受付中子育て・出産
春日部市遺児手当
埼玉県
基本情報
給付額遺児1人につき月額3,000円(年2回・9月と3月に支給)
申請期間随時申請可能(認定の翌月から支給開始)
対象地域埼玉県
対象者父母、または父母の一方が死亡した義務教育修了前の児童を養育している人(養育者が父または母の場合は、現に配偶者を有していない人)。春日部市内に住民登録がある人が対象。
申請方法こども育成課給付担当(手当関係)窓口に申請。遺児手当支給認定申請書、振込口座情報、所得証明書等を提出。
この給付金のまとめ
この給付金は、父母またはどちらか一方を亡くした春日部市内の義務教育修了前の子どもを養育する人に対して、月額3,000円(年2回支給)の手当を支給するものです。経済的に困難な状況に置かれた遺児家庭を支援することを目的とした春日部市独自の制度で、所得制限があります。
毎年7月に現況届の提出が必要です。
対象者・申請資格
受給対象者
- 父母、または父母の一方が死亡した義務教育修了前の児童を養育している人
- 養育者が父または母の場合は、現に配偶者を有していないこと
- 春日部市内に住民登録があること
所得制限
前年の所得金額(1〜6月分は前々年)により支給が制限される場合があります
支給期間
認定翌月から義務教育修了まで
申請条件
- 父母または父母の一方が死亡した義務教育修了前の児童を養育していること
- 養育者が父または母の場合、現に配偶者を有していないこと
- 所得制限あり(前年の所得金額による)
申請方法・手順
1
申請の流れ
- こども育成課給付担当(手当関係)の窓口へ申請書類を持参
- 審査後に支給認定通知が届く
- 毎年7月に現況届の提出が必要(未提出の場合は支給停止)
2
必要書類
- 遺児手当支給認定申請書
- 振込先口座情報
- 所得証明書
- 市外転入者は死亡確認書類(戸籍謄本等)
必要書類
1.遺児手当支給認定申請書 2.振込先金融機関の口座番号が分かるもの 3.申請者の前年の所得証明書 4.市外から転入した人は死亡確認書類(戸籍謄本など)
よくある質問
いつから支給されますか?
認定の翌月から義務教育修了まで支給されます。
年に何回支給されますか?
年2回(9月と3月)に、各6ヶ月分をまとめて支給されます。
所得制限はありますか?
はい。前年の所得金額によって支給が制限される場合があります。
毎年手続きが必要ですか?
毎年7月に現況届の提出が必要です。未提出の場合は支給が停止されます。
お問い合わせ
こども育成課給付担当(手当関係)〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1 電話:048-736-1135 FAX:048-737-3680