受付中全国対象障害者支援
特別児童扶養手当(京都市)
京都府
基本情報
給付額1級障害:月額58,450円、2級障害:月額38,930円(令和8年4月改定額)
申請期間通年受付(毎年8月12日〜9月11日は所得状況届の提出期間)
対象地域日本全国
対象者一定の障害(精神または身体の障害)のある20歳未満の児童を家庭で養育している父または母、もしくは父母に代わって養育している方。所得制限あり。
申請方法お住まいの区役所・支所の障害保健福祉課に認定請求書と必要書類を提出。事前に電話でお問い合わせることを推奨。
この給付金のまとめ
この給付金は、一定の障害がある20歳未満の子どもを家庭で育てている保護者に対して、月額38,930円〜58,450円を支給する国の手当制度です。所得制限があり、毎年8月に所得状況届の提出が必要です。
申請は区役所・支所の障害保健福祉課で行います。
対象者・申請資格
対象者
- 20歳未満の一定の障害のある児童を家庭で養育している父または母
- 父母に代わって養育している方(祖父母等)
手当の額(令和8年4月改定)
- 1級障害(重度):月額58,450円
- 2級障害(中度):月額38,930円
支給対象外となるケース
- 本人の所得が一定額以上の場合
- 配偶者・扶養義務者の所得が一定額以上の場合
- 児童が施設に入所している場合
- 障害を事由とした公的年金を受給している場合
申請条件
- 20歳未満の一定の障害がある児童を家庭で養育していること
- 所得が一定額以下であること(所得制限あり)
- 日本に住民登録があること
- 児童が施設入所や障害を事由とした公的年金を受給していないこと
申請方法・手順
1
申請手順
1. 区役所・支所の障害保健福祉課に事前連絡・相談 2. 認定請求書と診断書(医師作成)など必要書類を提出 3. 審査(書類審査) 4. 認定された場合、認定日の翌月分から手当支給
2
毎年必要な手続き
- 毎年8月12日〜9月11日に所得状況届を提出(未提出の場合は手当が停止、2年間未提出で資格喪失)
必要書類
認定請求書、診断書(障害の種類に応じた様式)、戸籍謄本、住民票、所得証明書など(詳細は特別児童扶養手当のしおり参照)
よくある質問
何級の障害が対象ですか?
国が定める特別児童扶養手当の1級または2級の障害に該当する方が対象です。身体障害手帳の等級とは異なります。詳細は担当窓口にお問い合わせください。
所得制限はどのくらいですか?
請求者の所得(収入金額から経費等を差し引いた額)と扶養義務者の所得が一定額を超える場合は支給されません。具体的な金額は扶養親族の数によって変わります。
障害者手帳がないと申請できませんか?
障害者手帳がなくても申請できる場合があります。医師の診断書に基づいて審査されます。
手当はいつ支払われますか?
4月・8月・11月の年3回、それぞれ前月分までがまとめて支払われます。
お問い合わせ
お住まいの区役所・支所の障害保健福祉課(京北地域は京北出張所)