花巻市妊産婦医療費助成
岩手県
基本情報
この給付金のまとめ
この制度は、花巻市が令和6年4月から拡充した妊産婦向けの医療費助成制度です。妊娠中から出産後(出産翌月末まで)の期間、保険適用の医療費について助成が受けられます。
受給には事前に妊産婦医療費受給者証の申請が必要で、岩手県内の医療機関では提示するだけで自己負担額の軽減が受けられます。
対象者・申請資格
対象者
- 花巻市に住民登録のある妊婦
- 産後(出産日を含む月の翌月末まで)の方
申請に必要なもの
- 母子健康手帳
- 各種確認書類(市の窓口で確認)
所得制限
- 所得制限があります。詳細は市の国保医療課に確認してください
申請条件
花巻市に住民登録があること。妊娠中または出産後(出産日の属する月の翌月末まで)。
所得制限あり(詳細は市に確認)
申請方法・手順
手続き手順
1. 妊産婦医療費受給者証の申請 2. 医療機関の受診
- 花巻市役所 国保医療課または各総合支所市民サービス課で申請
- 母子健康手帳と必要書類を持参
岩手県内の医療機関
- 窓口で妊産婦医療費受給者証を提示すれば自己負担分のみ支払い
岩手県外の医療機関・受給者証未提示の場合
- いったん全額支払い、後日市窓口で給付申請
必要書類
母子健康手帳、申請に必要な書類は国保医療課に確認
よくある質問
いつから申請できますか?
妊娠が確認されたらすぐに申請できます。早めに国保医療課に申請することをお勧めします。
産後いつまで使えますか?
出産日を含む月の翌月末まで利用できます。例えば3月10日に出産した場合、4月30日まで対象です。
歯科治療も対象になりますか?
保険適用の医療費が対象のため、妊娠中の保険診療での歯科治療も含まれます。
転入してきた場合も対象になりますか?
花巻市に住民登録があれば対象です。転入後に申請してください。
お問い合わせ
花巻市役所 国保医療課 公費医療係 電話:0198-41-3584
岩手県の医療・健康関連給付金
花巻市不妊治療支援事業
一般不妊治療:1回の申請(12ヶ月間の治療)につき上限10万円、生殖補助医療:1回の申請につき上限10万円、男性不妊治療(生殖補助医療と併せて行ったもの):1回の申請につき上限5万円(生殖補助医療の助成額に加算)
令和6年4月1日以降に不妊治療が終了した夫婦(事実婚を含む)で、不妊治療を受けている期間に花巻市に住所がある夫婦(どちらか一方も可)。生殖補助医療については、治療開始日の妻の年齢が43歳未満である夫婦(男性不妊治療には年齢制限なし)
花巻市福祉医療資金貸付制度
一部負担金が1万円以上の場合に貸付(金額は個別の医療費に応じる)
花巻市の医療費助成制度(子ども、妊産婦、重度心身障がい者、ひとり親家庭、寡婦等)の受給者で、一部負担金が1万円以上となる方
花巻市国民健康保険 高額療養資金貸付制度
高額療養費支給見込額を上限として無利子で貸付(貸付金1万円以上の場合)
花巻市国民健康保険の加入者で、医療費が高額で支払いが困難な方。貸付金が1万円以上となる場合に利用可能。
盛岡市高校生等医療費の給付
住民税課税世帯: 一部負担金から自己負担額(外来750円、入院2,500円/レセプトごと)を差し引いた額。住民税非課税世帯: 一部負担金の全額
盛岡市在住で健康保険に加入している高校生相当年齢の子ども、または盛岡市以外在住で盛岡市国民健康保険に加入している高校生相当年齢の子どもを持つ家庭
盛岡市妊産婦医療費の給付
医療費一部負担金の全額または一部(住民税非課税世帯:全額、住民税課税世帯:入院外750円・入院2,500円の自己負担)
盛岡市に住所を有し健康保険に加入している妊産婦(妊娠5カ月目の初日から出産日の翌月末まで)。所得が一定額以上の場合は妊娠8カ月目の初日から対象。
花巻市子ども医療費助成
乳幼児(未就学児):無償。小学生以上の非課税世帯:無償。小学生以上の課税世帯:入院2,500円/月・通院750円/月の自己負担
出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子ども(花巻市在住)
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