受付中子育て・出産
熊谷市不育症治療費助成事業
埼玉県
基本情報
給付額1年度あたり30万円を限度(夫婦1組につき通算5年度まで)
申請期間治療期間終了後2年以内(随時)
対象地域埼玉県
対象者夫婦の双方または一方が熊谷市の住民票に記載されていること。医師に不育症と診断されていること。市税・国民健康保険税の滞納がないこと。健康保険に加入していること。事実婚も対象。
申請方法治療期間が終了した日の翌日から2年以内に健康推進課へ直接来所して申請(郵送不可)。
この給付金のまとめ
この事業は、不育症(流産・死産を繰り返す症状)の治療を受けているご夫婦(事実婚含む)に対し、保険適用外の治療費を年間30万円まで、最長5年度にわたって助成する熊谷市独自の制度です。治療期間終了後2年以内に直接窓口への申請が必要で、郵送申請は受け付けていません。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 夫婦の双方または一方が熊谷市の住民票に記載
- 医師に不育症と診断されていること
- 市税・国民健康保険税の滞納なし
- 健康保険に加入していること
- 事実婚のかたも対象
対象の治療
- 治療期間(治療開始〜出産まで)が終了したもの
- 保険適用外の治療
助成の対象外
- 診断書作成手数料
- 入院時差額ベッド代・食事代
- 直接治療に係らない費用
申請条件
夫婦の一方または双方が熊谷市住民票に記載されていること。医師に不育症と診断されていること。
市税・国民健康保険税の滞納なし。保険適用外の治療費であること(差額ベッド代等は除く)。
申請方法・手順
1
申請の流れ
1. 不育症治療を受ける 2. 治療期間終了後(出産・死産・流産後) 3. 2年以内に健康推進課へ直接来所して申請 4. 審査後、助成金が振り込まれる
2
重要な注意事項
- 郵送申請は受け付けていない
- 治療期間終了から2年を過ぎると申請不可
- 他の自治体で受けた助成は通算年数に含まれる
必要書類
申請書、医師診断書、治療費の領収書、振込先口座書類、戸籍謄本または住民票(続柄確認)等
お問い合わせ
熊谷市こども健康部健康推進課 〒360-0816 熊谷市石原3丁目27番地 くまキッズ内熊谷市保健センター1階 TEL: 048-528-0601