福井市重症心身障害児(者)福祉手当
福井県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、福井市に住む重症心身障害のある方の在宅生活を経済的に支援するための市独自の福祉手当です。身体障害者手帳2級以上または療育手帳のAおよびBの一部に該当する方が対象で、月額3,000円が年2回(3月・9月)に口座振込で支給されます。
所得制限があり、申請は福井市役所の障がい福祉課で行います。毎年6月から7月頃に現況届の提出が必要です。
対象者・申請資格
対象者の要件
身体障害者手帳2級以上に該当する または療育手帳のAおよびBの一部に該当する 在宅生活をしている(施設入所でない) 前年の所得が所得制限額以内
対象外となる場合
各福祉施設入所者(老人保健施設は除く) 障害年金(労災含む)の受給者 障害児福祉手当の受給者 特別障害者手当の受給者
申請条件
身体障害者手帳2級以上または療育手帳AおよびBの一部に該当する。在宅生活をしている。
前年の所得が所得制限額以内。福祉施設入所者でない(老人保健施設は除く)。
障害年金(労災含む)・障害児福祉手当・特別障害者手当の受給者でない。
申請方法・手順
申請の流れ
1. 福井市役所障がい福祉課(TEL: 0776-20-5435)に申請 2. 申請月の翌月から支給開始
必要書類
身体障害者手帳または療育手帳 印鑑 預金通帳 各種年金証書 マイナンバーカードまたは通知カード
継続手続き
毎年6月から7月頃に現況届の提出が必要
必要書類
身体障害者手帳または療育手帳、印鑑、預金通帳、各種年金証書、マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード
よくある質問
手当はいくらもらえますか?
月額3,000円です。支給は年2回(3月・9月の月末)に口座振込で支給されます。
所得制限はありますか?
はい。1月から6月中に申請した場合は前々年の所得、7月以降に申請した場合は前年の所得が所得制限額以内であることが必要です。
障害年金を受給していても申請できますか?
いいえ。障害年金(労災含む)・障害児福祉手当・特別障害者手当の受給者は支給対象外となります。
毎年手続きは必要ですか?
はい。毎年6月から7月頃に現況届の提出が必要です。
施設に入所した場合はどうなりますか?
各福祉施設入所者(老人保健施設は除く)は支給対象外となります。入所した場合は資格喪失届の提出が必要です。
お問い合わせ
福井市役所 障がい福祉課 TEL: 0776-20-5435 FAX: 0776-20-5407
福井県の障害者支援関連給付金
福井市重度障害者医療費助成制度
保険診療の自己負担相当額(18歳まで窓口無料、それ以降は還付)
福井市在住の重度障がい者。身体障害者手帳1〜3級(3級は所得制限あり)、療育手帳A・Bの一部(Bは所得制限あり)、精神障害者保健福祉手帳1・2級かつ自立支援医療(精神通院)受給者(所得制限あり)
福井市特別障害者手当
月額30,450円(令和8年4月改定)
精神または身体の重複重度障がいや単一重度障がいで常時特別介護が必要な20歳以上の方で、所得制限以内の方
福井市障害児福祉手当
月額16,560円(令和8年4月改定)
精神または身体の重度障がいにより常時介護が必要な20歳未満の方で、所得制限以内の方
福井市特別障害給付金制度
障害基礎年金1級相当: 月額58,650円 / 2級相当: 月額46,920円(令和8年度、所得による制限あり)
国民年金任意加入対象だった学生や配偶者で任意加入しなかった期間に初診日があり、現在障害基礎年金1・2級相当の障害状態にある65歳未満(または65歳到達前に該当した)方
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