受付中教育・学習支援

特別支援教育就学奨励制度(江東区)

東京都

基本情報

給付額入学準備費・学用品等購入費・校外活動費・修学旅行費・通学費等の全部または一部(世帯所得により費目が異なる)
申請期間毎年6月末まで(学校を通じてご案内)
対象地域東京都
対象者江東区在住で、①公(国)立小・中学校の特別支援学級に在籍している児童生徒の保護者、②公(国)立小・中学校に在籍し特別支援学校入学程度の障害を持つ児童生徒の保護者、③公(国)立小・中学校の通級指導学級に通級している児童生徒の保護者
申請方法毎年6月末までに学校を通じて配付される案内に従い電子申請(原則)。添付書類が必要な場合あり。

この給付金のまとめ

この給付金は、心身に障害のある児童生徒を持つ保護者の経済的負担を軽減するため、教育にかかる費用の一部を江東区が補助する制度です。公立小・中学校の特別支援学級在籍者や通級指導学級通級者が対象で、入学準備費・学用品費・通学費・修学旅行費など最大9費目について補助を受けられます。
世帯所得に応じた認定区分により補助できる費目が異なり、通級指導学級のみの場合は通級交通費のみが対象となります。毎年6月末までに電子申請し、翌年4月に一括支給されます。

対象者・申請資格

対象者と条件

①公(国)立小・中学校の特別支援学級に在籍 ②公(国)立小・中学校在籍で特別支援学校入学程度の障害(学校教育法施行令第22条の3該当) ③公(国)立小・中学校の通級指導学級に通級

  • 江東区在住であること
  • 以下のいずれかに該当する児童生徒の保護者:
  • 確定申告または特別区民税・都民税の申告を済ませていること(被扶養者除く)
  • 所得額が一定以下の場合、認定区分ⅠまたはⅡに認定され、より多くの費目が補助対象となる

申請条件

①江東区在住②公(国)立小・中学校の特別支援学級在籍、または特別支援学校入学程度の障害を持つ在籍者、または通級指導学級通級③確定申告または住民税申告済みであること

申請方法・手順

1

申請方法

  • 毎年6月末までに学校を通じて配付される案内に従い申請(原則電子申請)
  • 認定結果は9月頃に通知
  • 支給は翌年4月中旬に年額分を一括支給
  • 令和7年1月2日以降に転入した場合は「令和7年度住民税課税(非課税)証明書」の添付が必要
  • 海外からの転入者は給与明細書(日本円換算)が必要
  • 区外在住の生計同一者がいる場合は住民票と課税証明書が必要
  • 問い合わせ:教育委員会事務局 学務課 学事係(区役所6階2番)電話03-3647-9174

必要書類

電子申請(原則)。令和7年1月2日以降転入者は「令和7年度住民税課税(非課税)証明書」、海外転入者は給与明細書(日本円換算)、区外在住の生計同一者がいる場合は住民票と課税証明書が必要

よくある質問

補助される費目にはどんなものがありますか?

入学準備費、学用品等購入費、宿泊を伴わない校外活動費、宿泊を伴う校外活動費、修学旅行費、交流及び共同学習交通費、職場実習交通費、通学費の8費目です。通級指導学級に通級している場合は通級交通費のみが対象です。

所得が高い場合はもらえませんか?

所得が認定区分ⅠまたはⅡに満たない場合は、通学費((8)のみ)の補助のみとなります。認定区分ⅠまたはⅡに認定された場合は8費目すべてが対象となります。

申請はいつ行えばよいですか?

毎年6月末までに、学校を通じて配付される案内に従って申請します。認定結果は9月頃に通知され、翌年4月中旬に年額分が一括支給されます。

申請にはどんな書類が必要ですか?

原則として電子申請のみで可能ですが、令和7年1月2日以降に転入した場合は住民税課税証明書、海外から転入した場合は給与明細書、区外在住の生計同一者がいる場合は住民票と課税証明書が必要です。

就学援助と特別支援教育就学奨励は両方受けられますか?

就学援助も受けている場合、原則として支給金額が高い就学援助が優先されます。ただし、宿泊校外活動費・交流交通費・職場実習交通費・通学費については就学奨励から支給されます。

お問い合わせ

教育委員会事務局 学務課 学事係(区役所6階2番)電話:03-3647-9174 Fax:03-3647-9053

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