受付中生活支援
豊田市犯罪被害者等見舞金
愛知県
基本情報
給付額遺族見舞金:30万円、重傷病見舞金:10万円、精神療養見舞金:2万5千円
申請期間随時
対象地域愛知県
対象者犯罪行為により死亡・重傷を負った被害者および遺族、または精神療養が必要になった被害者。豊田市内に住所を有する方またはその遺族。
申請方法豊田市担当窓口に申請書類を提出
この給付金のまとめ
この給付金は、犯罪被害を受けた豊田市民およびその遺族に対して見舞金を支給する制度です。遺族見舞金(30万円)・重傷病見舞金(10万円)・精神療養見舞金(2万5千円)の3種類があり、被害の種別に応じた支援を受けられます。
豊田市独自の制度として、国の犯罪被害者給付制度を補完する位置づけです。
対象者・申請資格
対象者と給付種別
- 遺族見舞金(30万円):犯罪行為により死亡した被害者の遺族
- 重傷病見舞金(10万円):犯罪行為により重傷を負った被害者
- 精神療養見舞金(2万5千円):犯罪被害により精神療養が必要となった被害者
共通要件
- 豊田市内に住所を有すること
- 故意の犯罪行為による被害であること
- 警察への届出があること
申請条件
犯罪行為(故意の行為)による死亡・重傷・精神的被害を受けたこと。豊田市内に住所を有すること(または被害者が市内在住だった場合の遺族)。
申請方法・手順
1
申請の流れ
- まず警察に被害届を提出する
- 豊田市市民安全課に相談・申請書類の取得
- 必要書類(被害届受理証明書、住民票等)を準備して窓口に提出
- 審査後、見舞金が支給される
2
注意事項
- 被害から一定期間内に申請が必要な場合があります
- 国の犯罪被害者給付制度と重複して受給できる場合があります
必要書類
申請書、被害を証明する書類(警察の被害届受理証明書等)、住民票、その他必要書類
よくある質問
犯罪被害を受けてから時間が経過していても申請できますか?
申請期限がある場合があります。まず豊田市市民安全課にご相談ください。
加害者が不明な場合でも対象になりますか?
故意の犯罪行為であることが条件ですが、加害者不明の場合も対象になる可能性があります。詳しくは窓口にご相談ください。
3種類の見舞金を重複して受け取ることはできますか?
被害の状況により複数該当する場合は重複して受給できる場合があります。詳しくは窓口にご確認ください。
国の犯罪被害者給付制度との関係はどうなりますか?
豊田市の制度は市独自の制度ですので、国の給付制度と併用できる場合があります。
お問い合わせ
豊田市 市民安全部 市民安全課