花巻市子ども医療費助成
岩手県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、花巻市が独自に実施する子どもの医療費助成制度です。令和5年8月1日から所得制限を撤廃し、市内在住のすべての子ども(0歳〜18歳年度末)が対象となりました。
乳幼児(未就学児)は無償、小学生以上は非課税世帯無償・課税世帯は入院2,500円・通院750円の自己負担があります。事前に医療費受給者証の取得が必要です。
対象者・申請資格
対象者
- 花巻市に住所を有する0歳〜18歳年度末(高校3年生相当)までの子ども
- 所得制限なし(令和5年8月から撤廃)
自己負担額
- 乳幼児(未就学児):住民税課税・非課税に関わらず無償
- 小学生以上の非課税世帯:無償
- 小学生以上の課税世帯:同一医療機関で入院月2,500円まで、通院月750円まで
必要な手続き
- 事前に医療費受給者証の申請が必要
申請条件
花巻市に住所を有する18歳年度末までの子ども。所得制限なし(令和5年8月から)
申請方法・手順
手続き手順
1. 医療費受給者証の申請 2. 医療機関の受診
- 花巻市役所 国保医療課または各総合支所市民サービス課で申請
- 必要書類は事前に問い合わせ
県内の医療機関の場合
- 窓口で医療費受給者証を提示すれば、自己負担額のみの支払いで済む
県外の医療機関の場合
- いったん医療費を支払い、後日市の窓口で給付申請を行う
必要書類
申請に必要な書類は国保医療課に確認
よくある質問
所得制限はありますか?
令和5年8月1日から所得制限が撤廃されました。保護者の収入に関わらず、花巻市在住のすべての子どもが対象です。
受給者証はどこで申請できますか?
花巻市役所の国保医療課または各総合支所の市民サービス課で申請できます。
他市の医療機関でも使えますか?
岩手県外の医療機関では受給者証は使えません。いったん全額支払い、後日花巻市の窓口で給付申請を行うと助成が受けられます。
歯科や調剤薬局も対象ですか?
保険適用分の医療費が対象です。歯科・調剤薬局も対象に含まれます(保険適用外の費用は対象外)。
お問い合わせ
花巻市役所 国保医療課 公費医療係 電話:0198-41-3584
岩手県の医療・健康関連給付金
花巻市不妊治療支援事業
一般不妊治療:1回の申請(12ヶ月間の治療)につき上限10万円、生殖補助医療:1回の申請につき上限10万円、男性不妊治療(生殖補助医療と併せて行ったもの):1回の申請につき上限5万円(生殖補助医療の助成額に加算)
令和6年4月1日以降に不妊治療が終了した夫婦(事実婚を含む)で、不妊治療を受けている期間に花巻市に住所がある夫婦(どちらか一方も可)。生殖補助医療については、治療開始日の妻の年齢が43歳未満である夫婦(男性不妊治療には年齢制限なし)
花巻市福祉医療資金貸付制度
一部負担金が1万円以上の場合に貸付(金額は個別の医療費に応じる)
花巻市の医療費助成制度(子ども、妊産婦、重度心身障がい者、ひとり親家庭、寡婦等)の受給者で、一部負担金が1万円以上となる方
花巻市国民健康保険 高額療養資金貸付制度
高額療養費支給見込額を上限として無利子で貸付(貸付金1万円以上の場合)
花巻市国民健康保険の加入者で、医療費が高額で支払いが困難な方。貸付金が1万円以上となる場合に利用可能。
盛岡市高校生等医療費の給付
住民税課税世帯: 一部負担金から自己負担額(外来750円、入院2,500円/レセプトごと)を差し引いた額。住民税非課税世帯: 一部負担金の全額
盛岡市在住で健康保険に加入している高校生相当年齢の子ども、または盛岡市以外在住で盛岡市国民健康保険に加入している高校生相当年齢の子どもを持つ家庭
盛岡市妊産婦医療費の給付
医療費一部負担金の全額または一部(住民税非課税世帯:全額、住民税課税世帯:入院外750円・入院2,500円の自己負担)
盛岡市に住所を有し健康保険に加入している妊産婦(妊娠5カ月目の初日から出産日の翌月末まで)。所得が一定額以上の場合は妊娠8カ月目の初日から対象。
花巻市妊産婦医療費助成
保険適用分の医療費の自己負担相当額(所得に応じて自己負担あり)
花巻市に住民登録のある妊婦および産後(出産日を含む月の翌月末まで)の方
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