受付中子育て・出産
春日部市交通遺児援護金
埼玉県
基本情報
給付額交通遺児1人につき16,000円(年2回・9月と3月に支給)
申請期間随時申請可能
対象地域埼玉県
対象者春日部市内に住所を有し、現に交通遺児と同居し監護している交通遺児の父もしくは母または未成年後見人その他の人。支給月の初日に要件を満たしている人。
申請方法こども育成課給付担当(手当関係)窓口に申請書類を提出。春日部市交通遺児援護金支給申出書、振込口座情報、交通事故死亡証明書類等を提出。
この給付金のまとめ
この給付金は、交通事故で父母を亡くした春日部市内の義務教育修了前の遺児を監護する人に対して、1人につき年間32,000円(年2回各16,000円)を支給するものです。所得制限がなく申請しやすいのが特徴の春日部市独自の制度です。
交通事故による突然の不幸に際し、遺族の生活を支援することを目的としています。
対象者・申請資格
受給対象者
- 交通遺児と同居して監護している父・母または未成年後見人等
- 春日部市内に住所を有していること
- 支給月の初日に要件を満たしていること
所得制限
なし(所得に関係なく受給できます)
対象となる遺児
父または母、あるいは両親が交通事故で死亡した義務教育修了前の児童
申請条件
- 春日部市内に住所を有すること
- 現に交通遺児と同居し監護していること
- 交通遺児の父もしくは母または未成年後見人その他の人
- 支給月の初日に要件を満たしていること
- 所得制限なし
申請方法・手順
1
申請の流れ
- こども育成課給付担当窓口へ申請書類を持参
- 交通事故による死亡を証明する書類が必要
- 認定後、年2回(9月・3月)に口座振込
2
必要書類
- 春日部市交通遺児援護金支給申出書
- 振込先口座情報
- 交通事故死亡証明書(交通事故証明書等)
必要書類
1.春日部市交通遺児援護金支給申出書 2.申請者名義の振込先金融機関の口座番号が分かるもの 3.交通事故で亡くなったことが証明できるもの(交通事故証明書等)
よくある質問
所得制限はありますか?
ありません。収入に関係なく、要件を満たせば受給できます。
いつ支給されますか?
年2回、9月と3月に支給されます。
支給額はいくらですか?
交通遺児1人につき16,000円(年2回)で、年間32,000円となります。
どこで申請できますか?
春日部市役所こども育成課給付担当(手当関係)窓口(電話:048-736-1135)で申請できます。
お問い合わせ
こども育成課給付担当(手当関係)〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1 電話:048-736-1135 FAX:048-737-3680