特別児童扶養手当(京都市)
京都府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、一定の障害がある20歳未満の子どもを家庭で育てている保護者に対して、月額38,930円〜58,450円を支給する国の手当制度です。所得制限があり、毎年8月に所得状況届の提出が必要です。
申請は区役所・支所の障害保健福祉課で行います。
対象者・申請資格
対象者
- 20歳未満の一定の障害のある児童を家庭で養育している父または母
- 父母に代わって養育している方(祖父母等)
手当の額(令和8年4月改定)
- 1級障害(重度):月額58,450円
- 2級障害(中度):月額38,930円
支給対象外となるケース
- 本人の所得が一定額以上の場合
- 配偶者・扶養義務者の所得が一定額以上の場合
- 児童が施設に入所している場合
- 障害を事由とした公的年金を受給している場合
申請条件
- 20歳未満の一定の障害がある児童を家庭で養育していること
- 所得が一定額以下であること(所得制限あり)
- 日本に住民登録があること
- 児童が施設入所や障害を事由とした公的年金を受給していないこと
申請方法・手順
申請手順
1. 区役所・支所の障害保健福祉課に事前連絡・相談 2. 認定請求書と診断書(医師作成)など必要書類を提出 3. 審査(書類審査) 4. 認定された場合、認定日の翌月分から手当支給
毎年必要な手続き
- 毎年8月12日〜9月11日に所得状況届を提出(未提出の場合は手当が停止、2年間未提出で資格喪失)
必要書類
認定請求書、診断書(障害の種類に応じた様式)、戸籍謄本、住民票、所得証明書など(詳細は特別児童扶養手当のしおり参照)
よくある質問
何級の障害が対象ですか?
国が定める特別児童扶養手当の1級または2級の障害に該当する方が対象です。身体障害手帳の等級とは異なります。詳細は担当窓口にお問い合わせください。
所得制限はどのくらいですか?
請求者の所得(収入金額から経費等を差し引いた額)と扶養義務者の所得が一定額を超える場合は支給されません。具体的な金額は扶養親族の数によって変わります。
障害者手帳がないと申請できませんか?
障害者手帳がなくても申請できる場合があります。医師の診断書に基づいて審査されます。
手当はいつ支払われますか?
4月・8月・11月の年3回、それぞれ前月分までがまとめて支払われます。
お問い合わせ
お住まいの区役所・支所の障害保健福祉課(京北地域は京北出張所)
京都府の障害者支援関連給付金
障害者住宅改修助成制度(居宅生活動作補助用具給付)
支給限度基準額20万円(自己負担1割)。生活保護・市民税非課税世帯は自己負担なし
下肢・体幹・視覚・上肢機能障害者、重度知的障害者。具体的には:(1)下肢・体幹・乳幼児期以前の非進行性脳病変による移動機能障害3級以上の身体障害者または難病患者等(6歳以上)、(2)視覚障害2級以上の身体障害者(6歳以上)、(3)上肢機能障害2級以上の身体障害者または重度の知的障害者(6歳以上)
重度心身障害児(者)医療費助成制度
医療費の自己負担分(窓口負担無料)
舞鶴市に住所を有する①身体障害者手帳1・2級②療育手帳A級(IQ35以下)③身体障害者手帳3級かつ療育手帳B級(IQ50以下)④精神障害者保健福祉手帳1級⑤精神障害者保健福祉手帳2級で一定要件を満たす方(所得制限あり)
障害児福祉手当
月額16,100円
20歳未満の重度障害児(身体障害者手帳1級・2級の一部、療育手帳A1判定、またはこれらと同等の疾病・精神障害のある方)
福祉医療費助成制度(障害児・障害者)
医療費の自己負担分を助成(京都府内の医療機関では窓口負担なし)
65歳までの方および後期高齢者医療制度に加入していない65歳以上75歳未満の方で、身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかを所持する方、または複数の障害を重複して有する方
福祉(障がい)医療費支給制度
自己負担金の全額(保険診療の自己負担分)
75歳未満で健康保険に加入している方のうち、1.身体障害者手帳1・2級、2.IQ35以下、3.精神障害者保健福祉手帳1級、4.精神障害者手帳1級から2級に変更になった方(次回更新時まで)、5.身体3級・IQ50以下・精神2級のうち2つ以上に該当する方。18歳未満は身体3級・療育手帳・精神2級・特別支援施設在籍者も対象。
自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院医療)
医療費自己負担額の軽減(公費負担)
更生医療:18歳以上の身体障がい者、育成医療:18歳未満の身体障がい児、精神通院医療:精神障がいの疾患で通院中の方
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