熊谷市不育症治療費助成事業
埼玉県
基本情報
この給付金のまとめ
この事業は、不育症(流産・死産を繰り返す症状)の治療を受けているご夫婦(事実婚含む)に対し、保険適用外の治療費を年間30万円まで、最長5年度にわたって助成する熊谷市独自の制度です。治療期間終了後2年以内に直接窓口への申請が必要で、郵送申請は受け付けていません。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 夫婦の双方または一方が熊谷市の住民票に記載
- 医師に不育症と診断されていること
- 市税・国民健康保険税の滞納なし
- 健康保険に加入していること
- 事実婚のかたも対象
対象の治療
- 治療期間(治療開始〜出産まで)が終了したもの
- 保険適用外の治療
助成の対象外
- 診断書作成手数料
- 入院時差額ベッド代・食事代
- 直接治療に係らない費用
申請条件
夫婦の一方または双方が熊谷市住民票に記載されていること。医師に不育症と診断されていること。
市税・国民健康保険税の滞納なし。保険適用外の治療費であること(差額ベッド代等は除く)。
申請方法・手順
申請の流れ
1. 不育症治療を受ける 2. 治療期間終了後(出産・死産・流産後) 3. 2年以内に健康推進課へ直接来所して申請 4. 審査後、助成金が振り込まれる
重要な注意事項
- 郵送申請は受け付けていない
- 治療期間終了から2年を過ぎると申請不可
- 他の自治体で受けた助成は通算年数に含まれる
必要書類
申請書、医師診断書、治療費の領収書、振込先口座書類、戸籍謄本または住民票(続柄確認)等
お問い合わせ
熊谷市こども健康部健康推進課 〒360-0816 熊谷市石原3丁目27番地 くまキッズ内熊谷市保健センター1階 TEL: 048-528-0601
埼玉県の子育て・出産関連給付金
こども医療費助成(三郷市)
保険診療の自己負担分を全額助成
三郷市内に住所を有する満18歳年度末までの児童の保護者
ひとり親家庭等医療費支給制度(三郷市)
保険診療自己負担分を助成(現物給付または後日払い戻し)
三郷市内に住所があり医療保険に加入している、ひとり親家庭等の親または養育者
川越市 物価高対応子育て応援手当
対象児童1人あたり2万円(1回限り)
令和7年9月分の児童手当受給者(令和7年9月に生まれた児童は10月分)、または令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれた児童の父母など
児童手当
0〜3歳:月額15,000円(第3子以降30,000円)、3歳〜高校生年代:月額10,000円(第3子以降30,000円)
川越市に住民登録があり、高校生年代(18歳の年度末)までの子どもを養育している方。公務員の方は勤務先に申請が必要。
児童扶養手当
令和8年4月以降:月額48,050円(全部支給・1人目)、一部支給:48,040〜11,340円。2人目以降加算:月額11,350円(全部支給)
父母の離婚等によりひとり親家庭等となった18歳(障害がある場合20歳未満)までの児童を監護している父又は母、もしくは養育者。所得による支給制限あり。
ファミリー・サポート・センター事業利用支援助成金(さいたま市・利用者向け)
1か月の利用料金の2分の1(月額上限2万円)
さいたま市在住のひとり親世帯(児童扶養手当受給者等)、多子世帯(18歳未満の子3人以上)、多胎児世帯、ダブルケア世帯、障害者世帯で、ファミリー・サポート・センターの会員登録をしている方
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