就学援助制度(学用品費・給食費等の援助)
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、経済的に困窮する家庭の子どもが安心して義務教育を受けられるよう、学用品費や給食費などを幕別町が援助する制度です。毎年2月上旬に各学校を通じて申請書が配付され、年度ごとに申請が必要です。
認定されると、申請した月の翌月から援助が開始されます。早めに申請することで、より多くの品目で援助を受けられます。
対象者・申請資格
対象となる方の要件
- 幕別町内の小中学校・まくべつ学園の児童生徒の保護者であること
- 経済的な理由により学用品費・給食費等の負担が困難な世帯
- 毎年度申請が必要(前年度認定者も再申請が必要)
- 入学準備金の年度前支給申請をした場合は再申請不要
申請条件
経済的な理由により学用品費や給食費などの負担が困難な世帯であること。毎年度申請が必要。
申請方法・手順
申請の流れ
- 毎年2月上旬に各学校を通じて申請書が配付される
- 就学援助費受給申請書に必要事項を記入・署名
- 学校・教育委員会・忠類総合支所・札内支所・糠内出張所のいずれかに提出(郵送可)
- 当初申請の期限は学年によって異なる(小学校新1年生は4月10日)
- 期限後の申請は翌月からの認定となり、対象外になる品目が生じる場合あり
必要書類
就学援助費受給申請書、前年1月2日以降に転入した場合は前年中の収入を証する書類(所得証明書・源泉徴収票等)、その他審査に必要な書類
お問い合わせ
幕別町教育委員会学校教育課
北海道の教育・学習支援関連給付金
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企業の奨学金返還支援年額と同額(上限年6万円)、最大5年間
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北見市大学生奨学資金貸付制度
年額60万円以内(無利息)、最長4年間(最大240万円)
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奨学金制度
奨学金は年間支給限度額を12万円とし、都道府県が実施する高校生等奨学給付金の支給対象者(生活保護受給世帯または保護者(親権者)等全員の市道民税所得割額が非課税の世帯)には、その差額を支給します。
北見市外国人留学生修学支援金支給制度
4.支給要綱に定める支給対象者としての要件を失ったとき。
商業等活性化事業補助金について
(3)その他市長が補助の対象とすることが適当でないと認める経費
就学援助
学校給食費、生徒会費、PTA会費、通学費、学用品費・通学用品費、校外活動費、新入学児童生徒学用品費等、修学旅行費、体育実技用具費、クラブ活動費、オンライン学習通信費、卒業アルバム代等、医療費の一部
深川市内の小中学校に就学している児童・生徒の保護者で、生活保護を受けている世帯、またはそれに準ずる程度に経済的に困っている世帯
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