受付中生活支援
熊谷市災害見舞金
埼玉県
基本情報
給付額全焼・全壊・流失:10万円、半焼・半壊:5万円、床上浸水:2万円、一部損壊:1万円(1世帯あたり)、死亡:1人当たり10万円
申請期間被害を受けた日から1年以内
対象地域埼玉県
対象者熊谷市内で発生した災害(火災、爆発、暴風、豪雨、洪水、地震等)により被害を受けた市民またはその遺族
申請方法熊谷市 福祉総務課まで問い合わせて申請
この給付金のまとめ
この見舞金は、熊谷市内で発生した火災・地震・洪水等の災害で被害を受けた市民の方を対象とした市独自の支援制度です。住家の損害程度に応じて1万〜10万円が支給され、死亡された方にも1人当たり10万円が支給されます。
被害から1年以内に福祉総務課へ申請する必要があります。
対象者・申請資格
対象となる災害
- 火災、爆発、暴風、豪雨、洪水、地震、その他の異常な自然災害
- 熊谷市内で発生した災害に限る
支給対象外
- 被災者の故意または重大な過失による災害
- 請求期限(被害から1年)を超えた場合
一部損壊の特則
- 「市内の広範囲にわたり被害を及ぼした災害」として市が個別に決定した場合のみ対象
申請条件
- 熊谷市内で発生した災害による被害であること
- 請求期限:被害を受けた日から1年以内
- 同一敷地内で世帯分離していても生計同一とみなされる場合は1世帯として扱う
- 一部損壊は市が個別に支給を決定する「市内の広範囲にわたり被害を及ぼした災害」のみ対象
- 被災原因が故意または重大な過失による場合は対象外
申請方法・手順
1
申請手順
- 熊谷市福祉総務課(TEL:048-524-1133)へ問い合わせる
- 申請書類を入手し、必要事項を記入して提出
2
注意事項
- 被害を受けた日から1年以内に申請すること
- 同一敷地内の生計同一世帯は1世帯として扱われる
必要書類
申請書等(福祉総務課に問い合わせ)
お問い合わせ
熊谷市 福祉総務課 TEL:048-524-1133(直通)FAX:048-525-7718