受付中住宅
珠洲市住まい修繕支援金
石川県
基本情報
給付額修繕費用の10%。準半壊(100万円以上の修繕費)は上限30万円、一部損壊(20万円以上)は上限額あり。
申請期間令和6年能登半島地震: 令和9年2月まで。奥能登豪雨: 令和9年10月まで。
対象地域石川県
対象者住まいのり災証明書の被害区分が準半壊または一部損壊で、自宅を修繕・模様替えする世帯。
申請方法珠洲市役所への申請
この給付金のまとめ
この支援金は、令和6年能登半島地震または奥能登豪雨で準半壊・一部損壊の被害を受けた住宅の修繕費用の10%を助成する制度です。準半壊(修繕費100万円以上)は上限30万円、一部損壊(修繕費20万円以上)にも上限があります。
申請期限は令和9年2月〜10月まで。
対象者・申請資格
対象者・要件
- り災証明書での被害区分が準半壊または一部損壊(被災証明書は対象外)
- 自宅の日常生活に必要不可欠な部分の修繕・模様替えをする世帯
助成額の上限
- 準半壊(修繕費100万円以上): 上限30万円
- 一部損壊(修繕費20万円以上): 上限あり(詳細は窓口へ)
申請条件
り災証明書での被害区分が準半壊または一部損壊であること(被災証明書は対象外)。
申請方法・手順
1
申請方法・期限
- 珠洲市役所建設課へ申請
- 申請期限: 能登半島地震は令和9年2月まで、奥能登豪雨は令和9年10月まで
- り災証明書と修繕費用の見積書等が必要
必要書類
り災証明書、修繕費用の見積書等
よくある質問
全壊や大規模半壊は対象外ですか?
この制度は準半壊・一部損壊が対象です。全壊等の場合は被災者生活再建支援金や住まい再建支援金をご確認ください。
修繕前に申請が必要ですか?
詳細は珠洲市役所窓口にご確認ください。
申請期限はいつですか?
能登半島地震の場合は令和9年2月まで、奥能登豪雨の場合は令和9年10月までです。
お問い合わせ
珠洲市役所 建設課