受付中医療・健康
福祉医療費給付金制度(松本市)
長野県
基本情報
給付額医療費の自己負担分の一部助成(所得・手帳等級により異なる)
申請期間公式サイト参照
対象地域長野県
対象者1.子育て支援医療(0歳〜18歳年度末まで)
2.障害者支援医療(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・特別児童扶養手当該当者等)
3.ひとり親家庭支援医療(母子・父子家庭で18歳未満の児童を扶養している方)
申請方法受給者証の交付申請が必要。こども福祉課(障がい者20歳未満、子ども、ひとり親家庭)または障がい福祉課(障がい者20歳以上)へ申請。医療費の返金申請(給付金支給申請)は別途必要
この給付金のまとめ
この給付金は、松本市の福祉医療費給付金制度で、子ども・障がい者・ひとり親家庭の医療費自己負担を助成する制度です。0〜18歳の子どもは所得制限なしで全員対象となり、受給者証を医療機関に提示することで医療費の負担が軽減されます。
障がい者は手帳の等級に応じて対象となり、所得制限があるケースもあります。松本市独自の拡充措置も含まれており、国制度より幅広い支援を提供しています。
対象者・申請資格
子育て支援医療
- 対象:0歳〜18歳(年度末まで)
- 所得制限:なし
障害者支援医療(主なもの)
- 身体障害者手帳1・2級:所得制限なし
- 身体障害者手帳3・4級:所得制限あり
- 療育手帳A1:所得制限なし
- 精神障害者保健福祉手帳1級:所得制限なし
ひとり親家庭支援医療
- 母子・父子家庭で18歳未満の児童を扶養している方
- 所得制限あり(児童扶養手当の基準に準ずる)
申請条件
松本市に住所があり医療保険の加入者で、各対象区分の要件に該当すること。障がい者・ひとり親家庭は所得制限あり(子育て支援医療は所得制限なし)。
生活保護受給中は対象外
申請方法・手順
1
受給者証の取得方法
1. 松本市こども福祉課または障がい福祉課へ申請 2. 審査後、受給者証が交付される 3. 医療機関受診時に受給者証・保険証を提示
2
医療費の還付申請(給付金支給申請)
- 一部負担金を先に支払った場合、別途給付金支給申請が必要
- 申請書に領収書等を添付して提出
必要書類
マイナンバーカード・健康保険証・印鑑・振込先口座通帳等(申請区分により異なる)
お問い合わせ
こども福祉課(子ども・障がい者20歳未満・ひとり親家庭) 障がい福祉課(障がい者20歳以上)