金支給申請書・傷害見舞金支給申請書をダウンロードできます

必要書類

遺族見舞金支給申請書または傷害見舞金支給申請書(市ホームページからダウンロード可)

お問い合わせ

くらし安心課 電話:048-963-9185(本庁舎3階、平日8:30〜17:15)

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