福井市ひとり親家庭等医療費等助成制度
福井県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、福井市に住むひとり親家庭(母子家庭・父子家庭・養育者家庭)の保健向上と福祉増進のため、20歳未満の児童を養育する家庭の医療費を助成する制度です。福井県内の医療機関では受給者証を提示するだけで保険診療分の医療費が無料になります。
所得制限は児童扶養手当と同じ基準で、助成を受けるには事前に受給者証交付申請が必要です。毎年8月に更新手続きが必要な点にも注意が必要です。
対象者・申請資格
対象者の要件
福井市に住民登録がある 健康保険に加入している 20歳未満の児童を養育している母・父または養育者
対象となる児童の要件(下記のいずれかに該当)
父母が離婚した児童 父または母が死亡した児童 父または母が政令で定める障害状態にある児童 父または母の生死が明らかでない児童 1年以上父または母から遺棄されている児童 DV保護命令が出された児童 父または母が1年以上拘禁されている児童 婚姻によらないで懐胎された児童
所得制限
児童扶養手当と同じ基準が適用される
申請条件
福井市に住民登録がある。健康保険に加入している。
ひとり親家庭(母子・父子・養育者家庭)で20歳未満の児童を養育している。所得が児童扶養手当の所得制限限度額以内。
申請方法・手順
申請の流れ
1. 福井市役所こども政策課窓口で受給者証交付申請(受給資格登録) 2. ひとり親になった理由により必要書類が異なるので事前に窓口に相談 3. 受給者証が交付されたら、医療機関受診時に提示
医療費の助成方法
県内医療機関:受給者証とマイナ保険証等を提示で窓口無料(現物給付) 県外医療機関:窓口で支払い後、領収書を添えて申請書を提出し払い戻し(概ね2か月後)
更新
毎年8月に更新手続きが必要
必要書類
ひとり親家庭になった理由により提出書類が異なるため、こども政策課窓口に相談。離婚・死亡・障害・DV保護命令等を証明する書類。
よくある質問
所得制限はありますか?
はい。所得制限は児童扶養手当と同じ基準が適用されます。所得が一定額以上の場合は助成が受けられない場合があります。
対象となる医療費はどの範囲ですか?
保険診療分の医療費が対象です。保険外診療(健診・予防接種等)は対象外です。
県外の病院で受診した場合はどうなりますか?
県外の医療機関では窓口で保険診療分の医療費を支払い、後日領収書を添えて申請書を提出することで概ね2か月後に払い戻しされます。
受給者証の更新はいつ必要ですか?
毎年8月に更新手続きが必要です。更新についての通知が届いたら必ず更新手続きを行ってください。
他市から転入した場合はどうすればよいですか?
他市町村で助成を受けていた方も、福井市に転入したときには新たに受給者証交付申請が必要です。こども政策課窓口に相談してください。
お問い合わせ
福井市こども政策課(福井市役所)