受付中子育て・出産

中野市一時預かり事業利用料助成金

長野県

基本情報

給付額年額6,000円を上限
申請期間2025年4月~6月利用分:2025年7月1日~7月14日(必着)、2025年7月~9月利用分:2025年10月1日~10月15日(必着)、2025年10月~12月利用分:2026年1月5日~1月19日(必着)、2026年1月~3月利用分:2026年3月23日~4月10日(必着)
対象地域長野県
対象者中野市内の対象一時預かり施設を利用した保護者
申請方法中野市一時預かり事業利用料助成金交付申請書兼請求書に領収書の写しを添付し、中野市保育課(中野市役所2階)へ持参または郵送(〒383-8614 中野市三好町一丁目3番19号 中野市保育課保育係)にて提出。

この給付金のまとめ

この給付金は、中野市内にある一時預かり施設を利用した保護者の経済的負担を軽減するための助成金です。対象施設は「中野市子育て支援拠点施設(HUBLIC)」と「中野市豊田子育て支援センター(うさぎっ子)」の2か所で、利用した際に支払った利用料のうち年額6,000円を上限として市が助成します。
申請は3か月ごとに行う必要があり、各期間の利用分についてそれぞれ指定された期限内に申請書と領収書の写しを提出する必要があります。「臨時保育」「緊急保育」「リフレッシュ保育」など複数の保育種別を合わせた合計金額が上限となるため、複数回利用した場合でも年間助成額は最大6,000円です。

子育て中の保護者が仕事や急用、リフレッシュのために一時預かりを活用する際の費用負担を支援する制度です。

対象者・申請資格

対象者詳細

  • 中野市子育て支援拠点施設(HUBLIC)または中野市豊田子育て支援センター(うさぎっ子)で一時預かり事業を利用した保護者
  • 「臨時保育」「緊急保育」「リフレッシュ保育」のいずれかを利用した方
  • 公立園の一時的保育を利用した方も対象(ただし合算して年額6,000円が上限)
  • 申請は年度内のみ有効(過年度分の遡及申請は不可)

申請条件

中野市子育て支援拠点施設(HUBLIC)または中野市豊田子育て支援センター(うさぎっ子)で一時預かり事業を利用した保護者であること。年度内の申請であること(過年度分の申請不可)。

申請方法・手順

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申請方法

1. 対象施設(HUBLIC・うさぎっ子)で一時預かりを利用し、利用料を支払う 2. 施設から領収書を受け取り、保管しておく 3. 「中野市一時預かり事業利用料助成金交付申請書兼請求書」を入手(中野市役所保育課または公式サイト) 4. 申請書に必要事項を記入し、領収書の写しを添付する 5. 各期間の申請締切日(必着)までに、中野市保育課へ持参または郵送で提出する 6. 審査後、助成金が支払われる

  • 持参先:中野市役所2階 保育課
  • 郵送先:〒383-8614 中野市三好町一丁目3番19号 中野市保育課保育係

必要書類

中野市一時預かり事業利用料助成金交付申請書兼請求書、利用料金を支払ったことが確認できる書類(領収書の写し)

よくある質問

助成金の上限額はいくらですか?

年額6,000円が上限です。「臨時保育」「緊急保育」「リフレッシュ保育」および公立園の一時的保育の利用料を合算して、年間で最大6,000円が助成されます。

申請はいつまでにすればよいですか?

利用期間ごとに申請締切が設けられています。2025年4月~6月利用分は7月14日、7月~9月利用分は10月15日、10月~12月利用分は2026年1月19日、2026年1月~3月利用分は4月10日が締切(いずれも必着)です。

対象となる施設はどこですか?

中野市子育て支援拠点施設(HUBLIC)と中野市豊田子育て支援センター(うさぎっ子)の2施設が対象です。

申請に必要な書類は何ですか?

「中野市一時預かり事業利用料助成金交付申請書兼請求書」と「利用料を支払ったことが確認できる書類(領収書の写し)」が必要です。

過去の年度分を遡って申請することはできますか?

過年度分の申請はできません。助成金は年度単位のため、各年度の最終申請受付日(2026年4月10日)までに申請する必要があります。

お問い合わせ

子ども部 保育課 保育係 TEL:0269-22-2111(内線293) E-Mail:hoiku@city.nakano.nagano.jp

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