受付中生活支援
在日外国人高齢者・障害者等福祉手当
埼玉県
基本情報
給付額高齢の方 月額1万円 / 障害の方 月額3万円
申請期間常時受付(認定後は申請月の翌月分から支給)
対象地域埼玉県
対象者申請日現在さいたま市に1年以上住民登録している方で:1.大正15年4月1日以前生まれの在日外国人、2.昭和37年1月1日以前生まれで昭和56年12月31日までに重度障害を負った在日外国人、など特定条件に該当する方。所得・住民登録期間等の要件あり。
申請方法各区役所保険年金課(年金係)へ申請。添付書類等があるため申請前に事前相談推奨。代理申請の場合は委任状と代理人の本人確認書類が必要。
この給付金のまとめ
この給付金は、国民年金の制度的な経緯から老齢・障害年金を受給できない在日外国人の方等を対象に、さいたま市が独自に支給する福祉手当です。高齢の方に月額1万円、重度障害の方に月額3万円が支給されます。
申請日現在1年以上さいたま市に住民登録があることが要件で、前年所得等の審査もあります。
対象者・申請資格
主な対象
- 大正15年4月1日以前生まれの在日外国人
- 日本国籍で明治44年4月2日〜大正15年4月1日生まれ(昭和36年4月1日以降に転入)
- 昭和37年1月1日以前生まれで昭和56年12月31日までに重度障害を負った在日外国人
- 昭和22年1月1日以前生まれで昭和57年〜61年3月31日に重度障害を負った在日外国人
- 日本国籍で昭和36年4月1日〜61年3月31日の海外居住中に重度障害を負った方
重度障害とは
- 身体障害者手帳1・2級、療育手帳OA・A、精神障害者保健福祉手帳1級
申請条件
申請日現在さいたま市に継続1年以上住民登録、特定の生年月日・国籍・障害等の条件を満たすこと。前年所得・住民登録期間等の要件あり。
申請方法・手順
1
申請手順
- 各区役所保険年金課(年金係)へ事前相談(必要書類確認)
- 申請書類を準備して提出
- 認定後は申請月の翌月分から支給開始
必要書類
申請前に保険年金課へ確認。委任状(代理申請の場合)、代理人の本人確認書類
お問い合わせ
各区役所保険年金課(年金係)(西区 048-620-2674 / 北区 048-669-6074 / 大宮区 048-646-3074 など)