受付中全国対象子育て・出産
児童手当(越谷市)
埼玉県
基本情報
給付額第1子・第2子:3歳未満15,000円/月、3歳以上〜高校生10,000円/月。第3子以降:30,000円/月
申請期間随時受付(申請月の翌月分から支給)
対象地域日本全国
対象者国内に住民登録があり、満18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育している父母等(生計中心者)
申請方法越谷市役所 子ども福祉課(第二庁舎2階)、北部出張所、南部出張所の窓口で手続き。郵送申請も可能(子ども福祉課あて)。原則申請月の翌月分から支給。事由発生翌日から15日以内の申請で事由発生月の翌月分から対象。
この給付金のまとめ
この給付金は、子育て家庭への経済的支援を目的とした国の制度「児童手当」を越谷市が実施するものです。18歳年度末までの児童を養育している方に、月額1万円〜3万円(子どもの年齢・人数による)を年6回支給します。
申請は越谷市役所 子ども福祉課で受け付けており、出生や転入の翌日から15日以内に申請すると、翌月分から受給できます。所得に関係なく支給される普遍的な制度です。
対象者・申請資格
支給対象となる児童
- 満18歳到達後の最初の3月31日までの児童(国内に住民登録のある方)
- 海外留学中でも一定条件を満たす場合は対象
受給資格者
- 国内に住民登録があり、児童を監護し生計を同じくする父または母のうち、生計中心者(所得の高い人)
- 単身赴任等で別居していても監護・生計一同ならば受給可能
手当の額
- 第1子・第2子:3歳未満15,000円、3歳以上〜高校生10,000円(月額)
- 第3子以降:30,000円(月額)
申請条件
①国内に住民登録があること ②18歳年度末までの児童を監護し生計を同じくすること ③生計中心者(所得の高い方)であること ※公務員は勤務先へ
申請方法・手順
1
新規申請(認定請求)の手順
- 越谷市役所 子ども福祉課(第二庁舎2階)、北部出張所、南部出張所の窓口で手続き
- 郵送申請の場合は〒343-8501 越谷市越ヶ谷4-2-1 子ども福祉課 手当・助成担当へ
- 出生日や転入日の翌日から15日以内に申請すると、その月の翌月分から対象
2
必要書類(新規申請)
- 認定請求書(窓口で入手)
- 請求者の健康保険証の写し
- 請求者名義の通帳の写し
- マイナンバー確認書類
3
支給日
- 年6回、各支給月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の10日に2か月分を振込
必要書類
認定請求書、請求者の健康保険証の写し(被用者の場合)、請求者名義の普通預金通帳の写し、マイナンバー確認書類(その他状況に応じた書類)
お問い合わせ
越谷市役所 こども福祉部 こども福祉課(第二庁舎2階) 電話:048-963-9178