受付中住宅
わじま住まい修繕支援金
石川県
基本情報
給付額1世帯あたり12万円
申請期間公式サイト参照
対象地域石川県
対象者令和6年能登半島地震で住宅が準半壊または一部損壊の被害を受け、令和7年7月1日時点で輪島市に世帯登録がある世帯
申請方法申請手続き不要。石川県が配分する義援金の振込口座に自動的に振り込まれる。
この給付金のまとめ
この給付金は、令和6年能登半島地震により住宅が準半壊または一部損壊の被害を受け、引き続き輪島市で生活を再建する世帯を支援するものです。対象世帯には1世帯あたり12万円の支援金が支給されます。
申請手続きは不要で、石川県が配分する義援金の振込口座に自動的に振り込まれます。対象となるには、輪島市長発行の罹災証明書(準半壊または準半壊に至らない一部損壊)の交付を受けていること、令和7年7月1日時点で輪島市に世帯登録があること、および石川県が配分する義援金の配分を受けていることが条件です。
なお、全壊・大規模半壊など被災者生活再建支援金の対象世帯は本支援金の対象外となります。
対象者・申請資格
対象者・条件
- 輪島市長が発行する罹災証明書で「準半壊に至らない(一部損壊)」または「準半壊」の認定を受けた世帯
- 令和7年7月1日時点で輪島市に世帯登録(住民登録)をしている世帯
- 石川県が配分する住家被害に係る令和6年能登半島地震災害義援金(特別給付分を含む)の配分を受けた世帯
対象外となる世帯
- 振込日時点で世帯全員が死亡している世帯
- 「令和6年能登半島地震」または「令和6年奥能登豪雨」の被災者生活再建支援金の対象となる世帯(全壊・大規模半壊・中規模半壊世帯)
申請条件
① 輪島市長発行の罹災証明書(準半壊に至らない一部損壊または準半壊)の交付を受けていること ② 令和7年7月1日に輪島市に世帯登録があること ③ 石川県が配分する住家被害に係る令和6年能登半島地震災害義援金の配分を受けた世帯
申請方法・手順
1
申請方法
- 申請手続きは不要です
- 支援金は石川県が配分する令和6年能登半島地震災害義援金の振込口座、または輪島市義援金(令和6年能登半島地震)の振込口座に自動的に振り込まれます
- 支給に関するお問い合わせは輪島市役所 企画財政部 復興推進課(TEL:0768-23-1113)までご連絡ください
お問い合わせ
輪島市役所 企画財政部 復興推進課 TEL:0768-23-1113 FAX:0768-23-1855 E-Mail:kikaku@city.wajima.lg.jp