越谷市住宅・店舗改修促進補助金
埼玉県
基本情報
この給付金のまとめ
この補助金は、越谷市内の住宅や店舗の改修工事を市内の施工業者で行う方を対象に、工事費の20%(上限10万円)を補助する越谷市独自の制度です。増改築・屋根改修・水回り・バリアフリー改修・断熱工事など幅広い工事が対象です。
補助金の交付決定を受けてから着工する必要があるため、申請前に着工した場合は対象外となります。令和8年度は第1期と第2期の2回募集があります。
対象者・申請資格
対象者
個人住宅の場合:越谷市に住民登録があり、市内に所有・居住している個人住宅の改修工事を行う方 店舗の場合:市内の店舗で事業を営む中小企業者または個人事業主
共通条件
市税を滞納していない 過去に同補助金を利用していない
対象工事の条件
市内の施工業者(本社・事業所が市内)を利用 20万円以上(税抜き)の改修工事 交付決定後に着工し、令和9年2月末日までに完了
申請条件
市税を滞納していない。過去に越谷市住宅・店舗改修促進補助金を利用していない。
市内の施工業者(本社または事業所が市内にある業者)を利用する。20万円以上(税抜き)の改修工事。
交付決定後に着工し令和9年2月末日までに完了する工事。
申請方法・手順
申請の流れ
1. 申請書類を用意して越谷市役所経済振興課へ電子申請または郵送・持参 2. 交付決定通知が届くまで着工しない 3. 工事完了後に実績報告書を提出 4. 補助金の交付を受ける
必要書類
住宅・店舗改修促進補助金交付申請書 改修工事の見積書の写し 工事前の写真
注意点
交付決定前の着工は補助対象外。予算を超える申し込みがあった場合は抽選。
必要書類
住宅・店舗改修促進補助金交付申請書(第1号様式)、改修工事の見積書の写し、改修工事前の写真
よくある質問
補助金はいくらもらえますか?
補助対象工事費用の20%が補助され、上限は10万円です(1,000円未満切り捨て)。
申請前に工事を始めてもいいですか?
いいえ。補助金交付決定前に着工した場合は補助対象外となります。必ず交付決定通知を受けてから着工してください。施工業者との打ち合わせは交付決定前でも問題ありません。
どのような工事が対象になりますか?
増改築・屋根改修・台所トイレ浴室等水回り改修・バリアフリー改修・断熱工事・内外装改修・建具の改修・設置等の工事が対象です。新築・解体、エアコン等の機器購入・設置は対象外です。
市外の業者でも利用できますか?
いいえ。市内の施工業者(法人の本社または個人事業主の事業所が市内にある業者)を利用することが条件です。市内の支社・支店・営業所のみの場合は対象外です。
何度でも申請できますか?
いいえ。この補助金は一度利用すると再度の利用はできません。
お問い合わせ
越谷市役所 経済振興課 住宅・店舗改修促進補助金担当(〒343-8501 越谷市越ケ谷4-2-1)