福井市特定不妊治療費助成事業
福井県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、体外受精・顕微授精などの特定不妊治療を行った福井市在住の夫婦を対象に、治療費の一部を助成する制度です。福井県の助成と市独自の上乗せ助成があり、先進医療と組み合わせた治療も対象になります。
治療終了後7ヶ月以内に申請が必要で、高額療養費等がある場合はその受け取り後に申請してください。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 法律上の婚姻または事実婚関係にある夫婦
- 治療期間の初日に妻の年齢が42歳以下
- 申請日に夫婦の一方以上の住民登録が福井市にあること
対象となる治療
(福井県助成対象) (福井市独自助成)
- 保険適用で実施される特定不妊治療
- 先進医療と組み合わせた特定不妊治療
- 国で審議中の技術と組み合わせた特定不妊治療
- 保険適用回数が終了した後の特定不妊治療
- 上記と組み合わせた先進医療・審議中技術の費用(上限20万円)
申請条件
①法律婚または事実婚関係にある夫婦 ②治療開始時に妻が42歳以下 ③申請日に夫婦の一方以上が福井市に住民登録 ④治療終了日の翌日から7ヶ月以内に申請
申請方法・手順
申請手順
- 治療終了後に医療機関に受診等証明書(様式第2号)の作成を依頼する
- 高額療養費・付加給付がある場合はその給付を受ける
- 必要書類を準備して福井市子育て政策課へ申請する
- 治療終了日の翌日から7ヶ月以内が申請期限
注意事項
- 福井市助成単独での申請はできない(福井県助成と同時申請が必要)
- 初回申請時は戸籍謄本が必要(発行日から3ヶ月以内のもの)
必要書類
申請書(様式第1号)、受診等証明書(医療機関が作成)、医療機関発行の領収書(原本)・診療明細書、申請者名義の預金通帳またはキャッシュカード、健康保険証等、戸籍謄本(初回)
よくある質問
事実婚でも申請できますか?
はい、事実婚関係の夫婦も対象です。ただし初回申請時は両人の戸籍謄本と事実婚関係に関する申立書(様式第7号)が必要です。
妻が43歳以上でも申請できますか?
いいえ、治療期間の初日(治療開始日)において妻の年齢が42歳以下であることが条件です。43歳以上の場合は対象外です。
夫が他の市に住んでいますが申請できますか?
申請日に夫婦の一方以上が福井市に住民登録があれば申請できます。ただし夫婦一方の住所が市外にある場合は、その方の住民票(続柄記載・マイナンバー不記載)が追加書類として必要です。
申請期限はいつですか?
治療終了日の翌日から7ヶ月以内が申請期限です。高額療養費や付加給付を受け取った後での申請になるため、余裕をもって手続きを進めてください。
お問い合わせ
福井市 子育て政策課 TEL: 0776-20-5352
福井県の子育て・出産関連給付金
妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)と伴走型相談支援
1回目:妊婦給付認定後5万円、2回目:妊娠しているこどもの人数×5万円
福井県内に住民票のある妊婦
福井市子ども医療費助成制度
健康保険適用分の自己負担相当額(令和7年1月から自己負担無償化)
福井市に住民登録があり健康保険に加入している高校3年生相当(18歳の年度末)までの子ども。ただし、ひとり親家庭等医療・重度障害者(児)医療費等の助成を受けている場合や生活保護受給者・児童福祉施設入所者は対象外。
福井市在宅育児応援手当
月額1万円(児童1人あたり)
福井市に住民登録がある第2子以降(生後8週超〜3歳未満)を家庭で育てている保護者(認可保育園・認定こども園・幼稚園未入園が条件)
物価高対応子育て応援手当(福井市)
児童1人につき2万円(1回限り)
令和7年9月分の児童手当支給対象児童を持つ保護者、または令和7年10月1日〜令和8年3月31日に出生した児童の保護者
児童手当(福井市)
0〜3歳未満: 第1・2子月15,000円、第3子以降月30,000円 / 3歳〜高校生年代: 第1・2子月10,000円、第3子以降月30,000円
日本国内に居住する高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を監護・養育している生計中心者(所得制限なし)
児童扶養手当(福井市)
所得に応じて決定(全部支給または一部支給)。最大月額45,500円(児童1人の場合)
ひとり親家庭の父または母、または養育者で18歳以下(障がいある場合は20歳未満)の児童を監護している方(所得要件あり)
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