川越市住替家賃助成(高齢者)
埼玉県
基本情報
この給付金のまとめ
この助成金は、家主都合の立ち退きにより転居を余儀なくされた高齢者を支援する川越市独自の制度です。転居前後の家賃差額(月最大3万円・最長10年間)と転居一時金(最大6万円)が助成されます。
65歳以上のひとり暮らしや高齢者のみ世帯で、市民税が非課税の方を対象としており、突然の立ち退きにより生活が不安定になる高齢者の住まいを守る制度です。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 川越市内に1年以上居住していること
- 65歳以上のひとり暮らし、または65歳以上を含む60歳以上のみの世帯
- 生計中心者が市民税所得割非課税
- 生活保護を受給していないこと
- 転居後の家賃が65,000円未満
- 家主の都合による立ち退き要求があったこと
家賃助成の上限
- 月額30,000円(転居前後の差額)
- 期間最長10年間
転居一時金
- 上限60,000円
申請条件
市内に1年以上居住。65歳以上のひとり暮らしまたは65歳以上を含む60歳以上のみ世帯。
市民税所得割非課税。生活保護非受給。
転居後家賃65,000円未満。家主都合による立ち退き。
申請方法・手順
申請の流れ
1. 家主から立ち退き要求を受けた場合、早めに高齢者いきがい課へ相談 2. 転居先を探す(家賃65,000円未満であること) 3. 転居後、申請書類一式を高齢者いきがい課へ提出 4. 審査・助成決定 5. 助成金の受け取り
注意事項
- 家主都合の立ち退きであることを証明できる書類が必要
- 転居前に相談することで手続きがスムーズになる
必要書類
申請書、立ち退き要求を証明できる書類、賃貸契約書(転居前後)等
お問い合わせ
川越市役所 福祉部 高齢者いきがい課 TEL: 049-224-5809
埼玉県の高齢者支援関連給付金
越谷市介護保険居宅サービス利用者負担軽減
第1段階:利用者負担5%(軽減率5%)、第2・第3段階:利用者負担7%(軽減率3%)
市民税非課税世帯の介護保険加入者で、第1・第2・第3段階に該当する方
川越市 高齢者住宅整備資金の貸し付け
2,000,000円以内(無利子)
60歳以上の親族と同居しているか同居しようとしている方(60歳以上の高齢者が自己の用に供する場合を含む)。1年以上川越市内在住で市税完納の方。
川越市在宅高齢者居宅改善費助成
対象工事費の3分の1以内(上限10万円)
65歳以上で市内に引き続き1年以上居住している在宅高齢者。要介護・要支援認定を受けていないこと。対象者および同居者の市民税所得割額がそれぞれ10万円以下であること。
春日部市家族介護慰労金
年額100,000円
春日部市内で在宅の要介護者(重度)を介護する主介護者。市民税非課税世帯。申請日前1年間介護保険サービス未利用(ショートステイ除く)。介護保険料未納なし。
春日部市居宅改善整備費補助
改修経費の2/3(上限18万円)
春日部市に住所を有する高齢者(具体的な要件は高齢者支援課に確認)
川越市介護保険に係る利用者負担の助成制度
①高額介護サービス費:月の利用者負担が限度額超の超過分、②市独自制度:利用者負担額の1/4〜1/2、③特定入所者介護サービス費:食費・居住費上限超過分
川越市に住民登録がある介護保険サービス利用者(要介護・要支援認定者等)
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