北見市外国人留学生修学支援金支給制度
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は「北見市外国人留学生修学支援金支給制度」で、4.支給要綱に定める支給対象者としての要件を失ったとき。を対象とした教育分野の支援制度です。
北見市の国際化を推進するため、市内の大学等に在籍する外国人留学生に対し、 勉学・研究活動を支援する制度です。
北見市内に住所を有し、北見市内の大学等(短期大学、専修学校を含む)の留学生で、以下の条件を満たす者です。
1.4月現在市内の大学等に在籍し、かつ翌年3月まで引き続き在籍を予定している者。
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対象者・申請資格
対象者
- 4.支給要綱に定める支給対象者としての要件を失ったとき。
居住要件
- 北見市に住所を有すること
申請要件
- 担当窓口で所定の申請書を提出すること
申請方法・手順
申請方法
- 北見市市役所の担当窓口に来庁する
- 必要書類を持参して申請書を記入・提出する
注意事項
- 申請前に担当窓口へお問い合わせいただくことをお勧めします
お問い合わせ
- 市民活動課 国際交流係 TEL:0157-25-1105/FAX:0157-25-1016 |
お問い合わせ
市民活動課 国際交流係 TEL:0157-25-1105/FAX:0157-25-1016 |
北海道の教育・学習支援関連給付金
室蘭市奨学金返還支援事業給付金
企業の奨学金返還支援年額と同額(上限年6万円)、最大5年間
室蘭市内に居住し、室蘭市内の中小企業等に就業している正社員であって、当該企業から奨学金の返還支援を受けている方
北見市大学生奨学資金貸付制度
年額60万円以内(無利息)、最長4年間(最大240万円)
北見工業大学または日本赤十字北海道看護大学に在学し、北見市または近隣市町(網走市・置戸町・訓子府町・佐呂間町・津別町・美幌町・大空町・遠軽町等)に住所がある日本国籍を有する方(または永住許可のある外国人)で、経済的理由により修学困難な方
奨学金制度
奨学金は年間支給限度額を12万円とし、都道府県が実施する高校生等奨学給付金の支給対象者(生活保護受給世帯または保護者(親権者)等全員の市道民税所得割額が非課税の世帯)には、その差額を支給します。
商業等活性化事業補助金について
(3)その他市長が補助の対象とすることが適当でないと認める経費
就学援助
学校給食費、生徒会費、PTA会費、通学費、学用品費・通学用品費、校外活動費、新入学児童生徒学用品費等、修学旅行費、体育実技用具費、クラブ活動費、オンライン学習通信費、卒業アルバム代等、医療費の一部
深川市内の小中学校に就学している児童・生徒の保護者で、生活保護を受けている世帯、またはそれに準ずる程度に経済的に困っている世帯
就学援助制度(学用品費・給食費等の援助)
学用品費、給食費等の援助(品目により支給の対象期間が異なる)
幕別町内の小中学校およびまくべつ学園に通う児童生徒を持つ世帯で、経済的な理由により学用品費や給食費等の負担が困難な保護者
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