受付中教育・学習支援
教育資金融資(教育ローン)利子補給金事業
東京都
基本情報
給付額あっせん融資制度方式:利子全額。非あっせん融資制度方式:子ども1人当たり最大10万円/回(6,000円上限の自己負担あり)
申請期間毎年1月〜2月(令和8年度は令和8年1月7日(水)〜2月27日(金))
対象地域東京都
対象者子どもの保護者(3親等以内の親族を含む)で、申請日現在千代田区に1年以上居住しており、特別区民税を滞納していない方
申請方法必要書類を不備なく提出(方法の詳細は公式ページ参照)
この給付金のまとめ
この給付金は、千代田区が教育資金の借入れをした保護者等に対して、返済利子の全部または一部を補給する制度です。区のあっせんによる融資を利用した場合(あっせん融資制度方式)は利子全額が補給され、それ以外の金融機関融資(非あっせん融資制度方式)は子ども1人当たり最大10万円/回が補給されます。
申請は毎年1〜2月に行い、前年1月〜12月に支払った利子が対象となります。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 子どもの保護者(3親等以内の親族含む)
- 申請日現在、千代田区に1年以上居住していること
- 特別区民税を滞納していないこと
対象の子ども
- 千代田区内に住所を有する、または有したことがある方
- 融資開始時点で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方
申請条件
- 子どもの保護者(3親等以内の親族を含む)であること
- 申請日現在、千代田区に1年以上居住していること
- 特別区民税を滞納していないこと
- 対象の子どもが千代田区内に住所を有する、または有したことがあり、融資開始時点で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方
申請方法・手順
1
申請の流れ
- 毎年1月〜2月の申請受付期間内に必要書類を揃えて申請
- あっせん融資制度方式と非あっせん融資制度方式で申請先・必要書類が異なる
- 2月27日(金)までに必要書類を不備なく提出することが条件
2
注意事項
- 毎年指定期間内の申請が必要(最大8回または7回まで)
- 前年1月〜12月に支払った利子が対象
必要書類
公式ページで確認(あっせん融資制度方式と非あっせん融資制度方式で異なる)
よくある質問
あっせん融資制度方式と非あっせん融資制度方式の違いは?
あっせん融資制度方式は区のあっせんで指定金融機関から融資を受けた場合で利子全額が補給されます。非あっせん融資制度方式は区以外の対象金融機関からの融資で、子ども1人当たり最大10万円/回が補給されます。
何年間補給を受けられますか?
あっせん融資制度方式は最大8回(子ども1人あたり)、非あっせん融資制度方式は最大7回です。毎年指定期間内に申請が必要です。
対象となる学校・費用はどんなものですか?
学校教育法に規定する学校(大学・高等学校・小中学校等)、専修学校、学習塾、海外留学などが対象です。費用は入学金・授業料・生活費・その他教育に要する費用が対象です。
申請はいつ行えばよいですか?
毎年1月〜2月の受付期間内に申請します。令和8年度は令和8年1月7日(水)〜2月27日(金)です。前年1月〜12月に支払った利子が対象となります。
お問い合わせ
千代田区コールセンター 03-3264-3910(年中無休 朝8時〜夜9時)