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こどもの医療費助成

石川県

基本情報

給付額健康保険適用となる医療費等の自己負担分を全額助成
申請期間診療から2年以内(例:令和5年6月診療分は令和7年6月30日まで)
対象地域石川県
対象者輪島市に住民票のある18歳以下のお子さんとその保護者(保護者の住民票も輪島市にあること)
申請方法【現物給付】こどもの医療費受給資格者証交付申請書(様式第1号)を輪島市子育て健康課に提出。受給資格者証が交付後、県内医療機関受診時に提示。【償還払い】医療機関で窓口支払い後、医療費助成(給付)申請書を輪島市子育て健康課に提出。登録口座に振り込みで還付される。

この給付金のまとめ

この給付金は、輪島市に住む18歳以下のお子さんの医療費(健康保険適用の自己負担分)を全額助成する制度です。病院・調剤薬局・歯科での受診費用が対象で、弱視矯正用眼鏡なども保険適用の場合は助成されます。
助成方法は2種類あり、受給資格者証を医療機関窓口で提示するだけで負担なく受診できる「現物給付」と、一旦支払った後に申請して口座に振り込まれる「償還払い」があります。転入・出生時など、資格取得時には速やかに申請手続きが必要です。

なお、申請できるのは診療から2年以内の分に限られますのでご注意ください。

対象者・申請資格

対象者・条件

  • 輪島市に住民票のある18歳以下のお子さん(出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
  • 保護者の住民票が輪島市にあること
  • 健康保険に加入していること
  • 助成対象は健康保険適用となる医療費等の自己負担分(病院・調剤薬局・歯科、弱視矯正用眼鏡等含む)
  • 対象は過去2年以内の診療分に限る

対象外となるもの

  • 健康保険適用外のもの(自費診療・健康診断・予防接種など)
  • 入院時の食事療養費
  • 他の公費負担医療制度で全額負担される場合
  • 交通事故等第三者行為による診療
  • 学校・保育所での負傷でスポーツ振興センター災害共済給付の対象となる場合

申請条件

(1)輪島市に住民票のある18歳以下のお子さん(出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある方)、(2)保護者の住民票が輪島市にある方。上記両方を満たすこと。
健康保険に加入していること。

申請方法・手順

1

申請方法

2

受給資格者証の取得

輪島市子育て健康課にこどもの医療費受給資格者証交付申請書(様式第1号)を提出。申請後、受給資格者証が交付される

3

現物給付での受診

受給資格者証を県内医療機関の窓口で提示するだけで、自己負担なしで受診できる

4

償還払いでの申請

医療機関で一旦窓口支払いを行い、領収証を保管。後日、医療費助成(給付)申請書と領収証を輪島市子育て健康課に提出すると、登録口座に振り込みで還付される

5

手続きが必要な場面

お子さんの出生・転入時(新規申請)、住所・氏名・保険・口座変更時(変更手続き)、転出等で資格を失う時(資格者証の返還)

必要書類

※弱視矯正用眼鏡の場合:眼鏡の領収証、医師の指示書、加入している健康保険からの支払通知

  • お子さんの健康保険の加入資格が確認できるもの(健康保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ・マイナポータルからダウンロードした保険資格情報)
  • 登録口座の内容がわかるもの(通帳またはキャッシュカードのコピー)※保護者名義のものに限る
  • 窓口で支払った際の領収証など(償還払いでの申請の際)

お問い合わせ

輪島市子育て健康課(ふれあい健康センター内) TEL:0768-23-0082 FAX:0768-23-1138 MAIL:kodomomirai@city.wajima.lg.jp

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