受付中子育て・出産

むつ市子ども医療費給付事業

青森県

基本情報

給付額保険適用分の入院・通院(歯科医院含む)医療費および調剤費の自己負担額全額を給付
申請期間随時受付(出生・転入から15日以内の申請で遡及適用あり)
対象地域青森県
対象者むつ市に住民登録があり、健康保険に加入している0歳から18歳(18歳到達後最初の3月31日まで)の方。所得制限なし。ただし、生活保護受給中で医療扶助を受けている方、ひとり親家庭等医療費助成の対象となっている方、その他公費負担によって医療費の全額支給を受けている方は対象外。
申請方法出生・転入時に子ども家庭課窓口で受給資格証の申請が必要。現物給付(受給資格証を窓口に提示)または償還払い(領収書等を添えて市窓口に申請)のいずれかで給付を受ける。現物給付は青森県内の多くの医療機関で対応。

この給付金のまとめ

この給付事業は、むつ市独自の制度で、18歳までのお子さまの医療費を支援します。保険適用分の入院・通院・調剤費の自己負担額が給付され、所得制限もありません。
令和5年4月から18歳まで拡充・所得制限撤廃となり、より多くのご家庭が利用できます。青森県内のほとんどの医療機関で受給資格証を提示するだけで、窓口での自己負担がなくなります。

対象者・申請資格

対象者の条件

  • むつ市に住民登録があること
  • 健康保険に加入していること
  • 0歳〜18歳(18歳到達後最初の3月31日まで)の方
  • 所得制限なし(令和5年4月より撤廃)
  • 高校在学中かどうかは問わない

対象外となる方

  • 生活保護受給中で医療扶助を受けている方
  • ひとり親家庭等医療費助成の対象となっている方
  • その他、他の公費負担によって医療費の全額支給を受けている方

申請条件

むつ市に住民登録があること。健康保険に加入していること。
0歳〜18歳(18歳到達後最初の3月31日まで)であること。

申請方法・手順

1

受給資格証の申請方法

  • 出生・転入時は子ども家庭課窓口で申請
  • 出生・転入から15日以内の申請で遡及適用
2

医療費の受け取り方

1. 現物給付:青森県内の医療機関窓口で保険証と受給資格証を提示→窓口での自己負担なし 2. 償還払い:医療費を支払った場合、診療月の翌月から1年以内に領収書等を持参して市窓口へ申請

3

受給資格証の更新

  • 原則自動更新(手続き不要)
  • 年齢によって有効期限が異なる(0〜5歳は1年間、小学生は6年間など)

必要書類

むつ市子ども医療費受給資格証交付(更新)申請書(兼同意書)、子どもの健康保険情報(健康保険証または資格確認書等)

よくある質問

18歳以降も対象になりますか?

18歳到達後最初の3月31日まで対象です。例えば、3月生まれの方は18歳の誕生日まで(3月31日)が対象となります。

医療費の窓口払いがゼロになりますか?

青森県内の多くの医療機関(一部整骨院等を除く)では、受給資格証を提示することで窓口での支払いがなくなります。健康診断・予防接種・入院時食事療養費・選定療養費等は対象外です。

子どもを転入させた場合、いつから使えますか?

転入から15日以内に申請すると、転入日から遡って資格が認定されます。15日を過ぎて申請した場合は申請受付日から有効となります。

受給資格証を忘れた場合はどうなりますか?

受給資格証がない場合は現物給付が受けられず、一旦医療費を支払います。後日、診療月の翌月から1年以内に領収書を持参して市窓口へ申請すると、口座振替で返金されます。

お問い合わせ

子どもみらい部 子ども家庭課(むつ市役所)

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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