受付中全国対象
児童扶養手当
茨城県
基本情報
給付額【全部支給】児童1人目:月額48,050円、2人目以降加算:月額11,350円 【一部支給】所得に応じて減額
申請期間随時受付(支給は申請翌月分から)
対象地域日本全国
対象者ひとり親家庭の父・母または養育者(父母の離婚・死亡・障害・生死不明・遺棄・DV保護命令・拘禁等の理由で、父または母と生計を同じくしていない18歳以下の児童(障害がある場合は20歳未満)を養育している方)
申請方法子育て支援課子育て支援係に来庁して申請(本人による来庁手続きが必要)
この給付金のまとめ
この給付金は、ひとり親家庭の生活安定と自立促進を目的として国が設けた手当です。離婚・死別・父母の障害などにより、父または母と生計を共にしていない18歳以下の児童(障害がある場合は20歳未満)を養育している方が対象となります。
支給額は所得に応じて異なり、全部支給の場合は児童1人当たり月額48,050円(令和8年4月以降)で、2人目以降は1人につき11,350円が加算されます。奇数月の15日に前2か月分がまとめて振り込まれるため、半年に3回の受け取りとなります。
所得制限があり、収入が限度額を超えると手当の一部または全部が停止されます。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 父母が婚姻を解消した児童を養育している方
- 父または母が死亡した児童を養育している方
- 父または母が一定の障害状態にある児童を養育している方
- 父または母の生死が明らかでない場合
- 父または母が1年以上遺棄している場合
- DV保護命令が出た場合
- 父または母が1年以上刑務所等に拘禁されている場合
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童を養育している場合
対象外となる主なケース
- 受給者が再婚(事実婚含む)した場合
- 児童が施設に入所している場合
- 所得が制限限度額以上の場合
申請条件
1. ひとり親家庭(父母離婚・死亡・障害・生死不明・遺棄・DV・拘禁等)であること。2. 対象児童が18歳到達後最初の3月31日まで(障害がある場合は20歳未満)であること。
3. 受給者及び児童が日本国内に住所を有すること。4. 所得が所得制限限度額未満であること。
申請方法・手順
1
申請の手順
- 下妻市役所1階の子育て支援課窓口に必ず本人が来庁
- 申請前に必ず電話で事前相談(必要書類が状況により異なるため)
- 電話番号:0296-45-8100(子育て支援係直通)
- 受付時間:平日8:30〜17:15
2
必要書類(一般的なもの)
- 戸籍謄本(申請者・児童全員分)
- マイナンバーカードまたは番号通知書
- 本人確認書類(免許証・パスポート等)
- 金融機関の口座が分かるもの(通帳等)
3
注意事項
- 申請しなければ支給されません
- 支給は申請翌月分から
必要書類
申請者と対象児童の戸籍謄本、所得関係書類、マイナンバー確認書類、本人確認書類、金融機関通帳等(申請者によって異なるため、事前に相談が必要)
お問い合わせ
下妻市 子育て支援課子育て支援係 電話:0296-45-8100